1988-10-28 第113回国会 衆議院 文教委員会 第6号 現に欧米諸国では、例えばアメリカや西ドイツでは、国、連邦の教員免許法はなく、州や大学の自治、民間研究団体等に任されております。 教員養成・免許に関する政府の任務は、教育基本法十条に、「教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立」と明記されております。例えば、児童生徒急減に伴う深刻な教員採用難、就職難打破のために、四十人学級、三十五人以下学級の実施を急ぐことです。 三輪定宣