1992-03-27 第123回国会 参議院 建設委員会 第2号
それから宅地供給関係では、住宅宅地関連公共施設の促進事業を大幅な増額をして政府一案に計上させていただいておりますし、それから、住宅金融公庫が融資します民間宅造融資につきましても、緊急に施行する必要のあるものにつきまして財投金利を下回る率で、すなわち低利融資で行う制度も設けております。
それから宅地供給関係では、住宅宅地関連公共施設の促進事業を大幅な増額をして政府一案に計上させていただいておりますし、それから、住宅金融公庫が融資します民間宅造融資につきましても、緊急に施行する必要のあるものにつきまして財投金利を下回る率で、すなわち低利融資で行う制度も設けております。
これで年間七・二%の貸し出しがもう〇・一%貸し出しの金利を確保することができれば、長い目で見ていきますと相当大きな影響が全国民を対象としたところの年金関係に出てくるのではないかというふうに思いますので、そういうことも含めて市中金利が七・四ぐらいなら七・三ぐらいに上げて、かつ補給金はなくても、代行者であるところの民間宅造業者はそれでやっていけるのじゃないか、このように思いますが、ひとつ御見解をお聞かせいただきたいと
ただ、民間宅造融資につきましても、ここ数年、逐年改善の実はいろいろ上げているわけでございます。たとえて申しますと、融資対象区域につきましては、最初は三大都市圏、あるいは百万以上の都市圏というようなことでございましたが、現在は二十五万以上の都市圏のところまで対象をおろしてきております。
それから、融資対象の地域でございますが、これは公的宅造については全国でございますが、民間宅造の場合は三大都市圏と人口二十五万以上の都市という範囲になっております。 それから、融資対象の規模でございますが、これは公的宅造は一・六五ヘクタール以上のものが対象になってございますが、民間の場合には、特殊なものを除きまして、五ヘクタール以上というふうになっております。
第二は、民間の優良な宅地開発を推進するため、公庫の民間宅造融資の償還期間を五年から七年に延ばすということでございます。 第三番目は、宅地開発公団及び日本住宅公団の宅地開発事業の造成費の単価をそれぞれ一七・八%、それから住宅金融公庫の宅造融資の単価を二六・五%引き上げることといたしております。
○政府委員(大塩洋一郎君) 私から先に、いま御指摘になりました民間宅造に対する助成の方策についての基本的な考え方を申し上げます。 御指摘のとおり、民間の宅造は小型のものが多いわけですが、その積み上げは、いま御指摘のありましたように非常に多くの宅地供給の割合を民間が占めておるわけであります。
したがいまして、この宅地を民間宅造にだけまかしてきたうらみのあるいままでの措置を、やはり公的な立場においても宅地を造成をするということを積極的に進めていかなければならないというところから、実は昭和四十九年度、本年度予算編成の際にも予算を認めていただき、この予算を執行するための宅地造成の宅地開発公団というものの設立を国会にお願いをして御審議をいただいておると、まあこういう形になっておるわけであります。
しかしながら、いまお話しございますように、民間宅造業者につきましては、こうした五省協定の適用がないわけでございます。一般に大規模な開発行為が行なわれます場合に、いわゆる乱開発を抑制をして良好な都市環境をつくっていくということは当然なことでございます。
一八ページにまいりまして、開銀につきましても、優良な民間宅造及び大規模ニュータウンのセンター地区整備事業につきまして融資を行なうことといたしており、さらに宅地開発推進協議会という制度を本年度から発足させることにいたしまして、これは特に宅地開発に関しまして水の供給、交通問題あるいは地方公共団体の負担します公益施設、公共施設等の整備に対しまして連絡協議を行なわせますために、地元の関係都道府県知事あるいは
たとえば、当委員会でも問題として御指摘がございましたが、民間宅造業者が造成する造成地域内に、畦畔とか脱落地帯というものを買い取った場合がございますが、そういう場合や、あるいは宅造地に隣接する国有地を買い取った場合に、これらの処分としては、特別のそういったケースから見まして、民間に払い下げたこともあえて不適当であるとは考えられない場合も、特殊の場合としてあり得るということを御理解いただきたいと思います
