2005-08-04 第162回国会 参議院 国土交通委員会 第31号
二〇〇一年の法改正によって、PFI事業である公共施設と民間収益施設が合築される場合、国公有財産、行政財産である土地をPFI事業に貸し付けることが可能になっております。
二〇〇一年の法改正によって、PFI事業である公共施設と民間収益施設が合築される場合、国公有財産、行政財産である土地をPFI事業に貸し付けることが可能になっております。
○渕上貞雄君 改正案では、国や自治体が認めさえすれば民間収益施設の譲渡を受けた第三者への土地の貸付けが可能になります。行政財産の公共性を考えますと、事業期間満了後もPFI事業者でもない全くの第三者の利益追求のために国公有地の貸付けを引き続き認めることはなぜなのでございましょうか。 また、例えば二十階建ての建物をPFI事業で行う場合、一階だけを公共施設にして、あとの十九階は民間収益施設にする。
○渕上貞雄君 民間収益施設を第三者に譲渡することについてはPFI事業者の自由にゆだねられているのでしょうか。 行政実例では、行政財産の目的外使用の許可を受けた者が他の者に当該行政財産の全部又は一部を転貸しすることは許可処分の性質上認められないので、知事は黙認し放置すべきではないとされております。国、自治体が積極的に民間収益施設の第三者譲渡についても関与し、判断すべきではないでしょうか。