2006-03-31 第164回国会 衆議院 国土交通委員会 第9号
○土肥委員 ここは厚生労働委員会じゃないので委員の皆さんには申しわけないのでございますけれども、民間福祉法人、あるいは民間福祉をこれからやろうとか思う人は、この条項でもうがっくりきていますよ。今までやってきたのは何だったのか。ほとんど、土地それから四分の一負担、これは民間が募金や何やら苦労して街頭に立って集めてきたお金ですね。
○土肥委員 ここは厚生労働委員会じゃないので委員の皆さんには申しわけないのでございますけれども、民間福祉法人、あるいは民間福祉をこれからやろうとか思う人は、この条項でもうがっくりきていますよ。今までやってきたのは何だったのか。ほとんど、土地それから四分の一負担、これは民間が募金や何やら苦労して街頭に立って集めてきたお金ですね。
今度は民間福祉法人が四分の一自己負担をする。四億で家を建てたら、一億は民間福祉法人が用意しなきゃいけないんですね。そして、今、責任を持っている理事会は理事長以下全部無給なんです。ボランティアなんです。だけれども、施設整備をして借金をするときには、自分の家や屋敷を抵当に出して、そして政府機関から金を借りて、十年、二十年とかけて返済をしていくわけなんです。
また、日常的な金銭管理も行い、苦情処理に当たっては、運営適正化委員会を設置して、民間福祉法人への指導、ついには知事への通知をして、行政監督へと橋渡しをいたします。さらに、弱小な社会福祉事業者の事務代行までも行うというのでございます。 厚生大臣にお聞きしますが、今回、なぜ社協の事業をこのように拡大し、多様な業務を付与したのでしょうか。
だから、どうしてもできないというのであれば、逆に都市計画的な一定の縛りをつけるとか、あるいは、これから町中区画整理、中心市街地の再活性化で区画整理を中心に例えば新しい法律をつくるといったような場合に、その法律を根拠にして、例えば区画整理で福祉施設用地を生み出した場合に、その福祉施設用地については地方債の許可を認める、結果的にそれが民間福祉法人に使われようと地方債の許可を認める、つまり一定の縛りの中で
ですから、我々は、枚方の場合、特別養護老人ホーム、在宅はすべて民間福祉法人に委託という形をとっておりますけれども、まさにここでは民間福祉法人の活力が活用されて柔軟な対応をしていただいているというふうに理解しています。 もう一点、市の財源としては、先ほど申し上げた、昭和三十四年度より七十歳以上の方に敬老祝い金を支給しておりました。
そして、厚生省にも何度も頭を下げて、やっとこさ民間福祉法人を取ります。そして、一人では担い切れない場合には連帯保証人がついて、二億円なり三億円の保証人になります。贈与契約書を交わし、連帯保証人として所得証明書を出し、不動産登記簿謄本を出して、確定申告書の写しを出して、初めてあなたはこの法人のいわば保証人になれるということです。
保育所の整備につきましては、今回の事件を契機といたしまして、現在、平成六年以降の全施設についてその入札状況等の実態を調査点検しているところでございますが、八年度におきまして民間福祉法人が創設いたしました保育所十九について取り急ぎ調査した結果によりますと、これらにつきましては、保育所の場合、一つは通所施設ということもございまして、一件当たりの工事高が一億五千万円ぐらいから三億程度の範囲でございますけれども
民間福祉法人もそうでありますが、いっそつくるならば、二十一世紀に向けて、二十一世紀の人々にも喜んで使ってもらえるようないい施設をつくりたい、こういうふうに思うわけです。そうすると建設費がすさまじくかさんでくる。
もし可能ならば民間福祉法人にも国としては施設整備の費用を一〇〇%出してあげたい、そういうふうに考えてもいいんでしょうか。
何も民間福祉法人を甘やかすとかなんとかじゃなくて、もう少し弾力性のある、もっと温かみのある助成をしないと、これではとてもじゃないけれどもゴールドプランの達成は無理だ。民間福祉法人に相当数、八〇%以上依存しようかという状況の中で、今のような従来から変わらない方法では無理だろうと私は考えております。
○土肥委員 その設置基準面積、そして基準単価の四分の三を国庫補助、そしてあと四分の一、それから実勢単価の出た分を民間福祉法人が持つ。
○土肥委員 そうすると、民間福祉法人が企業と個別契約をする、そして委託契約を受けて保育所をやる、それに補助金を出そうというときに、それは何の意味がある、どういう意味でお出しになるのでしょうか。
○土肥委員 そうすると、この民間福祉法人、社会福祉法人が企業と個別契約をするときの受け入れ態勢の整備のための費用というときに、これは人件費ですか、それとも建築費ですか、それとも事業費ですか。
○土肥委員 そうすると、民間福祉法人、民間福祉施設がケース・バイ・ケースで、自分のところの保育所に預かる場合もあるし、企業が持っている保育施設に人員を派遣したりあるいはその管理運営を行うということだろうと思いますが、この民間福祉法人というのは、御承知のように、ここも人手不足の時代が来ているわけでございまして、しかも、民間福祉法人だからといって、日曜、祭日、深夜というようなところまで本当にその民間福祉施設
どうもこの民間福祉法人というのは、早くやめてもらうと言ったら語弊がありますけれども、やめざるを得ないような状況というのがあって、やはりそれは労働条件が、あるいは職場環境が魅力的でないということだろうと思います。
措置費というのが民間福祉法人に交付されます。御承知かと思いますけれども、言ってみれば人件費それからいわゆる事務費、事務費の中に人件費と管理費とございます。それから事業費がございまして、それがずっと厚生省の中で積算されまして、その全額、一定のモデルができて一定の基準ができて、児童福祉法によれば最低基準でありますけれども、それを今度はそこに生活しております入居者の頭割りで出してくるわけです。
そして、そこで提供されております福祉サービスにいたしましても、かなり水準の高いものが実現できたことは大いに評価するわけでありますけれども、逆にこの措置費というもので守られてきました特に民間福祉法人、民間福祉施設、実は総予算のほぼ九割から、一〇〇%とはいきませんけれども、九割以上の運営費を補助金あるいはその措置費で賄われているわけであります。
第一どうなんですか、いま社会福祉施設の大部分は民間福祉法人に任されているのでしょう。公的な経営というのはわずかしかないんじゃないですか。たとえば特別養護老人ホームの場合は、私は全国的なのは調べておりませんから、ここで岡山県の例を言いますと、特別養護老人ホームが十八施設ある。千五百人ほど収容しております。ところが、そのうちで十七施設は民間施設なんです。