○多田省吾君 具体的な問題は、この次の機会をおかりして申し上げたいと思いますが、ただ最後にもう一つお伺いしたいのは、この普通財産の処分の問題でも、先ほど大蔵大臣は、できるだけ公用、公共用として都市再開発に役立つようにしたい、だけれども、特殊な例外として、民間宅造地帯でも、結局隣接しているような場合は、払い下げる場合もあるのだというようなことをおっしゃったわけでございますが、これはあくまでもごくごく特殊
これにつきまして、民間宅造につきましての関連公共につきましては、公庫からは融資は現在いたしておりません。御質問の御趣旨がよくわからなかったわけでございますが、そういう御趣旨でございましたら、いま御答弁申し上げたとおりでございます。
ただ、一つ、三年ほど前から、民間宅造という制度を私どものほうに認めていただきまして、これはいわゆるデベロッパーと称される方々に宅地造成の資金を貸すということで、いろいろ検討を加えました結果、あんまり小さいものでは、また乱に流れるしということで、ただいま一団地の面積が二十ヘクタール以上なければお貸ししないと。非常に大きな、非常に合理的な宅地造成というものに対して融資をいたしております。
実際の前からある土地に建つのは別といたしまして、七万五千ヘクタール、これが新たな、たとえば公共宅造あるいは民間宅造、区画整理、こういうことで生み出されるわけでございます。
私どもは長年宅地造成関係の融資をやってまいっておりますが、これは対象が県で設置されました住宅供給公社その他公的な機関にしぼっていましたのですが、昭和四十四年度から民宅についても、民間宅造についても若干予算を使ってよろしいということを認めてもらいまして、そして対象は首都圏に一応限るということで、しかも、首都圏近郊整備地帯という地帯がございます、その中で実施されます大規模な宅地造成事業というものに限定をして
公庫と開発銀行と、この両者の民間宅造業者に対する貸し付け制度の概要と実績、それを各当事者の方から、あらましでけっこうです、もう資料はいただいておりますから。御説明いただきたい。
したがいまして、土地を買うからということで融資をいたすわけではございませんで、その土地の取得が民間宅造事業——なお開発銀行のそういう土地造成の関係融資といたしましては工業用地の造成がございますが、お尋ねの趣旨は宅地造成であると思います。
それから、これに関連をいたしまして、というよりもこっちが本筋なんですけれども、開発銀行の総裁に伺いたいことは、日本開発銀行の業務貸し付けの中で、設備の取得及び土地の造成の資金の貸し付けということが行なわれておりますが、この場合に民間宅造に対しては四十ヘクタール以上のものに対して貸し付けをやっておるということは、むしろいま一般金融機関が投機的な貸し出しをやっているという、こういうことに拍車をかけるようなことにならないかという
しかし、デベロッパーがいまおっしゃったような民間宅造でやるというのは、公団と同様目につきますから——目につくというか、手法的に押えやすい。そこでそういうふうな押えをやるというのだろうと思います。
住宅公団、住宅金融公庫の融資、地方公共団体、区画整理方式によるもの、組合及び公共団体の区画整理事業及び最後の民間宅造に対する日本開発銀行の融資というのがございまして、合計に事業費、国費、地方債、開銀融資それぞれございますが、これをそのまま合計しますと、二千二百十八億ということでございました。三三%の増しということになっておる次第でございます。
たとえば民間宅造とかあるいは公団住宅などというものができましても、税収は人口増に比例して上がるというわけにはまいりません。これは各人口急増地域から自治省の調査でも出ている資料で明白でございますね。問題は、財源があわせて増大をしてくるところは問題ではない、自己資金で処理できますから。
そのがけの下に五メートルないし六メートルの県道がございまして、その県道の向かい側のかなり平たんなところに馬場団地と称する約三百戸程度の民間宅造が行なわれていたというものでございます。