2017-04-18 第193回国会 衆議院 安全保障委員会 第5号
仮に、朝鮮半島において邦人等の退避を必要とする事態に至り、民間定期便での出国等が困難となった場合など、諸般の事情を勘案し、邦人の安全確保のための手段として必要と判断される場合には、政府として、自衛隊法第八十四条の三に基づく在外邦人の保護措置、または同法第八十四条の四に基づく輸送の実施を検討することとなります。
仮に、朝鮮半島において邦人等の退避を必要とする事態に至り、民間定期便での出国等が困難となった場合など、諸般の事情を勘案し、邦人の安全確保のための手段として必要と判断される場合には、政府として、自衛隊法第八十四条の三に基づく在外邦人の保護措置、または同法第八十四条の四に基づく輸送の実施を検討することとなります。
二つ目として、さらに、事態の推移を注視しつつ、在留邦人等の退避を必要とする事態に至った場合には、まずは民間定期便が利用可能なうちに出国又は安全な地域への移動を勧める。三つ目として、民間定期便での出国が困難となった場合に、個別具体的な状況に応じて政府チャーター機、船舶あるいは自衛隊機等の派遣、そして米国を始めとする友好国との協力の可能性も検討しつつ、こうした対応を検討しております。
仮に、朝鮮半島有事において邦人等の退避を必要とする事態に至った場合ですが、順番を追って申し上げるならば、これは現状でもできることでありますが、まずは、民間定期便が利用可能なうちに出国または安全な地域への移動を勧めます。
御存じだと思いますが、那覇空港といえば、お分かりのとおり、今、沖縄県内の観光客のまず空路での到着をするメーンな場所であり、それから、そこへ自衛隊がいわゆる軍民共用という形での使用になっておりますけれども、やはり那覇空港でのこの民間定期便のダイヤで、トラブルの起きた午後一時台の発着というのは計三十四便で、これは二分に一回以上のペースであるというふうになっております。
まず、民間定期便での出国等が困難になった場合は、個別具体的な状況に応じてその時点での最も迅速かつ安全な手段を活用することが邦人退避の支援についての基本的な考え方であります。 ただ、政府としまして、邦人の安全確保、これは大変重要な責任ある課題であります。政府としての責任は最大限果たすべく、具体的な事案には対応していきたいと考えます。
さらに、その事態の推移というのを注視しながら、退避というのが必要になるような事態になった場合ですけれども、まず私どもがやっておりますのは、通常、民間定期便が動いている間にこれを利用して外に出るということをお勧めしております。
その際、兵員につきましては、沖縄から演習場近傍の民間空港等までの間を民間航空チャーター便あるいは民間定期便によりまして、また武器、車両等の物資につきましては、沖縄から演習場近傍の民間港湾等までの間を民間船舶によりまして、また実弾を含む弾薬につきましては貨物自動車等によりまして輸送が実施されているというところでございます。
中部国際空港の開港後におきまして、現名古屋空港の民間定期便は中部国際空港に一元化されるということで、国土交通省が実施する管制業務も、これに合わせて中部国際空港に移行することとしております。 このため、国土交通省としては、中部国際空港の開港後におきます名古屋空港において、飛行場管制業務を実施するということは考えておりません。
運輸大臣、お聞きしたいんだが、もしアメリカが、有事に、このスターズ・アンド・ストライプスの記事が書いたように民間定期便の発着停止、こういうことを要請したとき、この発着の停止というのは現行法でできますか。
しかし、民間の定期便が飛ばなくなっているとか、あるいは民間定期便は飛んでおるけれどもその日に飛ばないとか、あるいは満員で邦人が乗れないとかいったような困難が生じた場合に、それでは民間のチャーター機を飛ばすか、あるいは政府専用機を飛ばすかということを検討するわけでございます。
外国における災害、騒乱等の緊急事態に際し生命等の保護を要する邦人については、政府は従来、これら邦人を本邦等の安全な地域へ避難させる必要が生じた場合、民間定期便等による自発的な避難を促すとともに、民間定期便等の利用が困難な場合には、民間機をチャーターすることによりその対処を図ってまいりました。
○国務大臣(玉沢徳一郎君) 自衛隊法改正案を提出する理由でございますが、外国における災害、騒乱等の緊急事態に際し生命等の保護を要する邦人については、政府は従来、これら邦人を本邦等の安全な地域へ避難させる必要が生じた場合、民間定期便等による自発的な避難を促すとともに、民間定期便等の利用が困難な場合には、民間機をチャーターすることによってその対処を図ってきたところであります。
