2014-04-24 第186回国会 参議院 経済産業委員会 第11号
したがって、そういう意味でNDAと、NDAと完璧には言いませんが、それとやや民間性を持ったものの中間ぐらいのイメージを持って、むしろ技術の集約という点を強調してです、そういう組織をイメージしていたということであります。 ただ、今当面と言いましたが、この賠償支援機構を拡大するという仕組みが確実に動くということをまずはやるべきだというふうに思います。
したがって、そういう意味でNDAと、NDAと完璧には言いませんが、それとやや民間性を持ったものの中間ぐらいのイメージを持って、むしろ技術の集約という点を強調してです、そういう組織をイメージしていたということであります。 ただ、今当面と言いましたが、この賠償支援機構を拡大するという仕組みが確実に動くということをまずはやるべきだというふうに思います。
○国務大臣(宮澤喜一君) 今の経済企画庁長官のお答えはそういうことなんですが、もう少し立ち入って申しますと、私どもがNPOに期待しているのは、無論いろいろございますが、その民間性というのをやっぱり非常に期待しているわけですが、つまり、先ほど申しましたように公益性、そのNPOが公益法人ほど公益性を持った活動をしておっても税法の恩典は受けないということを先ほど申し上げました。
今の現行法の建前は、保護観察官が専門性、そして保護司というのは民間性、地域性、そういう図式で法が組み立てられている、保護司はサポーターにすぎない、そういう図式はもう当てはまらぬのじゃないかということを先生は指摘しております。
しかし、現在の日本の更生保護制度は、専門官としての保護観察官と、地域性、民間性を備えた保護司との協働態勢で行っているのでありまして、委員おっしゃるとおり、確かに年配の保護司さんからいろいろ教えを受けることも多々あろうかと思います。また、そういう場面があることを私もよく耳にいたします。
その結果として、やはり保護司の民間性、自主性というものを大切にしていかなければならないということを踏まえて、まず、主として犯罪予防活動、社会資源開拓推進活動等の分野について、保護司会の方で年間の活動計画を立てていただくということを大切にいたしまして、その保護司会が立てた計画を保護観察所長に提出していただいて、保護観察所長が承認すればそれを公務とみなすという制度に落ちついたわけでございます。
もちろん、銀行といえども民間の企業でございますから、民間性はもちろんある。しかし、今局長がおっしゃられたように社会性のある問題なんだ。失礼ながら、花を小売しているのとは違う。こういったことに関して、明らかにこれは社会的常識を逸脱している、経済的行為の原則を逸脱しているということがあった場合にはどうされるのかということについてだけ、一言お伺いしたいと思います。
その場合に、先ほど、公的責任等の関係で言えば、よく行なわれております、バンダリズムという言葉がございますが、一定の契約を自治体とそういう組織が結びまして、必要な場合に利用者には減免をして提供し、サービスを買うという方式、これはいろいろな意味で、これは多分、隅谷先生の方の制度審の建議にもその旨が触れられておりましたけれども、そういう方式を導入するなんという形で、民間性といいましょうか、そういうものを生
○政府委員(谷川輝君) 私の方から先にお答えいたしますが、わが国の更生保護制度で保護観察制度と申しますのは、これまた委員十分御承知だと思いますけれども、民間篤志の方々の力、その民間篤志の方々からお願いする保護司の方が地域性、民間性、それを十分に生かしていただいて地域社会の中で対象者に接遇していただく。
それから、保護司の活動の実情でございますが、保護司は、御存じのように、地域社会におきまして保護観察、犯罪予防の活動に従事する民間の篤志家でございまして、保護司の持つ地域性、民間性は、保護観察官の持つ専門性と相まって、犯罪者や非行少年の社会復帰に大いに役立っておるばかりでございませんで、犯罪予防にも相当な効果を上げておるところであります。
あなたは地域性だとかあるいは民間性とおっしゃるけれども、調停委員だって同じじゃありませんか。同じようにやっている。それから調停委員は専門的知識が必要で、保護司は専門的知識が必要でないかのごとくおっしゃる、あるいはそうかもしれぬ。
ただいま先生から御指摘のとおり、確かに調停委員と保護司には類似性があると思いますが、ただ、保護司のほうは、御承知のように保護観察官と共同体制のもとに地域性、民間性も非常に生かしてやっておる。全国に五万人おりまして、できるだけ山間僻地にも保護司の方がおられるように配慮する。そういう地域性、民間性ということを生かしまして保護観察、犯罪の予防という国家事務に協力をしている。
しかも、それは一金融会社としての営利性が要求されるということになれば、地域開発の場合は、当然地域の住民なり、あるいは地方公共団体なりとの話し合い、意見の煮詰め、合意の見出し方というのが不可欠の条件ですけれども、それは企業の性格としては、民間性を持っている開銀とははだがなじまない。
ただ、その対象者の地域におられる方で、しかも民間の方でございまするから、地域のことはよくわかっておる、その対象者についての地域社会におけるあり方というものも十分知っておられますし、また民間人として対象者を指導していく力といいますか、また経験もおありになる方が多いわけで、いわゆる地域性と民間性というものを兼ね備えておられる方になってもらっておるのであります。
これを社会の中に出して、そして社会の中でその更生をはかっていくという考え方に立ちますと、たとえば国営で更生保護会の仕事をするということは必ずしも適当でない、そこにある程度民間性というものを入れまして、民間の協力の中で、社会の中の更生をはかっていくということになっておるわけでございます。
そのために保護観察官の専門性というものと、民間から委嘱いたしました保護司という方々の民間性、あるいは地域性というものとを結びつけまして、いわゆる俗なことばで言いますと、二人三脚の形でこれを指導、監督、補導、援護してまいるということになるわけでございます。 保護司のことでございますが、定数は五万二千五百人ということになっております。五万二千五百人以内でございます。
ところが、先ほど申しましたように 保護司と申しますものは 成り立ちから申しまして民間性というのが大切なんだということで、無給の国家公務員ということに本来されて、法律的にもなっておるわけであります。そこで、いろいろ費用などもお出しになってお仕事をしていただく。
そうなって参りますると、幾ら中立性あるいは民間性だから、われわれとしては関与しておらないといってみたところで、現実の実際の姿がそうは許しておらない。これはこの協会法を見てもすぐ出てくるわけです。たとえば協会法の運営の機関といいますか、審議会といいますか、そういうもののくだりを見ても、そう単純にわれわれの関与しておる限りではないというわけには参らぬ。