1950-07-31 第8回国会 参議院 本会議 第12号
これを分類いたしますと、鉄道建設の請願陳情が二十四件、電化促進の関係が三件、輸送事業並びに利便を増して貰いたいといろ請願陳情が八件、海運関係が十二件、気象測候所関係が一件、自動車関係が二件、機構を変えて貰いたいという希望の請願陳情が五件、国際観光関係が一件、立法関係が四件でございます。
これを分類いたしますと、鉄道建設の請願陳情が二十四件、電化促進の関係が三件、輸送事業並びに利便を増して貰いたいといろ請願陳情が八件、海運関係が十二件、気象測候所関係が一件、自動車関係が二件、機構を変えて貰いたいという希望の請願陳情が五件、国際観光関係が一件、立法関係が四件でございます。
従つて地形的に見ましてもそうでありますが、非常に日本の気象条件から見ましても、台風その他によつて、港内に碇泊しておる船が非常な被害を受けております。たとえば去年のキテイー台風におきましても、横浜港内においてあれだけの災害を起しておる。実に日本の代表的港湾でありながら、そういう被害を受けておるという点から見ましても、港湾の補修という必要を認めております。
○瀧本政府委員 ただいま御説明ございました青森県に石炭手当を支給してもらいたいというお話でありますが、お話のように、北海道の南部の一部分と、青森県内の一部分におきましては、気象條件もほぼ同等であるということにつきましては、われわれそれはまことに適切であるというふうに考えておるのであります。
請願第二百二十五号、都井岬を主局とする無線標識施設実現に関する請願、請願の要旨は都井岬の燈台は気象的特殊性から夏、秋季においては霧、雨、風浪により視界透明度が低下し、機能が発揮できないから無線標識を設置されたいというのであります。
請願第七号、郡山市に測候所設置の請願、本請願の要旨は郡山市は福島県の最中央部に位し、附近一帶の地形複雑にして気象の変化著しいため、中央気象台においても測候所設置の必要性を認めているので、簡易測候所なりとも設置せられたいというのであります。 小委員会においては審議の結果願意を妥当と認めました。
やや專門的に亘りますけれども、その時の気象状況を御説明いたしますと、高気圧が例年ならばオホーツク海方面に非常に発達しておる筈なんでございますけれども、本年は太平洋のやや北部の方に蟠踞いたしておりまして、丁度八日頃に潮の岬の南方に発生いたしました低気圧が東の方に進んで参つたのでございますけれども、今申しました高気圧の進行が阻まれまして、非常にその進行の速度が遅く、じわじわ東海道の沿岸に沿うて東の方に移
それから補修、維持修繕の方につきましては、これは御承知のように砂利とか士とか、或いはアスフアルトとか、それから気象の條件、天気、雨、雪等の関係、それから非常に山の高い所、濕地とか、そういういろいろ特殊の條件、気候の状況等もありますので、そういう点を考えまして、全国的に見まして交通量の割合に多い実情から、最もその道路に対して交通が過重であるというものを採り上げまして、補修費の割当を按配いたしました。
この案によりますと、各種の気象条件等を十分考慮いたしまして、合理的な案を作成して、今手持ちにいたしておる次第であります。
なおこの級の改訂についても、これは給与ベースの改訂とともにスムースに解決いたしたいというお話で、これも一面もつとものようにも考えられるのでありますが、この寒冷地手当の支給ということは、その地方の気温であるとか、あるいは積雪、風速、これらの気象条件を勘案して、その生活費が向上するから、それに支給をするということであつて、もちろん給与の一環としてやることは当然私どもも考えておるところでありますが、こういう
尚次に、北海道は気象的に非常にに不利な條件にある。これは大体十一月以降になるというと建築等はもうできない。コンクリート工事なんかできなくなる。要するに一年のうちの半年というものは、実際においては土木工事その他の工事については実施不可能というようなことになるのである。従つて三百六十五日のうちの約半年というものが実際において仕事をするところの、北海道のまあ仕事をする期間である。
ちようどこの雨はかつて十三年に関東地方が災害をこうむりました気象配置の状態と大体以たような状態をとりましたので、この雨がもしこれ以上長引いて、低気圧がそのまま停頓いたしますれば、相当危險を感ずると思つたのでありますが、幸いにして低気圧も移動いたしまして、やつと愁眉を開いたという形であります。そういうふうな不連続線の長雨でありまして、大体東海道から東京附近までが大部分の降雨地帶であります。
それから運輸省におきましては、気象関係、中央気象台の関係で二百八十人の増と相成つております。これは海洋に出て、離島その他船の上で観測する人員が増加するためでございます。それから運輸技術研究所に二百人増加されております。これは研究所が新設されまして、国鉄の方から移つて来る人員でございます。
