1994-11-08 第131回国会 参議院 内閣委員会 第5号
外国における災害、騒乱等の緊急事態に際し生命等の保護を要する邦人については、政府は従来、これら邦人を本邦等の安全な地域へ避難させる必要が生じた場合、民間定期便等による自発的な避難を促すとともに、民間定期便等の利用が困難な場合には、民間機をチャーターすることによりその対処を図ってまいりました。
外国における災害、騒乱等の緊急事態に際し生命等の保護を要する邦人については、政府は従来、これら邦人を本邦等の安全な地域へ避難させる必要が生じた場合、民間定期便等による自発的な避難を促すとともに、民間定期便等の利用が困難な場合には、民間機をチャーターすることによりその対処を図ってまいりました。
○国務大臣(玉沢徳一郎君) 自衛隊法改正案を提出する理由でございますが、外国における災害、騒乱等の緊急事態に際し生命等の保護を要する邦人については、政府は従来、これら邦人を本邦等の安全な地域へ避難させる必要が生じた場合、民間定期便等による自発的な避難を促すとともに、民間定期便等の利用が困難な場合には、民間機をチャーターすることによってその対処を図ってきたところであります。
それから、民間定期便等の利用が困難な場合に民間のチャーター機を派遣する。チャーター機を派遣するといっても、いろいろ向こう側が不安な状態が多くてなかなかすぐ行けないという、サイゴンのときはそうでしたから、困難な状態がある場合には政府専用機を派遣するものとするというふうに条文になっていますね。
外国における災害、騒乱、こうした緊急事態に際しまして生命等の保護を要する邦人について、政府は従来から、こうした邦人を本邦等の安全な地域へ避難させる必要が生じた場合には、まず民間定期便などで自発的な避難を促す、同時に民間定期便等の利用が困難な場合、民間機をチャーターするということでこれまで政府は対応してきた、このように考えております。
外国における災害、騒乱等の緊急事態に際し生命等の保護を要する邦人については、政府は従来、これら邦人を本邦等の安全な地域へ避難させる必要が生じた場合、民間定期便等による自発的な避難を促すとともに、民間定期便等の利用が困難な場合には、民間機をチャーターすることによりその対処を図ってまいりました。
次に、自衛隊機による在外邦人救出の輸送を行おうとする理由についてでありますが、外国における災害、騒乱等の緊急事態に際し、生命等の保護を要する邦人については、政府は従来、これら邦人を本邦等の安全な地域へ避難させる必要が生じた場合、民間定期便による自発的な避難を促すとともに、民間定期便等の利用が困難な場合には、民間機をチャーターすることによりその対処を図ってまいりました。