2016-11-25 第192回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第3号
今まで五百キロ先にしか投票所がなかったのが、例えば三キロ先にできたら当然投票に行く人は増えるということはもう当たり前だと思うんですけれども、ですので、在外公館以外においても、在外邦人にとって近くにある日本政府系機関ですとかあるいは民間提供の場所、例えば金融機関とかあるいは経済団体、産業施設あるいは日本人会、こういった事務所などでの投票所の増設を試みるというのも一理あるのかなと思います。
今まで五百キロ先にしか投票所がなかったのが、例えば三キロ先にできたら当然投票に行く人は増えるということはもう当たり前だと思うんですけれども、ですので、在外公館以外においても、在外邦人にとって近くにある日本政府系機関ですとかあるいは民間提供の場所、例えば金融機関とかあるいは経済団体、産業施設あるいは日本人会、こういった事務所などでの投票所の増設を試みるというのも一理あるのかなと思います。
このガイドライン案を読むと、いわゆる医療サービスというのは民間提供が原則であって、公立医療機関というのは、それの補完的役割、限定的な役割にあるというふうにこれは理解をしてよいのかどうか。このあたり、政府参考人、総務省それから厚生労働省、それぞれお越しいただいておりますが、簡潔にお願いします。
こうした地域の実情に応じての役割分担、これは連携を進めていくべきものでありまして、必ずしも一律に民間提供が原則ということではないというふうに考えております。
ということでございまして、これが民間への提供でお互いにむだな競争をしたり、トラブルが起こってはかえってよくないだろう、そして効率的でもないだろうということで、この両団体の情報民間提供事業は一元化した方がいいじゃないかと、こういう発想をいたしたわけでございます。
○鈴切委員 米側に対しては日本政府は行政協定二十五条第二項に基づく、二条一項での「当該施設及び区域の運営に必要な現存の設備、備品及び定着物」でないとの見解に立てば、当然施設、区域外の民間提供動産に対しては、日本側ではその使用料を取らなければならないわけであります。そしてしかもその使用料は賠償機器損失見舞い金で立てかえになっております。