2016-05-11 第190回国会 衆議院 国土交通委員会 第13号
米軍艦船の民間港湾への入港を公表することについては、条約協定上の規定はございません。 なお、実際に民間港湾への出入りを行う場合については、民間船舶等による使用への影響の観点から、米軍と関係当局との間で必要な調整を行うこととしており、これは当然のことであると考えております。
米軍艦船の民間港湾への入港を公表することについては、条約協定上の規定はございません。 なお、実際に民間港湾への出入りを行う場合については、民間船舶等による使用への影響の観点から、米軍と関係当局との間で必要な調整を行うこととしており、これは当然のことであると考えております。
その中で、きょう御審議をいただいている港湾法の改正は、ばら積み貨物についての輸入拠点となる強化、そして防災対策としての国による航路の啓開、老朽化対策、そしてそのための、特に民間港湾ということについて、その中身を点検作業ができるようにということをもって今回の法改正をお願いをしているということでございまして、一層、民主党政権時代にとった選択と集中の路線をそのまま推進をしていきたい、このように思っているところでございます
これまでも、寄港、母港化そのものに強い反対があった上に、今回の原発事故を目の当たりにして、横須賀や佐世保、沖縄ホワイトビーチや、これまで民間港湾に入港してきた関係自治体や周辺住民が、米艦船の原子炉は大丈夫だろうか、事故が起きたらどうなるのかということで不安を募らせているのは、私は当然のことだと思います。 そこで、伺いたいと思います。
○糸数慶子君 海上自衛艦艇の民間港湾への寄港目的は乗組員の休養であるとか地元の親善であるとか補給などとしていますが、実際のところは陸上自衛隊の第一混成団の旅団化に伴う先島配備への地ならしではないかというふうに付近住民が心配しております。
続きまして、民間港湾の利用について防衛省にお伺いをしたいと思います。 今月の二十一日に、海上自衛隊のミサイル搭載護衛艦「はたかぜ」が沖縄県竹富町西表島の上原港の沖合に停泊をいたしました。乗組員が島に上陸、同じ日に久米島町では護衛艦「ひえい」が兼城港の沖合に停泊をし、乗組員が島に上陸しています。
○赤嶺委員 引き続き森本先生にお尋ねしたいのですが、ふだんから森本先生がおっしゃっている日米ガイドライン以降のいわば計画検討作業にかかわっての質問なんですが、最近、沖縄では、米軍による民間空港と民間港湾の使用が非常に目立ってきています。二〇〇七年には与那国港へ、最近も石垣港へ、地元自治体が反対する中、米軍の掃海艦が初めて入港いたしました。
民間港湾を軍事的に利用するということは石垣市の本意に反するわけであります。 もう一つは、やはりこの石垣港は周辺離島のかなめ地域になっておりまして、一日の、大小合わせますとかなりの船の出入りがございます。
このような状況の中で、民間港湾に強制的に入ってくる。これを外務省は認めるつもりなんでしょうか。
この中では、米軍艦船が友好親善の名目で入港した民間港湾について、船長へのアンケートということで十八ページに及ぶ五百項目の調査項目を挙げています。 港湾の位置と状態、灯台の位置、水先案内人の調達方法、英語の能力、ドック、桟橋、停泊場所の良否、水深、燃料の調達方法、修理施設、能力、こういうことも含めていっぱいある。
本日は、残された時間について、前回の委員会で照屋委員が取り上げた、沖縄県の与那国の港への米軍艦船寄港の問題に関連して、米軍艦船の民間港湾の利用について質問をしたいと思います。 今回、在日米軍が五日の日に、海上保安庁を通じて、掃海艦二隻が沖縄県の与那国の港に寄港することを正式に通告してきたわけであります。地位協定の五条に基づくもので、目的は友好親善、そして休養ということであります。
○大田昌秀君 午前の委員会でもお伺いしましたけれども、沖縄の民間港湾への米艦船の寄港問題というのは大変重要な問題と私は考えますので、改めて外務大臣にお伺いいたします。 聞くところによりますと、米掃海艇は最初石垣島への寄港を打診したんですが、これが困難であったために与那国島へ寄港することになったようです。
審議官は地位協定の話をしましたが、そんなのは私もわかりますよ、百も承知二百も合点だけれども、緊急時以外に民間港湾や漁港に寄港すべきではないんだ。それは、民間港湾、漁港の設置目的にも反する。沖縄県も在日米海軍司令官ジェームズ・ケリー少将に自粛をしてほしいと強い申し入れをしたと報道されておりますが、最後に大臣の見解をお聞きいたします。
○緒方靖夫君 検討作業の拡大という話、そしてまた同時に米軍による日本の民間港湾への利用が広げられると、その懸念が広まっているという、ここのところが自治体関係の中でも話題になっているものであるということを指摘しておきたいと思います。
