2021-06-10 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第17号
これらを通じて、民間建築物も含め広く木材利用の促進が図られることを期待しています。このほか、木材利用促進の日、そして木材利用促進月間、表彰制度等を定めまして、大切なことは国民全体で建築物等に木材を使うことの意義を共有をして、この裾野を広げていくということだというふうに考えております。
これらを通じて、民間建築物も含め広く木材利用の促進が図られることを期待しています。このほか、木材利用促進の日、そして木材利用促進月間、表彰制度等を定めまして、大切なことは国民全体で建築物等に木材を使うことの意義を共有をして、この裾野を広げていくということだというふうに考えております。
今般の法改正によりまして木材利用の促進の対象を公共建築物から民間建築物を含めた建築物全般に拡大をするということから、木材利用の促進と広く国民運動として推進していくことが重要であると考えています。そのためには、木材利用促進の意義を国民にアピールするためにも、脱炭素社会の実現という分かりやすい標語を題名にすることが適切であると考えた次第であります。
民間建築物を含む建築物全般にこの木材利用を促進するための施策を一層推進をしまして、森林資源の循環利用の促進、そして林業の成長産業化を全力で進めてまいりたいと考えております。
街路や公園、広場など公共空間から民間の空き地や沿道の民間建築物に至るまで、町中のストックを上手に活用することによって、人と人とが交流し、居心地よく滞在できるような空間を官民一体で形成し、都市の魅力を高めていこうとする取組に対して、予算、税制等により支援を行っております。 今後とも、官民連携によるまちづくりをしっかりと支援してまいりたいと考えております。
また、民間企業のネットワークによる民間建築物等における木材利用の情報共有、内装木質化の効果検証とその成果の普及に加え、デザインの優れた木の建築物等を表彰するウッドデザイン賞や木材利用優良施設コンクールを通じた優良事例の普及などの取組を推進するとともに、今委員がおっしゃられましたが、木材は二酸化炭素の貯蔵庫でございますので、そういう木材利用の脱炭素化に向けた意義などもよく御説明をして、木材利用に対する
○野上国務大臣 今お話がありましたとおり、二十二年の法施行以来、公共建築物における木造率というのは緩やかに上昇していると思いますが、民間建築物を含めた建築物全体における木造率は四割程度で横ばいをしておりますし、特に非住宅・中高層建築物における木造率が低いわけであります。
このため、東京都、関係区と連携、調整しながら、東京のゼロメートル地帯を対象にモデル地区を設定して、民間建築物に避難スペースの確保を促す都市計画上の誘導策や、高規格堤防が早期に整備可能となるような土地区画整理事業との連携強化など、高台まちづくりの具体的な方策について検討を進めているところです。 国土交通省としては、高台まちづくりの早期具体化に向け、関係自治体との検討、調整を一層加速してまいります。
民間建築と公共土木の特徴や違いを踏まえつつ、新型コロナ感染症が広がるこの環境下で建設工事を進めるに当たり、どのような点を配慮しながら進めていくのか、国土交通省にその見解をお聞かせください。
建設工事の現場におきましては、朝礼あるいは現場事務所での打合せの場などのほか、特に民間建築工事の現場では、内装工事などの屋内での作業現場においていわゆる三つの密が生じやすい場面がございます。
また、国土交通省においては民間建築物の吹きつけ石綿等、文科省においては学校施設、厚生労働省においては病院施設の吹きつけ石綿、レベル1建材でありますけれども、及び石綿含有断熱材、レベル2でありますけれども、の使用の有無の把握が進められているところであります。
○眞鍋政府参考人 民間建築物などのアスベストの調査についてお答え申し上げます。 今御指摘いただきましたように、優先順位をつけながら調査を進めてございまして、業界が自主規制を行った平成元年までに建築されたもののうち、多数の者が利用が想定される千平米以上のものを対象に、まず優先的に調査を進めております。
まず、眞鍋住宅局長にお伺いしたいと思いますが、民間建築物のアスベスト調査というのが行われておりますが、平成元年以前の千平米以上の大規模建築物、これが約二十七万棟あるそうですが、これを優先して調査してきていると聞いております。
また、建設業界に関しましては、民間建築工事におきまして一部設備機器や建築資材の納入におくれが生じた影響が出ているものの、現時点では新型コロナウイルス感染症による深刻な影響は出ていないものと認識しておりますが、今後の民間投資の落ち込みなどを懸念する声もございます。引き続き、状況をしっかりと注視してまいりたいと考えております。
住宅・建築物安全ストック形成事業の、建物、民間建築物に対するアスベスト含有調査、アスベスト除去、この事業についてであります。 去年もお伺いしましたけれども、創設している自治体は政令市を除くと三百五十三市区町村で、全一千七百二十二市区町村の二割にすぎないということです。 これは、自治体の条例制定がなくても支援ができる制度に転換しなければいけないんじゃないでしょうか。
民間建築物千平米以上の調査、建物、建築物についてです。 二十六万二千棟の調査対象があって、アスベストの使用がないということが確認されているものは二〇一七年度末までに約二十四万棟で、対応率は九一・四%と伺っております。うち、露出してアスベスト等が吹きつけられている建物は一万五千棟、除去済みが一万二千棟で、除去率は七七・六%であります。 確認が一〇〇%になかなか進まないのは一体なぜなんでしょうか。
被災した建築物の使用に当たっての危険性を判定し、その結果を情報提供するため、地方公共団体が、他の地方公共団体の職員や民間建築士の協力を得ながら、被災した家屋や建物などについて、倒壊の危険性や外壁、窓ガラスの落下などの危険性を被災後すぐに判定する、これが被災建築物応急危険度判定というものでございます。
