2017-04-26 第193回国会 参議院 国際経済・外交に関する調査会 第6号
民間防衛と言いますけれども、民間防衛が働いていると。 要するに、北朝鮮では、長い間社会主義の下で、働かないことが格好良かったんですよね、美徳だった。働くやつは格好悪いということだったんですけど、突然火が付いたように働き出して、欲しいものができたから、いっぱいあるから。
民間防衛と言いますけれども、民間防衛が働いていると。 要するに、北朝鮮では、長い間社会主義の下で、働かないことが格好良かったんですよね、美徳だった。働くやつは格好悪いということだったんですけど、突然火が付いたように働き出して、欲しいものができたから、いっぱいあるから。
次に、二つ目ですが、これは国民保護法に基づく、日本は国民保護法という名称を使っておりますが、多分、日本のやっていることは、諸外国では市民防衛、シビルディフェンス、あるいは民間防衛と呼ばれるものに近い内容を持っております。 二〇〇四年に国民保護法が成立しましたが、それに基づいて、二〇〇六年と二〇〇七年に二つの警報システムを導入いたしました。
これはMCDA、複合緊急事態における国連人道活動を支援するための軍隊と民間防衛資産の使用に関する指針、あるいはそれ以外にも、シビル・ミリタリー・ガイドライン・アンド・リファランスという、国連のIASCという基準があります。
質問に入らせていただきますが、有名なスイスの民間防衛システムということで、軍事に限らず、自然災害に対しても適用できるような、いわゆる予備役をできる方々は、とにかく常にトレーニングしているわけです。そういう何にでも対応できるような体制というのは、総合防衛という概念で言いあらわしているようなんですが。
こうして、大事な自衛隊の幹部というのが、この事件の中で数人、その職から追われたわけでありますけれども、ただ、これによって国民の間で有事法制の問題がようやく認識され、次の福田内閣で、福田総理が閣議で、有事立法、有事法制の研究促進と民間防衛体制の検討を防衛庁に指示し、国防論議のタブーがようやく破られて、以後、多くの国防論議が起きるきっかけとはなりました。
三十二ページはアジア諸国、我が周辺の中国、中国はもう一党独裁でありますから、平時が有事と考えていいと思いますけれども、韓国とかロシアとか、あるいはヨーロッパのフランスとかドイツとか、多くの国で、あるいは中立国のスイス、スイスでは民間防衛、非常に発達をしております。
方々を避難させることができるのかということは、何もクラスターに特定して、クラスターを使うから九十九里の住民避難しなさいよというような、何々を使うからということに特定して避難訓練を行うものではなくて、いわゆる国民保護法において定められたいろいろな誘導措置、すなわち市町村による避難住民の誘導、あるいは都道府県知事による誘導に関する措置がどのようになるか、そして自衛隊がそこにおいて何をするか、あるいは民間防衛
○藤田幸久君 国民保護法とか民間防衛の場合には、例えば確率的にある程度退避できない人がいても可能なんだろうと思うんです。ところが、クラスター爆弾に関して言えば、一〇〇%退避が済んでいない場合にクラスター爆弾の使用ということは、面を抑止するということですからできないんだろうと思うんですね。ですから、今の例示は私は適当でない。
危機管理ということについては徹底した国で、シビルディフェンスという、民間防衛というパンフレットがこれは各家庭に置いてあります。それを見ると、例えば敵の軍事的攻撃が起きたときとか、いろいろな問題があるときにどう危機管理すればいいか。だから備蓄もいろいろなところでストックしているわけですね。それから病人をどう介護すればいいか、そういうことも克明に書いています。
スイス政府発行の「民間防衛」というマニュアルがございます。これは実は日本語訳が三十年前に出ているんですが、現在でも新装版、新しくして、ロングセラーということで売れ続けております。その日本語の副題に「あらゆる危険から身をまもる」ということが書かれているわけであります。
○山谷えり子君 イスラエルでは個別法があって、人的被害への補償は国民保険制度が、また物的被害に対しては戦争損害補償の基金法がございますけれども、民間防衛法、あるいは民間防衛の仕組みというのをつくる必要があると私は考えておりますが、一昨年成立したあの事態対処法のときに、民間防衛の仕組みというのは諸外国にもあるのだからということで日本でもどうかというような議論はあったわけですが、しかし先送りになりました
昨年、シンガポール、スイス、ドイツ、フランスへ行きまして、本当にそれは地域地域で民間防衛組織がしっかりしているんですよね。これを見たときに、ああ、これはやっぱり日本にないなということがありましたし、本当に実効性あるものについてはそういう初動態勢、初期の動きができるようなやっぱり組織がやっぱり必要ではないかなというふうに思います。
