2021-06-08 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第20号
さらに、令和二年十二月からは、民間開発事業者によっていわゆる上物の整備が始まりました。エリア中央には約四・五ヘクタールにも及ぶ都市公園が配置され、これを中心に南北二つの街区が形成されることが予定されておりますが、世界中からビジネスや観光を呼び込み、産学官民の交流の中で新しい産業が生み出される、緑豊かで高質な都市空間の整備が進められております。
さらに、令和二年十二月からは、民間開発事業者によっていわゆる上物の整備が始まりました。エリア中央には約四・五ヘクタールにも及ぶ都市公園が配置され、これを中心に南北二つの街区が形成されることが予定されておりますが、世界中からビジネスや観光を呼び込み、産学官民の交流の中で新しい産業が生み出される、緑豊かで高質な都市空間の整備が進められております。
○政府参考人(榊真一君) 駅は町の中心に置かれていることが多うございまして、駅や駅前広場、周辺街区を一体的な空間として捉えて、私たち、駅まち空間と呼んだりもしておりますけれども、地方公共団体や鉄道事業者、民間開発事業者等の関係者が連携して、利便性、快適性、安全性の高いゆとりある空間としていくことが大変重要であると考えております。
都市公園法等改定案に反対する第一の理由は、民間営利企業による都市開発事業の中心に都市公園のリニューアルを組み込むことになりかねず、民間開発事業者が公共施設である都市公園を自由に使用することが懸念され、公園の本来の機能が損なわれるからです。
こうした千載一遇のチャンスということで、先ほど大臣の方からも答弁ございましたが、地元の渋谷区はもちろんでございますが、東京都、また鉄道事業者、また民間開発事業者等々の意見を踏まえながら、きっちりとしっかりと対応させていただきたいと考えております。
こうした観点から、もし仮に第二種再開発事業の施行権限を民間開発事業者に付与する場合には、当面、緊急整備地域ないし都市再生特区に限定をして運用すべきではないかと。そういうエリアに限定すれば、かなり公的にも注視する形ができますから、どういうメリット、デメリットがそれによって起きるかということも分かってくるわけですね。
そういう意味において、本法案では民間開発事業者が地域における都市計画の提案権が認められているということでございますが、例えば、ここに住民側あるいは民間の側からの提案権も併せて認めるというような対応が必要ではないか、あるいはほかにそれに資するような対応が必要ではないかと思うわけでございますが、いかがでしょうか。
○松谷蒼一郎君 だから、そうなればますます、民間都市開発事業者の動きがある、あるいはそういうことについての状況を分析して地域を指定していくとなれば民間開発事業者の申請というものがあってしかるべきではないかと思うんだけれども、それはないんですね。なければ、じゃ官邸が、官邸というか、総理が勝手に指定をしていくのか。
反対の第一の理由は、第二種市街地再開発事業の施行権限を株式会社や有限会社という民間開発事業者に付与することの憲法上の財産権制約との関係からの問題点です。 憲法の財産権を制約するからには、それだけ高い公共性が確認されていなければなりません。
また、新都開発に当たっては、広島市が幹線道路や新交通システムなどの都市基盤施設の整備を行い、民間開発事業者が都市基盤施設の整備によって増進する開発利益の約五割を市に還元するという全国的にも珍しい開発利益の公共還元が行われておりました。 次に、愛媛県について報告いたします。
それから、土地の造成は住・都公団と民間開発事業者が行うことになっております。それから、上に建ちますいろいろな施設、これは主として民間企業が行うということになっております。それから、関連公共施設等については国が所要の協力を行う、こういう方針で進めておるわけでございます。
その延長線といたしまして、宅地開発事業に伴います埋蔵文化財の発掘調査の実態につきまして、現在都道府県それから政令都市の指導内容それから調査体制、それと民間開発事業者等の開発に伴う発掘調査の内容等につきまして調査を行いまして、現在その調査結果を取りまとめ中でございます。
○升本政府委員 おただしの点は、通達の中で新しく市街化区域に取り込むべき区域はどういう範囲かということを示した項目の中で掲げてあるところでございますが、まず区画整理事業が三年以内に行われることが確実な区域、それから地方公共団体、住宅公団等のいわゆる公的機関が開発事業を実施することが確実な区域、それから三番目に「民間開発事業者による計画的な開発事業が行なわれることが確実な区域で」その後に先生が挙げておられるところの
ただ、販売用土地の取得、売却の状況は別途また分析調査いたしておりますけれども、その状況を見ますと、四十九年以降取得を上回る売却が行われているという実績がございまして、民間開発事業者の意向を見ましても住宅地の素地の在庫には不足を感じている者が非常に多いというのが現状でございます。
一つは、「追加負担の改善」とありまして、「補助採択にさいし、地方公共団体よりその見返りとして民間開発事業者に新たな負担を附加させる事例があるが、このような運用が行われないよう指導されたい。たとえば、(1)別途負担金の追加、(2)事前協議で決定された道路の幅員の拡幅、(3)事前協議では対象とされなかった施設についての新たな負担の附加等。」
たとえば敷地整備事業もございますし、民間開発事業者への資金提供について、ちょうど個人の融資の場合と同じように条件緩和をするとか、御承知の土地税制を重課税を手直しするとかというようなことをあわせ行いまして、少なくとも政府の使う金がより有効に使えるように民間と協力の上で実績を上げよう、こういうような方策で進んでいったことを申し上げておきたいと思うのであります。
なお、それに付言いたしまして、「この場合において、民間開発事業者による早期かつ適正な価格による宅地供給を促進するための措置につき配意する。」となっておりますが、すでに持っているものを吐き出させるということになりますと、これは、保有課税を極化するか、あるいは、最終需要者に対して適正な価格で供給した場合に何らか別の恩典を与えるか、その二つに尽きるわけでございます。
それからハに行きまして「民間開発事業者による住宅建設の促進を図るため、民間開発事業者への住宅建設資金の融資制度を新たに設ける。」条件は下に書いてございますように七分五厘で、償還期限は事業者に対しては建設期間だけ。それを買う人につきましては五分五厘で、構造によりまして十八年から三十五年というふうに切りかわっていくと。