1993-05-11 第126回国会 衆議院 運輸委員会 第6号
センターにおきまして気象庁から気象情報の提供を受け、これを民間気象事業者等に配信することによりまして、気象情報提供に関します気象庁の過剰な負担を軽減することができるわけでございます。 また、民間気象事業者側のいろいろな事情に柔軟に対応いたしまして、良質な情報を提供して、これをもちまして国民の皆様の多様なニーズにこたえる総合的気象サービスの提供に役立つものであるというふうに存じております。
センターにおきまして気象庁から気象情報の提供を受け、これを民間気象事業者等に配信することによりまして、気象情報提供に関します気象庁の過剰な負担を軽減することができるわけでございます。 また、民間気象事業者側のいろいろな事情に柔軟に対応いたしまして、良質な情報を提供して、これをもちまして国民の皆様の多様なニーズにこたえる総合的気象サービスの提供に役立つものであるというふうに存じております。
八 防災気象情報の一元的な提供体制を確保するため、気象庁の防災気象情報と民間気象事業者等の気象情報との整合性に配慮すること。 九 国際的な協力を推進するため、地球温暖化現象、エルニーニョ現象等の諸課題の原因究明等に関する調査・研究の拡充に努めること。 十 気象情報提供のあり方については、十分関係者の意見を聴き、気象庁の体制の充実及び業務の高度化を図ること。
センターが民間気象事業者等に対しまして提供する気象データは、今後におきまして新たに開始される民間による一般向け局地予報等に利用されるものでございます。このセンターによる情報提供業務が適正かつ確実に行われない場合におきましては、民間予報を利用する国民の多様な利害に重大な影響を及ぼすおそれがございます。
気象情報に対しまして非常に社会の要望が多様化いたしておりまして、これにこたえて現代の時代にふさわしい気象情報サービスを実現するために、気象庁あるいは関係機関、民間気象事業者等の密接な連携、協力によって総合的な気象サービスの展開が必要であるし課題であるという旨がこの十八号答申で指摘されております。
○説明員(和里田義雄君) 先生の御質問、幾つが御指摘いただいているわけでございますが、気象審議会の十八号答申を生かした形での今回の法律の改正、これはこの部分につきましては行政上の防災機能の強化というものに直接的には触れるものではないかもしれませんが、民間気象事業者等への情報提供が充実されるということですので、局地的かつきめ細かな天気予測情報の把握が個人レベルでなされるということが充実するということは