1988-03-09 第112回国会 衆議院 予算委員会第七分科会 第1号
局長御案内のとおり、空港特会において従来も民防工事のウエートというのは非常に大きかった。
局長御案内のとおり、空港特会において従来も民防工事のウエートというのは非常に大きかった。
○関山分科員 それから、今民防工事をやりますと空調機の設置が制度的に認められているわけでございますけれども、これは実は私、六十年に航空機騒音防止法の改正が行われました際に運輸委員会で質問をさせていただいておるわけでございますが、長年たちますと空調機が損耗をいたします。
○関山分科員 それでは次の問題に移らしていただきますが、地方空港の国際化による地方の活性化、いわば今申し上げた民防工事の裏側にあります、むしろ積極的な側面としての地方空港の位置づけの問題なんです。 ところで、成田ですが、二期工事、いろいろと障害があって思うように展開をしていないという話も聞きますし、ときどき新聞には「成田空港、パンク寸前」とか、あるいは「離陸「早い者勝ちだ!」」
周辺整備機構、大阪と福岡が統合されたといったことは、民防工事が相当中心であったものがほぼ概成して縮小したということで、その業務が少なくなったということを重点に置いて統合したわ。
民家防音工事を始めたのが、全国的に見ますと四十九年度からでございまして、それ以来民防工事に着手しましてクーラーの設置をしてきたところでございまして、一番古いものになりますと、十年以上たっているわけでございます。このクーラーの更新につきましては、名古屋に限らず、全国的にぜひ更新をやってほしいという要望が出されているところでございます。
民防工事なんというのは、これは後始末の行政なわけですから。 そこで、まず伺いたいのは、法的に、この法律では、この周辺整備空港を拡大をしていく法律的な制約というのは、私の読む限りではないのじゃないか、こう思うのですが、この点はいかがでしょうか。
実際に、周辺整備機構のないところでは、民防工事の問題等地方公共団体にいろいろとお世請願っております。その接触面ではいろいろな問題を聞いておられると思いますが、そういう問題等を含めまして、具体的、個別的な対応ということが騒音対策、周辺対策として非常に重要だという理解をしております。今後、今お話しのようなことも含めまして、きめ細かな対策をするということでやってまいりたいと思います。
○関山委員 少なくともこの法律の条文に関する限りは、民防工事などをやっている特定空港についても、これは法律的な制約はないというふうに理解してよろしいのかどうか。それから逆に自治体などが周辺整備計画というものを持って、自治体独自にそういう計画を持って、運輸省に指定を求めるというようなことがあった場合の対応などはどういうことになりますか。
現在進められている七十五ホン以上の民防工事の対象地域の声を私は聞いてきたのですけれども、非常に深刻なんですね。 私の選挙区の尼崎、伊丹、西宮の各市で話してもらったところでは大変なものですが、尼崎市の瓦宮大船の吉野さんの例ですが、振動がひどいことを第一に挙げておられます。
次に、民防工事でございますが、この民防工事もおかげさまでこの岩国地区におきましてはほかの地区に比べて非常に精力的に行われておりまして、これは地元業者の活性化に大いに役立っているわけでございます。
私は、地元の人間としてあれだけの投資をした、そしてあの空港周辺にも三千七百四十二億円という巨額の民防工事、その他大阪府費が百七十四億円入っております。その防音工事は申請見込み数の九三%を完成しておりまして、三万一千九百十件施行しております。これだけの金をかけた金の塊のような空港であれほど便利なもの——また坂井兵庫県知事はコミューター空港というものを但馬につくりたいとおっしゃっておられます。
段階的にやるのでなしに、防音工事は防音工事、民防工事はやらねばいかぬのだけれども、低周波公害という新しい課題も出てきておるのだから、それは急いでやっていただきたい。 もうあと五分だということなので、最後にもう一つ。 これも神戸に関係した話なんですが、灘に勝岡山というところがある。その勝岡山をボートアイランドなどで埋め立てに削って、そこが宅造されたわけですよ。
そうすれば民防工事の事業量もふやせるというふうに思います。整備機構任せにしないで、助成を代行させている運輸省としましても、私はきちんとこういうところを指導していただかなければならない。これ一つとりましてもまたまたおかしいことが出てくるわけなんです。いかがでしょうか。
そしてお知らせというふうなことでこの民防工事を受ける住民の側に配ってあるところには工務店と契約を結びなさいと。ですから、住民の意見を十分聞いて住民がこのサッシということを希望すればそれが届くというふうな仕組みになっているということになれば、明らかにこういうやり方を許しておくということの方がおかしいんじゃありませんか、いかがですか。
それで、少し角度を変えた質問をいたしますけれども、大阪空港では今年度からC工法の民防工事が実施をされます。ここで使用されるサッシといいますのは従来から羽田空港の周辺で使われておりますC工法のサッシ、これと基本的な相違がありますか。