(理由) この規則は電波法に基く通信取扱に関する共通な事項を規定すべきであつて、漁業通信は海上保安通信、気象通信、警察通信等と全く同様な專用通信として、法令の範囲内において常に自由に産業の要請に応じ、時宜を得た措置を講じ得るものでなければならない。従つて漁業通信のみをさらに特別な規則によつて拘束すべきものでないと考えるので、本規則より削除せられたい。
その四は、市町村長が火災警報を発し得る場合を拡張して、みずから気象の状況が火災の予防止危險と認めるときにも火災警報を発し得ることといたしております。
第二十二條に入りましては、これは御承知のように現行法では「中央気象台長、管区気象台長又は測候所長は気象の状況が火災の予防土危險であると認めるときは、その状況を直ちにその地を管轄する都道府県知事に通報しなければならない。」「都道府県知事は、前項の通報を受けたときは、直ちにこれを市町村長に通報しなければならない。」
第一七〇一号) 二七三 輸入塩伸継港として舞鶴港利用に関する 請願(大石ヨンエ君紹介)(第一七〇二号) 二七四 油津、細島両港を沖縄向け輸出港に指定 の請願(川野芳滿君外五名紹介)(第二五 八二号) 二七五 九州海運局油津出張所昇格に関する請願 (田中不破三君紹介)(第二〇七〇号) 二七六 東北海運局女川張所を支局に昇格の請願 (角田幸吉君紹介)(第二六三五号) 二七七 気象官署拡充
改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第九 大蔵省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第一〇 一般職の職員の給與に関する法律の制定施行に伴う関係法律の整理に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第一一 滅失鉱業原簿調製等臨時措置法案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第一二 郡山営林局新設に関する請願(委員長報告) 第一三 気象官署拡充
次に日程第十三の請願は気象官署拡充に関する請願であります。気象官署は昨年の行政整理におきまして可なり強い整理を受けたのでありますが、御承知のごとく日本の気象は世界に珍らしい程の千変万化の状態を持つているのでありまして、他国のあらゆる形式の気象とはまるで違うのであります。
願(今村忠助君紹介)(第二八二三号) 四 草軽電気鉄道国営移管に関する請願(中曽 根康弘肴紹介)(第二六六五号) 五 草軽電気鉄道の営業路線縮小反対等に関す る請願(田渕光一君紹介)(第六三六号) 六 地方鉄道豊州練買上げに関する請願(大野 伴睦君外一名紹介)(第二八三七号) 七 私鉄会社に対する石炭補給金復活に関する 請願(西村榮一君紹介)(第二八六七号) 八 気象官署拡充
従来は、市町村長が都道府県知事から通報を受けたときのみ市町村長の火災警報発令権が認められておつたのでありますが、かくのごとくでは、市町村長が気象の状況、火災の予防上いかに危險であると認めても、知事から通報のない限り警報を発令することができず、面積の広い道県のごときにありましては、すこぶる実情に適しないものがありましたので、今回は、かかる場合には知事からの通報がなくても市町村長が警報を発令することができることとし
) 第五八 岩手県広田湾小赤磯岩に航路標識燈設置の請願(委員長報告) 第五九 遠江二俣、明知両駅間に鉄道敷設の請願(委員長報告) 第六〇 自動車運送事業企業経営体分割に関する請願(委員長報告) 第六一 唐津港に公共船員職業安定所設置の請願(委員長報告) 第六二 自動車行政の地方公共団体移護反対に関する請願(委員長報告) 第六三 四国循環鉄道開通促進に関する請願(委員長報告) 第六四 気象官署
航路標識設置の請願、請願第千六百七十七号、遠江二俣、明知両駅間に鉄道敷設の請願、請願第千八百八十六号、唐津港に公共船員職業安定所設置の請願、請願第千九百二十八号、四国循環鉄道開通促進に関する請願、請願第二千二十一号、油津港に公共船員職業安定所設置の請願、請願第二千四十七号、中国勝山、南谷両駅間に鉄道敷設促進の請願、請願第二千四十八号、相生、西大寺両駅間の鉄道敷設工事再開に関する請願、請願第二千十五号、気象官署
第五点は、市町村長の火災警報発令権でありますが、従来は市町村長が都道府県知事から通報を受けましたときにおきましてのみ、市町村長の火災警報発令権が認められていたのでありますが、かくては市町村長が気象の状況が火災の予防上、幾ら危險であると認めましても、知事から通報のおりません限り警報を発令することができません。