2002-12-10 第155回国会 参議院 厚生労働委員会 第13号
○森ゆうこ君 実は、今日の発売の文芸春秋の中で、札幌の医師が歯科医師に対して救急救命の研修を行って、その際、実習として気管内挿管等させたということで今公判中であるという記事でございまして、厚生労働省からも、医師法に照らし合わせた御判断というのがその公判の中で証言としてされているわけですけれども。
○森ゆうこ君 実は、今日の発売の文芸春秋の中で、札幌の医師が歯科医師に対して救急救命の研修を行って、その際、実習として気管内挿管等させたということで今公判中であるという記事でございまして、厚生労働省からも、医師法に照らし合わせた御判断というのがその公判の中で証言としてされているわけですけれども。
しかし、患者を助けたいという現場の強い使命感から気管内挿管等を行うということを全く、全面的に否定していいものかどうなのかというところは、私は大いに議論のあるところだろうと思うんです。
こういった実証、経験に基づきまして、今後、医師の具体的な指示なしでの除細動、薬剤投与、気管内挿管等について救急救命士の処置範囲を拡大していくことが必要と考えております。 必要な条件整備を図りつつ、救急救命士の処置範囲の拡大について引き続き厚生労働省など関係方面に強く要請していく所存でございます。