平成二十八年度の建築着工統計によれば、床面積ベースで、公共建築物のうち木造のものは約一割、民間建築物のうち木造のものは約五割、合計で全ての建築物のうち木造のものは約四割となっております。また、林野庁によれば、我が国の木材需要の約四割が建築用材であるとされております。
このため、国土交通省といたしましては、地方公共団体に対し、千平米以上の大規模な民間建築物を対象とした実態調査を行い、所有者への指導を継続的に実施するよう要請しますとともに、社会資本整備総合交付金等によりアスベストの調査及び除去等の対策に対し補助を行うなどの対策を講じてきております。
アスベストを使用している可能性のある建築物は国内に民間建築物だけでも約二百八十万棟あると推定されています。それらの解体がピークを迎えるのは二〇二八年とも言われています。飛散防止、新たな被害防止のために国は対応しているんでしょうか。
まず、民間建築物についての調査、把握の方法でございますけれども、建物の所有者等におきまして、吹き付けアスベスト及びアスベスト含有吹き付けロックウールの使用の有無を確認していただきまして、それを所在する地方公共団体に報告していただき、それらの結果を国交省が取りまとめているところでございます。
この民間建築物におきますアスベストの含有調査や除去等に要する費用に対します支援、これを活用していただくためには、委員御指摘のとおり、都道府県等において補助制度を創設していただく必要がございます。これまでも制度の周知徹底を図り、補助制度の創設をお願いしてまいりました。
ですから、今はアスベストは使われていないということでありますけれども、ただ、それ以前に建てられた建物についてはまずしっかりとアスベストがどのような状況でどの程度含まれているのかということを実態を調査する必要があるということで、平成十七年十二月から国土交通省におきましては民間建築物のアスベスト調査を推進をしています。 まず、局長に伺いたいと思います。
という進捗状況でありますけれども、この調査の対象というのは、昭和三十一年から平成元年までに施工された民間建築物で延べ面積が一千平米以上ということになっております。私は、実態把握の優先度としては、まずは一千平米以上の民間建築物ということでよいかと思いますけれども、ただ、アスベストが含まれている可能性がある建物というのは一千平米未満のものにももちろんあります。
民間建築物や建築主事を置いていない市町村が所有する建築物の場合には、内部に専門の技術職員がいないことが前提となりますので、都道府県などの特定行政庁が地域の実情に応じて指定した建築物を点検対象とするという制度にされてございます。
国交省におきましては、平成十七年度から一千平米以上の大規模な民間建築物を対象に、吹きつけアスベストの使用状況等の調査を行っております。この調査につきましては、今お話ございましたように、二十五年度に創設された調査者制度で育成された調査者以外の者による調査結果も当然含まれております。
先ほど申し上げましたとおり、この調査者制度は、一千平米未満の小規模な建築物を含めまして、民間建築物のアスベスト調査を行う専門家を育成するために開始をされたものでございます。
お尋ねをいただきました建築物石綿含有建材調査者制度につきましては、平成十九年の総務省の勧告におきまして千平米未満の小規模の民間建築物の把握方法の検討が求められましたことを契機に、社会資本整備審議会のアスベスト対策部会において対策の検討が開始されたものでございます。
○政府参考人(杉藤崇君) 民間建築物を含む全ての建築物について、平成十八年に建築基準法を改正し、吹き付け石綿等の使用を禁止いたしました。
具体的には、民間建築物の除去等に対する補助につきましては、平成三十二年度末までに着手をしたものを対象にするといったような形での補助期限化を現在要件として盛り込むということを予算案としてお示しさせていただいているところでございます。
また、民間建築物に関しましては、含有調査につきましては、大規模な民間建築物のうち八割が調査を終了しておりますし、残りにつきましても所有者からの要望がないということですので、廃止を含めて見直すべきと申し上げました。また、除去につきましては、都道府県では融資のあっせん制度が多数用意されておりますことから、支援のあり方の形を見直すべきということを平成二十七年六月に指摘申し上げたところでございます。
まず、国土交通省は、おおむね一千平方メートル以上等の民間建築物に係るアスベストの使用実態について調査していたところでございますが、当省が抽出調査した結果、一千平方メートル未満等の民間建築物からもアスベスト含有可能性がある吹きつけ材の使用が判明いたしました。
三、建築物等の解体時のアスベスト飛散防止対策に資するため、民間建築物におけるアスベスト使用実態調査や、地方公共団体におけるアスベスト対策に係る台帳整備が的確かつ早期に行われるよう、予算措置等の支援策を強化すること。
国土交通省の方でアスベスト台帳の整備に取り組んでいただいており、民間建築物の吹き付けアスベストの有無や建築時期、構造等を把握しておられるようでありますが、アスベストが含まれる建築物を網羅的に把握できる状況には残念ながらなっていないようです。届出の漏れを減らすためにアスベスト台帳の整備をより一層進めていくべきではないかと思いますが、見解をお伺いしたいと思います。
委員御指摘のとおり、石綿が使われている民間建築物を的確に把握し、自治体の監視能力を向上させるためには、調査の基礎となる台帳の整備が不可欠と考えております。
民間建築物の解体件数は平成四十年ごろがピークで、現在の約二倍に当たる約十万棟もの解体が行われると推計されています。国民の命を守るため、むしろ今後ますますしっかり取り組んでいかなければならない重要な問題であります。 アスベストによる被害の防止、救済等の総合的な対策を関係省庁とも連携して着実に推進することが必要だと考えますが、環境大臣の見解をお伺いします。