2021-05-07 第204回国会 参議院 本会議 第20号
地球温暖化対策推進法の法目的には、気候変動枠組条約の究極目標、すなわち、気候系に対し危険な人為的干渉を及ぼすこととならない水準において大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させ地球温暖化を防止することが既に規定されています。二〇五〇年カーボンニュートラルの実現は、この究極目標を達成するための我が国としての取組です。
地球温暖化対策推進法の法目的には、気候変動枠組条約の究極目標、すなわち、気候系に対し危険な人為的干渉を及ぼすこととならない水準において大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させ地球温暖化を防止することが既に規定されています。二〇五〇年カーボンニュートラルの実現は、この究極目標を達成するための我が国としての取組です。
緩和策の重要性につきましては、既に地球温暖化対策推進法に明記しておりまして、同法第一条においては、「地球温暖化が地球全体の環境に深刻な影響を及ぼすものであり、気候系に対して危険な人為的干渉を及ぼすこととならない水準において大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させ地球温暖化を防止することが人類共通の課題」とされております。
一方で、地球温暖化対策推進法の中には既に、気候変動枠組条約の究極の目的であるところの、気候系に対して危険な人為的干渉を及ぼすこととならない水準において大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させることという規定を第一条に持っております。
また、地球温暖化対策推進法の目的規定、第一条でございますけれども、そこには、パリ協定で盛り込まれました二度目標の考え方の大もとになる気候変動枠組み条約の目的であるところの「気候系に対して危険な人為的干渉を及ぼすこととならない水準において大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させ」ということを既に目的として規定しているところでございます。
また、二度目標、一・五度努力目標を法律に位置づけるべきではないかという御指摘でございますけれども、温対法の目的規定、第一条では、二度目標の考え方の大もとになります気候変動枠組み条約の究極目的、気候系に対して危険な人為的干渉を及ぼすこととならない水準において大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させることを既に規定しているところです。
そして、この二度目標ということについてでございますが、温対法の目的規定の中では、この二度目標の考え方の大もととなります気候変動枠組み条約の究極目的、すなわち、気候系に対して危険な人為的干渉を及ぼすこととならない水準において大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させることということが既に規定をされておりますが、この安定化させる一つの水準というのが今回二度目標という形で示されたというふうに認識をしております
ここには、パリ協定に盛り込まれた二度目標の考え方の大もととなります気候変動枠組み条約の究極目的、すなわち、気候系に対して危険な人為的干渉を及ぼすこととならない水準において大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させることということが規定をされております。
この肝は、気候系に対して危険な人為的干渉、人為的干渉は危険というふうにとらえているわけでありますが、を及ぼすことがならない水準において大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させるということを究極の目的としたわけでございます。
政府案においては、第一条の目的において、気候系に対して危険な人為的干渉を及ぼすことにならない水準において大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させると書かれておりますが、二度C以内に抑えるとの目標は書かれていない。
まず、気候系に対して危険な人為的干渉を及ぼすこととならない水準と申しますのは、地球温暖化による洪水、高潮などによる被害及び生物の多様性、食料の生産、人の健康などへの危険な悪影響を防止し得るような水準ということでございます。
日本としましても、このような科学的見解を認識をして、この法案において、目的規定において、気候系に対して危険な人為的干渉を及ぼすこととならない水準において大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させることが人類共通の課題であると、このことを明示しているところでございます。
二〇五〇年の長期目標は、気候変動枠組条約の究極目標であり目的であります、気候系に対して危険な人為的干渉を及ぼすこととならない水準において大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させるために必要不可欠な目標であると認識をしております。
気候変動枠組み条約では、気候系に対して危険な人為的干渉を及ぼすこととならない水準において大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させることを究極的な目標としており、ラクイラ・サミット首脳宣言やコペンハーゲン合意においては、産業革命前の水準からの世界全体の平均気温の上昇が摂氏二度を超えないようにするべきと明記されました。
○小沢国務大臣 これは、全く思いは同じだ、こう思っておりまして、あえてここで書かなかったということに関しましては、本会議で総理も答弁をさせていただきましたけれども、まさにそれが大前提になっているということの中で、気候系に対して危険な人為的干渉を及ぼすことにならない水準において大気中の温室効果ガスの濃度を安定させることが人類共通の課題であるということを明示している中に二度Cも含まれている、そういうことだというふうに
内閣提出法案においては、第一条の目的において、気候系に対して危険な人為的干渉を及ぼすこととならない水準において大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させると書かれておりますが、二度C以内に抑えるとの目標は書かれておりません。
日本としても、このような科学的見解を認識し、本法案においては、目的規定において、気候系に対して危険な人為的干渉を及ぼすこととならない水準において大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させることが人類共通の課題であると明示をしているところでございます。この二度Cという明記はいたしませんでしたが、認識は共有をしている、そのように考えております。
もちろん地球上の気候系というのは非常に複雑系だと思いますので、すぐに三八〇だから二度上がってしまうわけではなくて、いろんな時間的スパンがあるんだろうと思いますけれども、今は非常に危険なレベルに来ているということを少なくとも認識しなきゃいかぬのかなと思います。それで、ただ、IPCCを読んでいても二度をあきらめているわけではないんで、やはりできる対策をすべて取るということが基軸かなと。
締約国は、衡平の原則に基づき、かつ、それぞれ共通に有しているが差異のある責任及び各国の能力に従い、人類の現在及び将来の世代のために気候系を保護すべきである。したがって、先進締約国は、率先して気候変動及びその悪影響に対処するべきである。こういう規定が枠組条約の第三条に設けられております。
そして、原則がございまして、共通だが差異のある責任及び各国の能力に従い気候系を保護するということでございまして、これから様々な交渉で共通だが差異のある責任ということで先進国と途上国の違いというものの議論が出てまいるところでございます。 そして、それを具体的な形で対策ということに結び付けたのが五ページの下の京都議定書でございます。
地球温暖化対策は、現時点において想定し得るあらゆる施策を排除することなく検討し、京都議定書の目標達成はもちろん、気候系に対して危険な人為的干渉を及ぼすこととならない水準において大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させるという究極の目標に向けた対応を即刻進めていかなければなりません。安定化させるためには、世界全体の排出量を早期に現在の半分以下にまで削減することが求められています。
気候変動枠組み条約の究極目的、これは気候系に対して人為の悪影響を及ぼさないようなところで温室効果ガスの濃度を安定化するということであります。 濃度を安定化するためにはどうしたらいいかということでございますけれども、幸いCO2は植物が吸う、あるいはプランクトンが吸うというようなことでございまして、人間が出したものの約半分は地球が吸ってくれているというのが現状でございます。
委員御指摘のとおり、EUあたりでは五五〇ppmといったような数字が出ておるわけでございますけれども、国連の気候変動枠組条約の第二条におきましては「気候系に対して危険な人為的干渉を及ぼすこととならない水準において大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させる」ということを究極的な目的としておるわけでございます。
しかし、その前にあります気候変動枠組条約でありますけれども、気候系に対して危険な人為的な干渉を及ぼさないレベルで温室効果ガスの濃度を安定化させるという、それが究極な目的でございまして、そのためには世界の排出量を少なくとも半分以下にするという必要があるとされているところでございます。
気候変動枠組み条約の究極の目標であります、気候系に対して危険な人為的干渉を及ぼすこととならない水準において大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させるためには、長期にわたる温暖化対策が必要とされます。国民一人一人が当たり前のように温暖化の取り組みを行うためには、大人になってからではなく、子供のころから地球温暖化とその影響について知ってもらい、行動に移すということが重要であると思っております。