1978-04-06 第84回国会 衆議院 地方行政委員会 第9号
それから飛行機が離発着いたします際に、いまでもときどき気球等を揚げたりなどいたしておりますが、そういうような離発着の際の妨害、これも空港からかなり近いところで行われる可能性もございますので、そういうものに対する見張りその他の対応措置、それから空港の外にございます施設で、航空保安施設あるいは土屋の給油基地等に対する防護措置、さらに燃料輸送のための貨車の沿線の措置というものにつきまして、先ほど来申し上げておりますように
それから飛行機が離発着いたします際に、いまでもときどき気球等を揚げたりなどいたしておりますが、そういうような離発着の際の妨害、これも空港からかなり近いところで行われる可能性もございますので、そういうものに対する見張りその他の対応措置、それから空港の外にございます施設で、航空保安施設あるいは土屋の給油基地等に対する防護措置、さらに燃料輸送のための貨車の沿線の措置というものにつきまして、先ほど来申し上げておりますように
○佐々木政府委員 私ども今度の予算を検討しました際に、やはり同じような問題が議論になったのでございますけれども、まあ成層圏のような高い空の放射性のちりを収集調査しますのにはただいまのところジェット機等でやった方が、新しくそのために特別に気球等を設けるよりは、それで事足りるのじゃなかろかという感じがありましたので、先ほど有澤委員からお話がありましたような予算を認めましたわけであります。
第六の項目は、法の九十九条関係でございますが、前に述べました出発前の確認と相関連いたしまして、運輸大臣が航空機の運航のため必要な一定の情報、たとえば運航に必要な飛行場及び航空保安施設、これはビーコンとか、航空灯台などでありますが、それらの運航状態、あるいはそこに気球等が存在するとか、あるいは軍または自衛隊の空中演習の有無などを、航空機乗組員に対して、その情報を提供することといたしまして、運航の安全に
第六には、第九十九条及び第百三十四条の二の関係でありますが、前に述べました出発前の確認と相関連いたしまして、運輸大臣が、航空機の運航のため必要な一定の情報、たとえば運航に必要な飛行場及び航空保安施設、これはビーコン、航空灯台などでありますが、それらの運用状態、気球等の存在、軍または自衛隊の空中演習の有無などを航空機乗組員に対して提供することといたしまして、運航の安全に寄与するようにいたしますとともに