今年に入って、米艦船による日本各地の民間港湾への寄港が急増している実態があると思います。外務省が我が党の笠井衆議院議員に提出した資料によれば、五月二十三日の時点で延べ十四隻、その後も、二十四日に高知県宿毛港にミサイル巡洋艦ラッセルが入港、二十六日には静岡県清水港に同型艦のシャウプが入港したということで、合わせると計十二の港湾に延べ十六隻入港したことになります。
それ見ても、八つの民間空港、六つの民間港湾の使用とか膨大な資機材の保管場所の確保、要求項目は一千項目以上にあると、そういうことがありました。これは大変なことなんですよね。
その際、兵員につきましては、沖縄から演習場近傍の民間空港等までの間を民間航空チャーター便あるいは民間定期便によりまして、また武器、車両等の物資につきましては、沖縄から演習場近傍の民間港湾等までの間を民間船舶によりまして、また実弾を含む弾薬につきましては貨物自動車等によりまして輸送が実施されているというところでございます。
○政府参考人(大古和雄君) 那覇港湾施設が移設された後におきまして、港湾でございますので一定の船舶の回頭幅なりそういうものにつきましては米側との調整も必要でございますし、民間港湾側との調整も必要だと思っております。
○政府参考人(大古和雄君) 先ほどから申していますように、米軍の港湾施設と民間港湾施設は隣接しております。そういう意味では、米軍の回頭する幅なりの問題については民間側と調整する必要がございます。そういう意味で、こういうところについては、米軍と協議の上、確認してまいりたい。これは先ほどから申し上げているところでございます。
○政府参考人(大古和雄君) 那覇港湾施設の代替施設につきましては、移転先が民間港湾施設に隣接します。その関係で、改定が予定されている民間港湾計画との整合を図る観点から、米側及び沖縄県と地元自治体と調整を行ってきたところでございます。 その結果、米側と調整を行った代替施設の立地及び形状案に基づきまして同港湾施設の移設作業を進めることを沖縄県側と確認しているところでございます。
○大古政府参考人 先ほど申しましたように、民間港湾計画の変更を踏まえまして、米側の移設計画についても見直しているところでございます。現時点では、米側との調整として、形状について協議した上で了解が得られております。 回頭等の幅につきましては、今後具体的に協議していきたいと思っております。
○大古政府参考人 進入道路の形態等につきましては、先ほど北米局長からもお答えいたしたとおり、今後協議される問題でございますけれども、牧港地区と新しい港湾とを結ぶに当たっては、民間港湾計画のあるところを通りますので、当然この点につきましては沖縄県とか浦添市とかとの調整が必要だ、こう思っております。
○大古政府参考人 これは、民間港湾の地先に米軍施設を移設することになりますので、そういう意味では、民間港湾を計画されている県の方とも調整した上で、米軍の運用も確保できるように、今後、調整していくことになると思っております。
また、軍艦の民間港湾への寄港でございますが、これにつきましては、先生が今言われましたとおり、これは外交関係の処理であるということにかんがみまして、これは国が決定すべきことということでございます。
というのは、浦添に移転するということになったわけでございますが、浦添移転の後、浦添市長が、民間港湾として整備して軍港の一部機能を移設するという考えを提示されております。こういう形で提示された中での調整をこれから進めていく必要がございますので、国としてどういう立場で調整していくのかという方針をお伺いさせていただいて、質問を終わろうと思います。
改正法案では、安定センターではなく、民間港湾運送事業主間の労働者派遣というふうになるわけであり、法第二十三条で労働者派遣法の特例を定めておりまして、同十二条から二十二条までは労働者派遣法とほぼ同様の内容となっています。 そこで、お尋ねしたいのですけれども、港湾労働者派遣制度というのは一体どういうものなのか、そしてまた労働者派遣法との関係についてもあわせて伺わせていただきたいと思います。
港湾管理者が、戦前の反省から管理権を自治体に移された戦後の経緯から見て、軍艦といえども、民間港湾への入港は管理者の意向が大切だと思うのでございますが、今回の入港は、境港管理組合への許可手続が条例に基づき行われ、その手続に従った正式入港許可による入港だったのでしょうか。まず、そのことについてお伺いいたします。
結局、民間港湾の一時的使用を確保するというガイドラインの誓約に従って事実上強制していくということになるのではありませんか。 だからこそ、静岡県議会の決議を初め、多くの自治体から党派を超えて全会一致の反対や懸念を表明する意見書が上がっているのではありませんか。総理、こうした意見書にどうこたえるのですか。答弁を求めます。