2020-06-02 第201回国会 参議院 国土交通委員会 第17号
○浜口誠君 いろんな民間都市機構としてのサポートがあると思いますので、その支援がより公平性、透明性のある支援になっているかどうかというのもこれしっかり確認していく必要があるというふうに思っておりますので、引き続き支援の中身については国土交通省としても精査していただきたいなというふうに思っております。
○浜口誠君 いろんな民間都市機構としてのサポートがあると思いますので、その支援がより公平性、透明性のある支援になっているかどうかというのもこれしっかり確認していく必要があるというふうに思っておりますので、引き続き支援の中身については国土交通省としても精査していただきたいなというふうに思っております。
今回の法の中の第二十九条と第七十一条に、認定事業者の認定事業に対して、民間都市機構がその認定事業の施行に要する費用の一部については支援することという趣旨の条文が書かれておりますけれども、具体的に、民間都市機構が行うこの費用の負担の水準等含めて、どのような支援を行っていくのか、その中身についてお伺いしたいと思います。
幸いにして、民間都市機構の御了解で、そこでたまたま持っておられる広場というか空き地を利用して、幾つかの野球チームがそれを利用して練習をすることができるようになった、こういうことがあって、非常に民間都市機構は感謝されているわけなんです。
○渕上貞雄君 その民間都市機構が出資をしてきました事業において、出資先というんでしょうか、支援先というんでしょうか、民間事業者が倒産などにより開発が中止になった事業と金額、いわゆる塩漬けとなっているものはどれくらいあるんでございましょうか。また、今後それをどのようにしようと考えておられるか。
○渕上貞雄君 次に、民間都市機構出資金についてお伺いしますが、本法律案に基づく民間都市機構の出資のための資金はどのように措置されるのでしょうか。また、出資先の民間事業者が倒産をした場合は、民間都市機構の出資金の取扱いはどのようになるんでございましょうか。
まして、今回は、例えば民間都市機構の出資等は公共施設等の整備に要する費用の額の範囲内に限ることとされているとか、それなりの制約があるわけでありまして、今回の本法の法改正の金融支援措置で、地方都市における民間事業者による都市開発事業が本当に期待されるように進んでいくのかな、民間企業が受けるメリットというのは具体的にどういったものがあるのかなといったことを解説して、御答弁、予測をいただきたいというふうに
この補助金等でございますが、例えば、都市再生に絡んだ民間都市機構に対する補助金であるとか交通安全対策に対する補助金であるとか、かなりいろいろな分野にまたがっておりますのであれですが、先ほど大臣からも言いました、いろいろなバリアフリー関係とか、そういうことも含めました公益的な事業に対する補助金ということで、いろいろな補助金あるいは委託費を出しているわけでございます。
今回の法案の中身を見ますと、港湾整備事業の定義の幅と空港整備事業の定義の幅を広げて、それぞれの特別会計で面倒を見る事業の幅を広げている、そして港湾整備に関しましては、民間都市機構が無利子貸し付けによってできる事業の幅を広げたという法改正になるのだと思います。
二法律案を一括して議題とし、参考人から意見を聴取するとともに、都市再生の理念とビジョン、都市再生本部の権限と地方分権政策との関係、都市再生本部と国土交通省の役割分担、バブル期の規制、税制の見直し、都市再生事業における地域住民の合意形成と環境保全の方策、再開発会社を第二種市街地再開発事業の施行者として土地収用権を付与することの是非、市街地再開発事業に伴う従前居住者対策、駅周辺再開発事業の現状と課題、民間都市機構
既存の用途地域等に基づく規制をすべて適用除外とした上で、自由度の高い計画を定める開発特区ともいうべき都市再生特別地区や、地権者の三分の二以上の同意で行われる都市計画提案制度、新たな制度創設による処理期間、手続期間の異常ともいうべき短縮、民間都市機構を通じた無利子貸し付け、出資、債務保証等の事業者へのさまざまな特典、国や自治体への都市再生事業に関連として必要となる公益的施設の整備を促すなど、事業者に極
第二に、しかも、これらの民間プロジェクトに対して、民間都市機構を通じて、一、整備事業の一部を無利子貸し付けする、二、出資、社債の取得等による施行費用の支援、三、不動産特定共同事業契約に基づく出資、四、施行費用の借り入れまたは社債発行に係る債務保証などの、各種の優遇措置を行うとしているものであります。
このことを示す資料があるわけですけれども、これは「民間都市機構の十年を振り返る」、ちょうど十周年のときに民都機構が発行したパンフレット、これを私は読んで唖然としたんですけれども、ここには、この機構が当時の金丸副総理の強い政治力によって誕生したこと、そして業務自体が採算や経営のめどなく走りながらの仕組みづくりであったことなど、関係者の証言は生々しいものが出ているわけです。
これから後、むしろ、民間都市機構自体の運営に支障がまた出るのではないかというような気がしてならないわけでありますけれども、この点は、果たして大丈夫ですか。
次に、先ほどから問題になっております民間都市機構の参加業務に要する資金にかかわる貸付金の償還につきまして、現行法では、償還期間が二十年、そして据え置き五年、均等半年賦償還となっていますけれども、近年、不動産の証券化が進んで、民間都市機構が事業者から参加額相当の資産対応証券を取得する場合もあることから、償還方法に応じて一括償還することができ、償還期間も十年以内としておりますけれども、不動産の証券市場がまだ
○中西(績)委員 先導的だとかあるいは期待をするというようなことを言われましたけれども、この点について、私は、この民間都市機構が、そうした体制が本当にあるのかどうか。
こうした事業の中にはこの法の目的でございます都市機能の維持、増進に寄与するというものもございますので、こういうものにつきましては都市計画区域外であっても民間都市機構が無利子貸付業務を行うことができるというふうな改正をお願いしているものでございます。