2003-06-12 第156回国会 衆議院 本会議 第40号
反対の第二の理由は、自治的手続とは名ばかりで、実際には、民間契約変更が金融庁による行政指導体制で行われることになるのではないか、そういう懸念をぬぐえないことであります。
反対の第二の理由は、自治的手続とは名ばかりで、実際には、民間契約変更が金融庁による行政指導体制で行われることになるのではないか、そういう懸念をぬぐえないことであります。
反対の第二の理由は、自治的手続とは名ばかりで、実際には、民間契約変更が金融庁による監督指導体制で行われることです。本法案では、契約条件変更の申し出について、保険業の継続が困難となる蓋然性がある場合を条件にしていますが、保険会社の申し出、計画変更案の作成、決定も含めて、行政当局の承認が必要となっています。いわば厳正中立な判断を行政当局が行うということですが、その自信がどこにあるのでしょうか。