2007-05-22 第166回国会 参議院 環境委員会 第9号
このうち、地上圧入設備につきましては、気密試験によりまして亀裂等の異常がないことを確認しております。また、地中導管につきましては、超音波を発信する機械を導管内に通しましてその反射波を確認いたしましたが、変形や破損等の異常は認められなかったというふうに報告を受けております。
このうち、地上圧入設備につきましては、気密試験によりまして亀裂等の異常がないことを確認しております。また、地中導管につきましては、超音波を発信する機械を導管内に通しましてその反射波を確認いたしましたが、変形や破損等の異常は認められなかったというふうに報告を受けております。
東京電力などによる原発の自主点検記録の改ざん、原子炉格納容器の気密試験での国の定期検査の妨害などが発覚し、原子力に対する国民の不信が高まっています。この二法案は、国民の信頼を回復するためとして提出されたものです。しかし、一連の事件の全容解明も行わないで実効性ある再発防止策がとれるはずがありません。
これらに加えまして、さらに二基について、気密試験を行うために年度内に停止させることを検討中というふうに東京電力から聞いておりますので、仮にこれらすべてがそのとおりになりましたら、来年の三月末時点で、十七基中の十五基、先生がおっしゃいました十五基が停止するという数字になってしまいます。
それに加えまして、気密試験を行うために、年度内にさらに二基が停止を検討中というふうに東京電力から聞いているところでございます。そうしますと、今先生がおっしゃいました計十五基の停止ということが三月末時点では見込まれるところでございます。
鈴木先生が十五基とおっしゃったのは、さらにこれに加えまして二基について、これは気密試験を行うために年度内に停止させることを検討中と東京電力から聞いておりますので、仮に、今申し上げたすべてが停止をし続けた場合には、三月末の時点で十七基中十五基が停止しているということになるわけです。
九二年に東電は、福島第一発電の一号機の定期検査で、格納容器の気密試験で、故意に格納容器に空気を注入しまして、この漏えい率の不正操作をしたという情報があるわけであります。
すなわち、車体におもしを載せたり、油圧シリンダーによって押したりして、上下方向、前後方向のたわみ等を測定したり、ねじり試験や三点支持等の不整支持、その車両が持っている固有の振動数の測定等、さらに新幹線では気密試験等を行い、成績の評価をいたします。 ここで、三点支持とは、車両の修繕工場等で車体を支持する際、一時的に不均一に支持され、車体がねじられるようなことなどを想定したものでございます。
石田委員御指摘の、この第一段エンジン、今まで失敗したことがなかったところで起きた事故であって、何らかの怠慢なり時間を惜しんだということがあったのではないかという御質問でございますが、昨年八月の、このHⅡ八号機に用いるエンジンの製作の最終段階で実施した燃焼試験後の気密試験におきまして、水素の系統で漏れを示す兆候が発見されております。
○村山(喜)委員 この問題についてはどういうようなテストをやって検査をやるのかということを問いただしているわけで、私が言う非破壊検査とかあるいは気密試験とかあるいは超短波による試験とか、いろいろなテストの方法はあるでしょうが、それはいずれも我々が考えてみると採用できない、そういう高いレベルの放射能の処置の前では手の出しようがないじゃないか、では具体的にそういう検査の方法があるのですかということを聞いているわけですよ
といいますのは、肝心な非破壊検査や気密試験というものは実施されないように聞いておりますが、それは実施する計画がございますか。
「満水亭」床面末端閉止弁開閉状況の検証及び漏れ試験、配管の気密試験等の結果、埋設配管の異常は認められなかったが、三十個近くの床面末端閉止弁について漏れが認められた。」こういうふうに報告書は書いてあります。この報告書が出る前に現場検証をしたわけでありますから、この二十三日から二十八日にかけての警察当局の現場検証では、これはパルプの漏れなのか閉め忘れなのか、この段階でそれが確認されておったわけですね。
○金澤政府委員 二十三日から二十八日まで、現場検証と今お話しの気密試験をやりました。その結果は、この満水亭——「たまり亭」と言いますけれども、この満水亭の中に配管されておりますプロパンガスの端末の閉止弁の九十九個中三十一個がバルブ、コックともに開栓状態になっておった、こういうことを現場検証と試験の結果認めておるわけでございます。
それから、地中に配管されている都市ガス導管の気密試験を実施しましたところ、腐食した導管の一部から若干の漏洩は認められるが、地階への流入はない。それから、地下水と共存する天然ガスは存在しない。つまり、湧水槽内の地下水と共存する天然ガスは存在をしない。それから、湧水槽内から採取したヘドロからメタンが発生をする。それで、ヘドロ量とメタンガス発生量を計算すれば爆発限界に達する。
なお、つけ加えさせていただきますれば、気密試験については、全装置について当然のことながら行っておるという状況でございます。
もちろんコンビナートの配管でございますから、中を切り開いて見るわけにはまいりませんけれども、外部から超音波による肉厚試験とかその他内部に安全な不活性ガスを入れての気密試験といったものは行っており、したがいまして、傷の有無、肉厚の状況あるいは腐食になる損耗といったようなものの有無は十分検査をいたし、法の基準上問題のあるような事実は発見されていない、こういう状況にございます。
たとえば耐圧に関しては一・五倍以上の耐圧試験に合格する、それから常用圧力以上の気密試験に合格することが必要である。肉厚基準につきましては、常用圧力の二倍以上の圧力で降伏を起こさないような肉厚を有する。
