1951-11-01 第12回国会 衆議院 内閣委員会 第6号 第二項は、農林省本省及び通産省本省の職員についての例外的な取扱いでございますが、これは先ほど提案理由中に述べました通り、農林省に関しましては、国営競馬の事務に従事する者について、今般国営競馬事務を廃止して民営にすることとなりましたため、五百五十七人中五百七人を減ずることといたしまして、右につきましては、競馬法の改正や民間受入れ機関の設置等を必要といたしますので、六月三十日までに事務を処理することが不可能 大野木克彦