○東中委員 それで、中西防衛庁長官はその当時、完全に安全だったら民間定期便でやる。それから、やや陰りがあるとき、薄い、薄目の安全というときには、政府が民間機をチャーターして行ってもらう。
第一段階は、民間定期便による自発的な避難を促す、退避を促す。それから、民間定期便等の利用が困難な場合に民間のチャーター機を派遣する。チャーター機を派遣するといっても、いろいろ向こう側が不安な状態が多くてなかなかすぐ行けないという、サイゴンのときはそうでしたから、困難な状態がある場合には政府専用機を派遣するものとするというふうに条文になっていますね。
○国務大臣(柿澤弘治君) そうした事態が起こらないことを期待いたしておりますが、一般論として言えば、従来の例では民間定期便を活用して引き揚げていただく、また必要な場合には民間チャーター機で引き揚げていただくということが行われた例がございます。 しかし、そうした紛争地域に対しては民間機が飛ぶということにもいろいろな難点がございます。
現実に避難をする事態が生じましたときには、最初には民間定期便を使ってもらうということでございますけれども、それが困難になってまいりますと、民間機をチャーターしてみんな一緒に避難をしてもらうというようなことを従来やってまいりました。 一九七五年にサイゴンの陥落いたしましたときにはそれができなかったわけでございます。
○東中委員 外国における緊急事態の発生した場合に、邦人の保護のために民間定期便による自発的な避難、それが利用できない場合は民間機をチャーターすることにより対処をする、それが困難な場合にいわゆる政府専用機を使う、それが都合悪い場合にその他の輸送の用に主として供するための航空機を使う、今度の閣法はそういうふうになっておるようでありますが、自民党案との違いでもあるわけですが、「その他の輸送の用に主として供
外国における災害、騒乱、こうした緊急事態に際しまして生命等の保護を要する邦人について、政府は従来から、こうした邦人を本邦等の安全な地域へ避難させる必要が生じた場合には、まず民間定期便などで自発的な避難を促す、同時に民間定期便等の利用が困難な場合、民間機をチャーターするということでこれまで政府は対応してきた、このように考えております。
外国における災害、騒乱等の緊急事態に際し生命等の保護を要する邦人については、政府は従来、これら邦人を本邦等の安全な地域へ避難させる必要が生じた場合、民間定期便等による自発的な避難を促すとともに、民間定期便等の利用が困難な場合には、民間機をチャーターすることによりその対処を図ってまいりました。
○大久保直彦君 そうしますと、もう一点伺っておきたいのは、いわゆる民間定期便を使って輸送する場合とそれからいわゆるチャーター便で輸送する場合と、また政府専用機、自衛隊機を要請する場合のいわゆる条件に差別はないという先ほど御答弁があったと思いますけれども、そうすると、防衛庁長官に要請をされるという事態は、どういう事態になりますと防衛庁長官に要請をするのか。
緊急時における邦人輸送についてはこれまで民間定期便や政府のチャーター磯によって高い実績を上げてきております。にもかかわらず、なぜ今自衛隊機による輸送を行おうとするのか。衆議院における質疑応答で政府は、一九七五年のサイゴンの事例を引用して、一、調整時間がかかる、二、保険料が高い、三、危険なところへ行く同意が得られないと答弁しております。
次に、自衛隊機による在外邦人救出の輸送を行おうとする理由についてでありますが、外国における災害、騒乱等の緊急事態に際し、生命等の保護を要する邦人については、政府は従来、これら邦人を本邦等の安全な地域へ避難させる必要が生じた場合、民間定期便による自発的な避難を促すとともに、民間定期便等の利用が困難な場合には、民間機をチャーターすることによりその対処を図ってまいりました。
○内閣総理大臣(宮澤喜一君) 外国におきまして災害、騒乱等の緊急事態がありましたときに、在留邦人につきまして、政府としましては、そういう事情が差し迫ったことをできるだけ早く探知をいたしまして、不要不急の人にはその土地を離れてもらうことを在外公館を中心に勧告をいたしておりますけれども、現実に避難をする事態が生じましたときには、最初には民間定期便を使ってもらうということでございますけれども、それが困難になってまいりますと
また、早く民間定期便を利用して自発的に隣へ退避してほしい、それが困難になりますと、政府として民間機をチャーターするというようなことで対処をしてきておるのでありますけれども、御指摘のように、実際に困ったことはなかったのかとおっしゃいますので、実は実際に困った例がございました。