1951-11-12 第12回国会 衆議院 人事委員会 第3号
○菅野政府委員 公務員の給與を、民間の給與のいずれに比べましても、上まわるような給與にできるということは、まことにけつこうなことであつて私ども大いに望む次第でございまするが、しかしかりにそういうことになりますると、また非常な財源を必要としますばかりでなく、また国家公務員法が命ずるところの趣旨からいいましても、必ずしも民間給與以上のものを出すということは、要求されていないんではないかと考えております。
○菅野政府委員 公務員の給與を、民間の給與のいずれに比べましても、上まわるような給與にできるということは、まことにけつこうなことであつて私ども大いに望む次第でございまするが、しかしかりにそういうことになりますると、また非常な財源を必要としますばかりでなく、また国家公務員法が命ずるところの趣旨からいいましても、必ずしも民間給與以上のものを出すということは、要求されていないんではないかと考えております。
○平川委員 私は人事院の勧告の説明資料によつて、グラフをつくつてみたのでありますが、民間給與と人事院のカーブというものは、ほとんど一致しておるような結論が出ておるのでありますが、それは今の総裁の言われるのと少し話が違うように思いますが、その点どうでございますか。
○瀧本政府委員 人事院で新しい俸給表を作定いたします場合には、先ほどお話がございましたように、標準生計費と民間給與調査によつてやつておるわけでございます。大部分は民間給與調査によつておりますが、ただ二級三号のあたりは十八歳の人の生計費を見るということで、標準生計費を使つております。この両者が二大根幹になつておるということは、説明資料等で十分説明されておる通りでございます。
これは先の問題になりますからここで論議はしませんけれども私は率直に伺いたいのですが、大体今度の人事院勧告案というのは民間給與を遙かに下廻つているのであります。こういう事実については少くとも御検討になつていると思う。
民間給與というものは……、その点はそういうことになりますね。
それが数字など細かいものは要らないので、民間給與、CPIその他減税措置というようないろいろなことを言われますが、それだけでは人事院の調査よりも非常に杜撰だと思うわけであります。
○木下源吾君 その千五百円を閣議できめるためには、大蔵省のあなたがたのほうから、いろいろ民間給與とか、CPIとか、そういうものの意見を出されたのですか。
○説明員(菅野義丸君) 詳細な数字はいずれ法案を国会に出しましたその際詳しく申上げたいと思いますが、今のところわかつておりますことを簡単に申上げますと、人事院の俸給表の作成の仕方は、独身男子の年齢十八歳ぐらいの人の生計費を理論的に計算いたしまして、それを或る一定の号俸に置きまして、それを基準にいたしまして民間給與と振合を保つて俸給表を作つておることは御承知の通りであります。
○説明員(瀧本忠男君) 紅露委員から御意見の最初の点でありますが、これは又委員会で十分御検討になろうかと思うのでありますが、ただ私見を言わせてもらいますれば、民間給與を尊重しておるということは、徒らに民間に追従しておるというふうにも我々考えておりません。
○紅露みつ君 ここに民間給與にマツチさせるために非常に苦労して調査されたということはよくわかるのですけれども、これにも相当委員会としては議論がございまして、どうも人事院は自主的な立場をなくして、ただ民間に何といいますか、マツチさせるために民間の給與水準というものに依存して、ただ安易な方法をとつたんじやないか。果してこれが適当であるかどうか。
今の山下さんの御意見からいうと、自分たちは一定の識見なりイデオロギーを持つてこの前は勧告したけれども、今度の勧告の場合には、民間の給與の実態を調査して、自分たちのイデオロギーを一切捨てて、若しくは理想を一切捨てて、民間給與と同じ形に持つて行つたのだ、若し人事院がそういう態度をとつてよろしいということになれば、これは人事院は明らかに要らないという結論になるはずです。
それが今度の場合には民間給與を調べたところが、もつと開いておるから、それを今度は十倍強にしたのだという御意見で、人事院は一定の識見を持たないで、人事院の基本的な主張や理想や意見というものを簡単に放棄するという結論になつて来ておると思うのです。併しこのことは勧告が出ない先から論議しても仕方がないと思いますから、次の問題について御質問申上げたいと思います。
それからあと物価がだんだん上つて来ますし、また民間給與もどんどん上昇して来ますから、これはどうしても十分に研究しなくちやならぬというので、研究をしたのであります。ところでその勧告の時期と申しますと、これはなかなかむずかしいのでございまして、補正予算なり、とにかく予算が編成され、国会で審議される、その予算の中に繰込むのに十分な時間がなくちやならない。