○国務大臣(村田吉隆君) 国民保護法制でございますけれども、これは国民の保護措置に関しまして国あるいは地方公共団体あるいは指定公共機関が力を合わせて国民保護措置を実施すると、こういう形になってございまして、個々の国民につきましては法律上も自主的に協力を要請するという形になっているわけでございまして、いわゆる今委員がおっしゃるような民間防衛組織なるようなものを新たにつくるということは想定をしていないということでございます
この中では四分類しておりまして、いわゆる言葉は硬いですが着上陸侵攻、いわゆる上陸して海から渡ってきて侵攻する、ゲリラや特殊部隊、弾道ミサイル、航空攻撃、四つの項目に分けてあるわけでありまして、そういう意味では避難や訓練、計画というのは非常に重要だと思いますが、私は今の状況で欠けているのは、硬い言葉ですけれども民間防衛組織ではないかなというふうに思います。
○若林秀樹君 もう私の持分はこれでなくなりましたので、本当は後半は民間防衛組織について質問させていただきたかったんです。
もちろん将来像としては、私がお話しいたしました五Dという部分の、例えば拒否の部分であるとか民間防衛であるとかそういったことは必要でございますが、まず何よりも、とにかく撃たれたミサイルを撃ち落とせる能力を持ったということは、私は、周辺諸国あるいは国際テロリストなどに対しまして一定の抑止効果を発揮し得るものだと思うわけであります。
最後に、柴山先生にお伺いさせていただきますが、私も民間防衛の話に大変興味を持っておりまして、最近の防災関係の取り組みとも重なるところがあると思っているんですが、いわゆる防災行政無線をどう整備していくかとかそういったことも含めて関心を持っておるんですけれども、防空委員会の設置というお話、イギリスを例に引かれてお話がありましたが、もう少し、ハード面とかあるいはソフトも含めてですが、具体的に今すぐ取り組むことのできる
まず冒頭、外務省に日韓シャトル首脳会談についてお尋ねをした後、後段の部分で総務省消防庁に対しまして、民間防衛の観点から防災行政無線の整備促進、そして最後に村田防災担当大臣に、災害時における行政とボランティアの連携についてお尋ねをしていきたい、そのように考えております。 まず、日韓シャトル首脳会談の件でございます。
民間防衛に関連いたしまして、今井総務副大臣に短く御質問させていただこうと思います。 私は、安全保障委員会にも所属しておるんですけれども、きょう参考人質疑がありまして、やはり日本は民間防衛が弱いということを学者の先生方も力を入れてお話しになっておられました。
今石破前長官の質問にあったのは、民間防衛という概念ですね。昨年、たまたま私、ゆえあって委員長をさせていただいて、久間筆頭、前原筆頭から大変お助けいただいたわけでございますが、やはりこの民間防衛という概念、私は、それが少しこの前抜け落ちていたのかなというような気もいたします。
そこで、自衛官のOBなどを中心として民間防衛組織を立ち上げるというような考えについてはどのようにお考えでございましょうか。
○山谷えり子君 消火活動とか被災者救援などで協力する民間防衛の住民参加というのは私はもうとても大事だと思って、これがなければ肝心のこと機能しないんではないかと思っておりますが、この基本指針の中にはそれが入れられなかった。それはどういうふうにお考えですか。
○政府参考人(大石利雄君) いわゆる民間防衛の仕組みというのは諸外国にもあるわけでございますが、事態対処法、一昨年成立しましたこの法律の審議の際に、民間防衛の仕組みを入れるべきかどうかという議論は当然ございました。しかしながら、事態対処法の中で国民には協力を求めると、国民が国民保護のための義務を負うという仕組みにはいたさなかったわけでございます。
昨年、参議院選挙が終わりましたすぐ、国民保護法に関する調査団ということで超党派で、院の派遣でフランス、ドイツ、それからスイス、シンガポールの民間防衛の調査に入らせていただきました。
緊急時の物資供給の根拠法は、供給及び民間防衛上の施策に関する法律です。戦争のほか、生産や供給が妨げられるような事態も緊急事態として位置づけられています。食料部門の所管については、計画の調整は貿易産業省が行い、農業食料省と漁業省が所管部門の政策に責任を持つことになっています。
ですから、先ほどの民間防衛の中に、要するに立ち退きとかそこにとどまるということも、スイスの場合なんかは全部それ含まれている概念ですから、そういう形のいわゆる市民防護ということでございます。
民間防衛というのは、ジュネーブ条約の第一追加議定書の中に、定義としてこのように書いていまして、敵対行為又は災害の危険から文民たる住民を保護し、文民たる住民が敵対行為又は災害の直接的影響から回復することを援助し、また文民たる住民の生存のために必要な条件を提供することを意図した次の人道的任務の一部又は全部を遂行すること。
浜谷先生にお伺いいたしますが、民間防衛組織についてなんですが、私、ちょっとイメージがはっきりと浮かんでこないんですが、この民間防衛組織とそれから消防、警察、あるいは自衛隊との連携、関係性、これはどういうあれなのか。例えば、自治会のような組織がありますが、そういうものを生かせるのかどうか、どういうあれなのか、ちょっとお伺いしたいと思います。