2005-06-10 第162回国会 衆議院 法務委員会 第22号
○稲見委員 それでは、今回の改正で、確認義務と罰則規定との関係で、民間運送業者にミスがあって入国した者、これを本国に送還する場合、これは、今出された中でどれに当たっていくんでしょうか。
○稲見委員 それでは、今回の改正で、確認義務と罰則規定との関係で、民間運送業者にミスがあって入国した者、これを本国に送還する場合、これは、今出された中でどれに当たっていくんでしょうか。
そういうことを民間業者のところで制約を課すというのも非常に何か私は違和感を感じますし、それから、そもそもこの民間運送業者のところで正確な旅券の確認のようなことが本当にできるんだろうか、それだけの負担を課すことができるんだろうか、こういう懸念も感ずるところでございます。 この点について、この意味と、本当に機能するのかどうか、それから難民等に対する懸念、これについてお答えをいただきたいと思います。
先生の御指摘は、チルドゆうパック等という形で民間事業者と郵政事業庁が提携している典型的なケースのことを御指摘かと思いますが、これはどういうことかといいますと、民間運送業者がお客様からお預かりした保冷荷物等を郵便小包として郵便局のネットワークを活用して全国にお届けする取り扱いでございまして、平成十年の六月から提携ベースで実施しております。
民間運送業者から差し出されます小包郵便物につきましては、先ほども申し上げましたように、一般利用者として差し出されるものでございますので、私どもといたしましては、一般の小包と区別することなく引き受けております。したがいまして、特にどのような地域に配達されているかについて、組織的に把握していない状況でございます。
民間運送業者に協力を依頼するというのは、どういうことになるんでしょうか。その契約は、実際どういう形になるんでしょうか。民間業者との間ではどういう形で契約することになるのか、その辺について簡単に説明してください。
法案はまた、政府が民間にも協力を依頼できるとしていますが、そのもとで、例えば民間運送業者は、米軍が求めれば、完全武装の兵員を初め、どんな軍事物資であろうと、どんな場所へでも輸送させられることになるし、労働者は業務命令によって危険な地域にも行かされることになる、これは明白ではありませんか。自治大臣並びに総理の答弁を求めます。
民間の協力についてでありますが、必要な協力の内容につきましては、あらかじめ具体的に確定される性格のものではありませんが、いずれにせよ、民間運送業者に対しては、現に戦闘行為が行われている地域またはそのおそれのある地域への輸送を依頼することは想定いたしておりません。また、協力の依頼は、何ら法的義務を課するものではありません。
さらに、先般、配達ボックス普及促進協議会というのを郵政省だとかあるいは民間運送業者と一緒につくりまして、この配達ボックスの設置の促進に向けて動いているんですが、さらに、運輸省だとか全日本トラック協会だとか日本路線トラック連盟だとか、そういう関係諸団体と一緒になりまして、いわゆる住宅をつくる団体だとか関係省庁へ、配達ボックスをこれからは設置してくださいという要望書を提出するというようなことも行いました
しかし、この民間運送業者等に対しまして信書の送達を行うことのないよう、こういうものの趣旨の徹底につきましては、例えば去年の十一月運輸省が標準宅配便約款をつくったわけでございますが、その中に引き受け拒絶荷物といたしまして信書というものを明示していただきましたし、またその標準約款の運輸省における説明会等におきましても、運輸省を通じて、また私ども機会あるごとに民間宅配業者にこの趣旨を徹底しているというふうなことで
それからお尋ねの二点でございますが、信書の送達は今申し上げましたように国の独占とされているものでありまして、民間運送業者が信書の送達を行うことのないよう郵便法第五条の趣旨や信書の意味等についてこれまで周知指導してきております。しかしながら、民間運送業者の中には残念ながら信書の送達を行っているケースも見受けられるところであります。
小包郵便物は、昭和五十五年十月に料金改定をいたしましたが、そのころから民間運送業者のそういった小型便輸送への進出が非常に目立ち始めまして、料金値上げと相まって、両方の影響からかなり減少してきております。昭和五十四年に一億九千九百万個、約二億個近かった小包郵便物が、昭和五十五年度は前年度比七・七%減少いたしまして一億八千三百九十万個になっております。
「クロネコ」とか、「アカイヌ」とか、こういう名前でいわゆる宅急硬、民間運送業者の進出が非常に激しくなっております。この民間業者の特徴というのは、いわゆる家庭から家庭へと、そういうこともありますし、きょう出した物は翌朝が、少なくとも翌々日にはもう間違いなく配達される、こういう特徴があるわけです。小包郵便の方はどちらかというと、私も調べてみましたけれども、大体遅い。
○瀬長委員 この火薬類取締法に基づかないで移送が実際行なわれておるという場合にどういう罰則がありますか、アメリカに対しても民間運送業者に対しても。許可制でしょう。
郵便業務の一部をなす郵便物の取集め、運送及び配達は、事業の性質上、国においてみずから行うのが本来の建前でありますが、国有鉄道及び地方鉄道によつて郵便物の運送を運送する場合のように、当然これらの運送機関に郵便物を委託する必要がある場合または自動車等を郵便物の運送に使用する場合もしくは山間僻地における郵便物の取集め、配達の場合のように、事業経済の観点から、民間運送業者等に委託するのを適当とする場合が少くないので
元来郵便物の取集運送及び配達は郵便業務の大部をなすものでありまして、事業独占の建前上、国においてみずからこれを行うことが一応期待されるのでありまするが、国有鉄道及び地方鉄道によつて郵便物を運送する場合、又自動車等を郵便物の運送に使用する場合、若しくは山間僻地における郵便物の取集、配達の作業のごとく、事業の経済的運営の観点から民間運送業者等にもこれを委託するのを適当とする場合が少くないのであります。
郵便物の取集、運送及び配達は、郵便業務の一部をなすものでありまして、事業独占の建前上国において自らこれを行うことが、一応期待されるのでありますが、国有鉄道及び地方鉄道によつて郵便物を運送する場合のように当然これらの運送機関に郵便物の運送を委託する必要がある場合、又自動車等を郵便物の運送に使用する場合、若しくは山間へき地における郵便物の取集、配達の作業の如く事業の経済的経営の観点から民間運送業者等にこれを
郵便物の取集め、運送及び配達日、郵便業務の一部をなすのでありまして、事業独占の建前上、国においてみずからこれを行うことが一応期待されるのでありますが、国有鉄道及び地方鉄道によつて郵便物を運送する場合のように、当然これらの運送期間に郵便物の運送を委託する必要がある場合、また自動車等を郵便物の運送に使用する場合、もしくは山間僻地における郵便物の取集め、配達の作業のごとく、事業の経済的経営の観点から、民間運送業者等