○岡本委員 沿道整備によって、阪神高速は各家にいろいろと民防工事なんかのお金を出しておるのですよ。それでもまだなかなか振動は直らない。したがって、振動をなくすためにはどうしても、皆さん方もあなたも一遍あのそばへ行って、あの中で一晩住んでみてごらんなさい。とてもあそこで寝ておれませんよ。だから、本当にささやかな願いというのですかね。
○岡本委員 次に、民防工事についてでございますけれども、このたび七十五まで広げましたね。そこで、たとえば一つ例をとりますと、伊丹の荒牧地域、この民防工事について、二種工法ですか、こういうような指示が出ておるというように伺っておるのですけれども、一種と二種とありますね。この工法は簡単な工法ですね。そういうことでは、各家によって違うのですね。
ただいま先生御指摘の防音工事に伴い据えつけました空調機、これの古くなりました分につきまして機器の取りかえあるいは空調機を設置することによって必要となってくる維持費等についての御質問でございますけれども、民家防音工事の実施状況につきましては、先ほど御説明申し上げましたとおり民防工事の完了ということで一生懸命やっておりますけれども、なお相当数のまだ民防工事を実施してない世帯等がございまして、これの工事実施
民防工事がやられる。それで、条件のある人は移転をしていく。しかし、移転をしたくても実はできないという状況が、そこでは深刻なわけですね。補償が実情に合わないとか、あるいは税金が大変かかってもう大変だとか、代替地がそうそう得られないとか、こういう実情があるわけなんです。
○松本(操)政府委員 いま御指摘ございましたように、民防工事はなるべく地元の工務店等を使いたいということで、いろいろとそういう方の動員をお願いしておるわけでございますが、やはりそれは仕事がスムーズに流れませんと、せっかく民防の工事をやってやろうという気になっていただいても、手待ちができてくるということになると非常に御迷惑をかけることにもなります。
それからもう一つは、民防工事が非常におくれておる。もう一つは、防音工事の対象地域をWECPNLの八十から今度は七十五に拡大するということですから、この前からの対象地域に後で建てた家は対象にならないが、しかし、今度拡大されたところは、その告示より以後に建てた家も対象になる、こういうことでありますので、先に建てた家が民防の対象にならなくて後の家が対象になる、これは非常に不合理だ。
それから民防工事の室数でございますけれども、これも先生御指摘のように、従来対象室数を原則として一室、五人以上の世帯の方々は二室ということでやってきたわけでございますし、それを当面全国の空港周辺の緊急の対策といたしましてとられてきたわけでございます。
私は、こういうことを政府においても十分今後考えなければ、この民防工事はなかなか実績が上がらないだろう、こういう点を指摘をしておきたいと思います。 それから、騒音対策の中で、西ドイツのフランクフルト空港では、成田の防音堤というようなもののかわりに防音壁をつくって、一昨年までに三億円かけて二キロ近い防音壁をつくっている。
○森山国務大臣 一期区域における騒音対策という問題は、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律によりまして、学校等の防音工事の助成、移転補償等を行うとともに民家の防音工事の助成を行ってきておりますが、開港後、特に地元の要望の強い民家の防音工事につきましては、昭和五十三年度からいわゆる全室民防工事に着手するとともに、五十四年度からとりあえず八十WECPNL——私は技術屋じゃないので
そういたしまして、いまお示しの千軒になりますか千五百軒になりますか、それも基準を八十五、八十、七十五それぞれとることによって広がっていくわけでありますけれども、少なくとも当面は八十五ということで従来やってまいりました一種地域の中の民防工事の残りが八百数十軒ございます。これに二種地域の中の移転をなさらない方のおうちがやはり数十軒残ると思うのです。
結局、民防工事をいたしますと、その民防工事の費用というのは大部分国が出すわけですけれども、その工事によって家屋の性能は向上する、そこを奇貨として大家さんが間借り人に部屋代の改定を求めると、これも恐らく大家さんとすれば諸物価高騰の折から、何とか間借り人に対して間代の上昇をやろうと思ってもなかなか聞いてもらえないと、そこで一つのチャンスとしてまあ民防工事等もやって家もきれいになったんだからというふうなことで
だから、したがってこれは民防工事だけじゃなくて移転の場合もそうなんですが、家主さんの承諾がないということのために民防工事が受けられない、あるいは家主さんとそれから借家人との間の協議が整わないためになかなか民防工事も移転工事も進まない、こういう一つの現状があるというのは、これはもう間違いのない事実であります。
その調査は、私が伺っているところでは悉皆調査、つまり全世帯戸数に対する調査ではなくて、無差別抽出調査と、こう聞いておりますから、それが出ても、傾向はわかりますけれども、正確に移転希望なら移転希望、民防工事希望なら民防工事希望、この数を住民の希望として正確につかむ、そういう調査ではないと思いますが、いかがですか。
もちろん、これは制度上の問題でございますから、指定地域の中に入れば当然、民防工事もやってまいるということでございます。