1972-04-25 第68回国会 衆議院 大蔵委員会 第22号
したがいまして、土地を買うからということで融資をいたすわけではございませんで、その土地の取得が民間宅造事業——なお開発銀行のそういう土地造成の関係融資といたしましては工業用地の造成がございますが、お尋ねの趣旨は宅地造成であると思います。
したがいまして、土地を買うからということで融資をいたすわけではございませんで、その土地の取得が民間宅造事業——なお開発銀行のそういう土地造成の関係融資といたしましては工業用地の造成がございますが、お尋ねの趣旨は宅地造成であると思います。
そこで、今度は都市計画が立ったといたしますと、その都市計画の区域内で、さらに小範囲に、民間宅造事業の規制をすべき区域を、この民間宅造法で指定することに相なります。その際に、三千坪というのは、われわれの行政のほうで申しますと、一町歩でございます。
そこで、今回の民間宅造事業に関しましては、この適当でないというものをカッコの中の除いております部分に、これはこれを除くという部分に入れる。したがって、本法に基づく民間宅地造成事業は、転用基準で適当でないと断言しておるものから抜くということが、転用基準上の一つの改正点であります。 それから、それより詳細な問題に関しましては、別紙農地転用基準というのがあるわけです。