また、タンク等の設備につきましては、設備の製作に当たりまして設計あるいは材料の選択、溶接等の加工耐圧気密試験等の各段階におきまして、通産大臣が特定設備の検査を行っているわけでございます。 第二に、事業者に対しましては、保安統括者等の保安管理組織を設けさせる。
また、タンク等の設備につきましては、その設備の製作に当たりまして、設計、材料の選択、また溶接等の加工、耐圧、気密試験等の各段階におきまして、通産大臣が特定設備の検査を行っているというようなことでございます。 また、先生からもお話がございましたように、事業者に対しましては保安統括者等の保安管理組織を設けさせ、危害予防規程あるいは保安の教育計画を作成して定期の自主検査を行わせているわけでございます。
また、タンク等の設備につきましては、設備の製作に当たりまして設計材料の選択でございますとか、あるいは溶接する等の加工、耐圧、気密試験等の各段階におきまして、通産大臣が特定設備の検査を行っております。また、事業者に対しましては保安統括者等の保安管理組織を設けさせまして、危害予防規程、保安教育計画を作成し、定期的に自主検査を行っている次第でございます。
また、タンク等の設備については、設備の製作に当たりまして、設計、材料あるいは溶接等の加工耐圧気密試験等を行い、その各段階におきまして通産大臣が特定施設の設備検査を行っているわけでございます。 こういったふうに、貯蔵基地につきまして耐震についての対策を行っているわけでございますけれども、最近におきましても、高圧ガス取締法におきまして耐震設計の基準化を進めております。
いまの焦点は警察側の、パイプに穴があいておった、そこがガス漏れしたということで、これがやはり本当に不可抗力なものなのか、それともやはりそういう穴があいたものを埋めたのか、いろんな点で実は警察が調査されておりますけれども、これはその調査にまたなければならぬと思いますが、私は、結局は二十一名の死傷者を出したああいう事故が、法律で二年に一回点検が義務づけられたものが、しかも地下に通っておるパイプというのは気密試験
このときは気密試験の圧力でございますが、水中六百ミリの圧力ですべての配管について検査をいたしました。いま私どもが全国的にやっております点検では、通常は五百五十ミリということでございますが、六百ミリということですべての配管について実施いたしております。 この結果でございますが、これは地下埋設管でございまして、埋設前の部分については異常が認められなかったというふうに報告を聞いております。
二年に一回の調査をやっていなかったということは、私ども聞いております限りにおきましては事実のようでございまして、これはそれなりに法律違反になりますけれども、いままでの調査の中身でございますが、供給設備は第一閉止弁まで気密試験をやるということに前の省令はなっておりました。
それから、二年に一回以上という検査がございますが、これは圧力検査といいまして、配管の気密試験、それから調整器の性能試験というふうな、若干機械を使った精密検査を二年に一遍やるという制度になっております。
○左近政府委員 ガスの圧力を変更するということは、いまの御指摘のように、ガスの器具その他に影響が非常に大きいものでございますし、場合によっては、いま御指摘のように、相当部分が使用不能になるというような大きな影響もございますので、われわれとしては現在のところ考えておらないということでございますが、気密試験をやるというようなときには、やはり安全を見て、少し高い圧力で実施してみるということは必要かと思われます
要するにこの水柱八百四十ミリとかあるいは五百五十ミリとかいった基準値を変えた気密試験をもってこれを適合するや否やを判断する、こういうことでしょうか。
ただ、気密試験、ガス漏れがないかという試験をやるときの圧力を、安全を見てもう少し高い圧力で試験をやってみたらどうかということを現在考えております。そのことが何か本体のガス圧力を上げるのではないかというふうにあるいはとられたのじゃないかと思います。ガスの圧力自身の問題については、当方は考えておりません。
をしていこう、こういう趣旨に立脚いたしておるわけでございますが、たとえばどういうものかと申しますと、タンクとかそれから反応塔とかそういったいろんなものがございますし、どういう方法でチェックするのかということになりますと、たとえば材料とか溶接の方法だとか、組み立てのやり方とかあるいは加工の工程、こういう各段階におきまして、材料そのもの、あるいは肉厚だとか、構造だとか、溶接部の検査だとか、耐圧試験だとか、気密試験
最後に、耐圧試験、気密試験、これをいたしまして合格いたしました場合には、検査合格証を出すという仕組みになっておりまして、これらの設備がワンセットといたしまして完成した際には、これらの特定設備検査に合格しておることを確認して、全体の完成検査をやる、こういうことになっております。 それから次に、だれがこの検査を行うかという問題でございます。
それから第二点の、高圧ガスプラントのタンクの保安年数ということでございますけれども、これは別に保安年数という問題は特段定めてはございませんけれども、現在の法律におきまして一年一回の保安検査^あるいは定期的な自主検査におきまして、非常に過酷な耐圧試験あるいは気密試験、それから肉厚の確認試験等々の試験をやっておりますし、あるいは通常、企業側におきましても、パトロールやそれからいろんな保守点検の際におきまして
この種の事故の再発を防止いたしますために、北海道瓦斯に対しまして供給管の結びかえ工事及び気密試験の実施要領の作成、それから、下請会社への工事の発注の場合における厳重なるチェック体制をはかることを指導いたしたわけでございます。