1956-04-24 第24回国会 衆議院 本会議 第37号
すなわち、加盟国の開発に寄与するような生産的な民間企業が十分な民間資本を得られない場合に、民間企業の設立、改善及び拡張を援助するため、民間投資者と協調して、加盟国政府による償還の保証なしに、これに融資をせんとするものであります。
すなわち、加盟国の開発に寄与するような生産的な民間企業が十分な民間資本を得られない場合に、民間企業の設立、改善及び拡張を援助するため、民間投資者と協調して、加盟国政府による償還の保証なしに、これに融資をせんとするものであります。
又、今回同時に署名をみました投資保証協定は、我が国の外貨事情等により、米国の民間投資の元本及び収益のドル交換が不可能となつた場合、並びに当該投資財産が日本国内で収用された場合に、米国政府は投資家にドルによる補償を与えると同時に、その債権を継承することを内容とするものでありまして、これは米国の民間投資者が米国政府の保証により安心して我が国に資本投下をなし得る途を開かんとしたものであります。
その次には同じく投資保証協定に関する問題でありますが、アメリカが危険保証の条項を実行いたしました上は、アメリカの民間投資者の権利、権原、利益がアメリカ政府に移転する。これに関連して生ずる請求権、訴訟の原因に対してアメリカ政府が代位する、こういうことになつております。そのアメリカの請求権が、日本政府に対する場合は政府間の交渉、あるいはそれができない場合は仲裁手続による。
これは民間投資者が、米国政府の保証により安心して我が国に資本投下をなし得る途を開かんとしたものであります。 以上概要を報告いたしました相互安全保障法関係諸協定は、全体といたしまして、先ず我が国の防衛力を強化し、併せて我が国産業の発展に資せんとするものであり、而も我が国現行憲法その他の法規の範囲内で実施されるものであることを示していると考えております。
また今回同時に署名を見ました投資保証協定は、全文三箇条の簡単なものでありますが、その要旨はわが国の外貨事情等によりまして、米国民間投資の元本及び収益のドル交換が不可能となつた場合、並びに当該投資財産が国内で収用されたような場合に、米国政府は投資家にドルによる補償を与えるとともに、その債権を継承することを内容とするものでありまして、これは民間投資者が米国政府の保証により、安心してわが国に資本投下をなし
これは民間投資者が米国政府の保証により安心してわが国に資本投下をなし得る道を開かんとしたものであります。 以上概要を報告いたしました相互安全保障法関係諸協定は、全体といたしまして、まずわが国の防衛力を強化し、あわせてわが国産業の発展に資せんとするものであり、しかもわが国現行の憲法その他の法規の範囲内で実施されるものであることを示していると考えられるのであります。
「(iii)民間投資者が通常の投資径路によつてずる貸付の全部又は一部を保証すること。」これが信用の供與の方法であります。次の八頁の「(4)保証又は貸付をすることができる條件」といつたようなものが列記してあります。「(a)加盟国自身が借入人でないときは、加盟国又はその中央銀行その他銀行が認めるこれに準ずる機関が、元本の償還、利子及び他の手数料の支拂を完全に保証すること。」