1950-03-29 第7回国会 参議院 本会議 第34号
先ず本案の要点を申上げますと、その第一点は、総司令部民間情報教育部の指導によつて行われる、国又は地方公共団体の民間情報教育事業に見返資金を使用する途を開こうとするものであります。第二点は、見返資金の歳出予算残額を順次翌年度に繰越して使用することができるようにしようとするものであります。
先ず本案の要点を申上げますと、その第一点は、総司令部民間情報教育部の指導によつて行われる、国又は地方公共団体の民間情報教育事業に見返資金を使用する途を開こうとするものであります。第二点は、見返資金の歳出予算残額を順次翌年度に繰越して使用することができるようにしようとするものであります。
先程御報告いたしまして可決された法律によりまして、今回見返資金を民間情報教育事業に使用できることになるのでありますが、これが使用方法の詳細を国内法に規定することは却つていろいろな支障を来たす虞れがありまするので。簡單な字句に修正されたのであります。
対国対日援助見返資金特別会計法の一部を改正する法律案によりまして、第四條第一項を改正するような規定があるのでありまするけれども、今回対日援助見返資金は、この第四條の元の法律及び改正案に掲げてありません特定の教育事業にも使用する途を開くような文になつておりまして、そのために改正安の第四條第二項の改正規定によつて対日「援助資金は、前項に規定する費途に充てる場合に使用する外、国又は都道府県の行う政令で定める民間情報教育事業
そこで私お尋ねしたいのですが、一体どういうような目的で、あの民間情報教育事業なるものを国でやらなければならないか。これを国または地方公共団体でやる目的、そしてそこに来る書物の種類、そういうようなものについてお聞かせ願いたいと思うのです。
この法案は、米国対日援助見返資金を民間情報教育事業に使用する道を開き、その私企業に対する政府の事務の一部を日本銀行以外の金融機関に取扱わせることができることと、まだ支出残額を翌年度に繰越して使用することができることとする等の措置を講ずるために提出されたものでありまして、改正の要点は次の三点であります。
元来見返り資金は、経済の安定と復興、輸出の復興のために使用すと規定されたにもかかわらず、今回の改正案によれば、総司令部の民間情報教育事業に従属する教育事業への使用を提案しているのであります。このことは、最近の外資導入が、主として技術導入しか可能でないため、それを促進するための一つの工作にはかならないのであります。
その第一点は、一米国対日援助見返資金の運用又は使用に関する規定の改正でありまして、同資金を、連合国最高司令官総司令部民間情報教育部の指導により行われる、国又は地方公共団体の民間情報教育事業に使用する途を開こうとするものであります。第二は、従来認められておらなかつた、歳出予算における支出残額の繰越に関する規定を設け、支出残額を順次翌年度に繰越して使用できることにいたそうとするものであります。
特に米国対日援助見返資金特別会計法の一部を改正する法律案は、このたび新しく民間情報教育事業、特に図書館等の建設、運営に使われるような政府の説明でありまするが、これは見返り資金の使用において、いわばきわめて注目すべき方向が出て来たと思うのであります。
その理由といたしましては、本改正の趣旨は、見返り資金の用途を連合国最高司令部の指導により、国または地方公共団体の行う民間情報教育事業、すなわち図書館、映画事業にも拡張せんとするものでありまして、日本国民の教養を高め、民主主義の普及徹底をはかるための費用が、財政の関係上とかくきゆうくつのうらみある今日、時宜に適した措置であると思うのであります。
もう一つ米国対日援助見返資金特別会計法の一部を改正する法律におきましても、見返り資金を民間情報教育事業に使うという、その民間情報教育事業の内容がはつきりいたしませんが、それが民主主義教育普及すなわち図書館の設置とかいうものでありますので、不賛成もできませんので賛成をいたします。
○大島政府委員 先ほども御質問がありまして、あらましお答えいたしたのでありますが、この改正の法律案におきまして、民間情報教育事業として考えておりますのは、主として図書館並びに映画等の分野でございます。
米国対日援助見返資金特別会計法の一部を改正する法律案の提案理由に、民間情報教育事業ということがうたわれておりますが、この民間情報教育事業というものの内容を、具体的に御説明願いたいと思うのであります。
その第一点は、米国対日援助見返資金の運用または使用に関する規定の改正でありまして、同資金を、連合国最高司令官総司令部民間情報教育部の指導により行われる、国または地方公共団体の民間情報教育事業に使用する道を開こうとするものであります。