2004-11-18 第161回国会 参議院 法務委員会 第8号
次に、民間型紛争解決手続を今後司法制度の中でどのように位置付けられていかれるのかについてお聞きしたいと思います。 まず、裁判に代替する紛争解決手続として普及するには制度が分かりやすい名前で理解される必要がありますが、法律上の名前は裁判外紛争解決、まあ分類に基づいた名称で、商品として売り出そうとの雰囲気が感じられません。
次に、民間型紛争解決手続を今後司法制度の中でどのように位置付けられていかれるのかについてお聞きしたいと思います。 まず、裁判に代替する紛争解決手続として普及するには制度が分かりやすい名前で理解される必要がありますが、法律上の名前は裁判外紛争解決、まあ分類に基づいた名称で、商品として売り出そうとの雰囲気が感じられません。
民間型紛争解決手続の費用は当事者が償うことが基本となりますので、担い手の収益、給与は十分なものとならないことも予想されます。市場で優秀な担い手を調達するための特段の配慮、また話合い促進能力向上のためのトレーニングの方法などについて、特段のお考えがあればお聞かせください。
民間型紛争解決手続の制度基盤を強化するために、これらの特例のほか、手続の過程で事実の認定等について裁判所の機能を利用できるようにするとか、一定の範囲で手続の結果に執行力を付与するとか、民間型調停のテーブルに着かせるために裁判所の機能を一部利用するとか、特段の制度基盤強化措置についてお考えがあればお聞かせください。