併しそういうものが民間給與にどう影響をするかということによると、これは直接でなくて、間接になつて参りますから、なかなか時期が遅れるだろうと思います。それで結局理論生計費を考えます上において米だとか、電力料金、そういうものは当然考えますが、併しそれは未来は我々は考えない、過去の事実のみについて考えるということでありますから、それにはそういう事実があつてからでないと何とも申上げかねる。
○政府委員(瀧本忠男君) かねて人事院の事務当局におきまして給與ベースの引上げのための作業を進行中であるということは御報告申上げておつたのでありますが、我々のほうといたしましては現在のところこの標準生計費に関する調査というものは大体完了いたしておりまするし、それから本年の三月現在において行いました民間給與調査もほぼ完了いたしております。
特に民間給與との開きはいよいよ増大し、これを今にして解決しないならば、能率的な公務の運営は期待、できないのであります。もちろん、給與の改訂は人事院の勧告があつて行わるべきものと存じますが、政府の所見を承りたい。 次に大蔵大臣にお尋ねしたい。今回の地域給指定の法案が提出されないのは、主として予算上の理由によるものと聞いておるのでありますが、その事情を御説明願いたいのであります。
本案は労働基準法と均衡をとること或いは民間給與との調整を図ることを主眼としておりまするが、労働基準法は最低額の補償を義務付けておるものであります。本法案は補償金額を法定するものであつて、基準法とは法律の建前が異なつておる。従つて基準法の最低額を本法に定めたことによつて最も劣悪なる法文が制定せられるということであります。
それからこれだけではなしに、民間の給與との権衡というものが、昨年の九月現在におきまして民間給與実態の調査をやつております。それから本年の五月現在でやることになつております。そういうことを考え併せまして、そうして勧告というものが行われるのではないか、こういうふうに考えております。
次に民間給與との権衡の問題でございまするが、これはただ民間の一般賃金が上昇したということではなくして、いわゆる標準職種、即ち国家公務員の職種と同じ六十六の職種について人事院といたしては調査いたしておりまするが、最近の結論はまだ出ていないように存じております。
○政府委員(瀧本忠男君) 人事院といたしましては、従来勧告いたします際に、先ほど総裁からもお話がありましたように、民間給與の状態というものとの均衡をとるということと、それから標準生計費の問題と両方でやつております。従いましてこの資料か両方揃いませんとできないであろうというふうに考えております。
○木村禧八郎君 先ほどから、給與敗訂の勧告をする場合基礎となるものは、標準生計費と、それから民間給與を睨み合せてやると、こういうお話でしたが、標準生計費ですね、これはどういうふうにして算定されるか、その算定の仕方をちよつと伺つて置きたい。
われわれは、国家公務員の給與は、物価の趨勢から考えても、民間給與の実態から見ても、一万円ベースは当然と考えるのでありますが、暫定的には人事院勧告の八千五十八円ベースはぜひとも実現しなければならな、要件であるとともに、情勢に適応した新し勧告を要求しているのであります。
民間給與ベースも漸騰を示しており、今や公務員給與ば著しく低位に置かれるに至りました。本予算に盛られた各種の計画は、はたして予定の事業分量が確保せられるでありましようか。例を公共事業費にとるならば、本年度は千百五億円で、絶対数字において昨年よりも三十五億程度少いことは、先ほど宮幡委員も確認せられたところでございます。
而も一方におきましては、民間給與との大きな落差を現在生じております。私の記憶では、給與ベースにつきましても、現在確か本年の一月の全銀連の調査を思い出しまするが、六大銀行に働いておられる大体三十歳に達する行員の人々の平均が一万六千円程度だと私記憶しております。又日本船舶の全体の給與ベースが大体これも一万六千円、公務員の給與べースの大体倍になつております。
まずその一番基礎となつておりまする、すなわち標準生計費と民間給與との均衡を基礎として給與を算出いたすという一番根本的な考え方は、人事院の勧告通り政府の法律によつて採用いたされておると思つております。 それから次に給與水準、すなわちベースにつきましては、人事院の勧告いたしましたとほぼ同額のベースが給與法において採用されておると思つております。
そこで先ず給與体系についてでありますが、本法案においては、昭和二十六年一月以降における職員の平均給與額を月額約一千円引上げて、おおむねこれを八千円程度とすることを目途として、成年独身者の標準生計費及び民間給與の実態を考慮して一般俸給表が定められておるのであります。
その第一は、人事院の給與のきめ方の方式の最も根本といたしておりまするところは、成年男子の独立の生計費ということと、それから民間給與との権衡ということでございますが、この人事院の給與のきめ方の方式というものは政府案に取入れられております。