2021-06-03 第204回国会 参議院 内閣委員会 第24号
一般職の国家公務員につきましては、民間労働者の例により、職員の健康保持のため、勤務環境等について必要な措置を講じなければならないとされておりまして、これに従って、国家公務員法第二十七条に規定する平等取扱いの原則を踏まえ、各府省において個々の状況に応じて適切に対応をしているという仕組みでございます。
一般職の国家公務員につきましては、民間労働者の例により、職員の健康保持のため、勤務環境等について必要な措置を講じなければならないとされておりまして、これに従って、国家公務員法第二十七条に規定する平等取扱いの原則を踏まえ、各府省において個々の状況に応じて適切に対応をしているという仕組みでございます。
民間労働法制では、雇用保険法等の一部を改正する法律、これは令和二年の法律ですが、六十五歳から七十歳までの高年齢者就業確保措置が企業の努力義務になっております。義務ではありませんが努力義務。六十五から七十のところまで方向が出ているわけであります。 ここでお聞きしたいんですけれども、中小企業なんかですと、そうはいったって、なかなか、六十歳の定年が引き上げられる、労使の関係で難しいんです。
民間労働法制におきましては、現行の高年齢者雇用安定法によって六十五歳までの雇用確保措置が義務づけられており、公務につきましては、本法律案におきまして、定年を段階的に六十五歳まで引き上げることとしております。
幾つか実は資料を配らせていただいているんですが、この資料は私の出身の組織がまとめたものでありまして、私の出身の民間労働組合団体でありますが、様々な業種が集まっている団体でありまして、そこには流通小売業、それからフード、さらには食品加工、それから外食、そういったいわゆる外国人労働者を多く受け入れている業種の企業がたくさんございます。恐らく数万人単位で既に働いていらっしゃると思いますが。
○政府特別補佐人(一宮なほみ君) 国家公務員の超過勤務は民間労働者の時間外労働の枠組みとは異なっておりますが、公務においても職員の健康管理や人材確保の観点等から長時間労働を是正すべき必要性は異なるものではなく、超過勤務の縮減に取り組んでいく必要があると認識しております。
もちろん、国家公務員制度においては三割近くお取りになっている方がいらっしゃって、民間と比べて着実に増えているというふうに思いますけれども、民間労働者については男性の育児休業取得促進などのために育児・介護休業法改正法案が通常国会へ提出されたと承知していますので、国家公務員の育児休業制度についても検討が進むことを期待いたします。
新型コロナ感染拡大の下、政府が自粛要請をしながら十分な補償をしない中、民間労働者の賃金が引き下げられました。人事院は、政府の責任やコロナの影響を一切考慮せずに、民間準拠だけを理由に今年度の一般国家公務員の期末手当について年間〇・〇五か月分の引下げを勧告しました。これは、国家公務員の労働基本権の制約に対する代償措置としての役割を無視したものです。
本案は、新型コロナウイルス感染症拡大による経済状況の悪化によって民間労働者のボーナスが下がったことに合わせて国家公務員の期末手当を引き下げるものです。この引下げは、ただでさえ厳しい人員体制の下で、休日など自らの暮らしを削って新型コロナウイルス対策や頻発する自然災害への対応をするために日夜奮闘する職員に冷や水を浴びせるものです。
この原則は、国家公務員法二十八条一項に、職員の勤務条件は社会一般の情勢に適応する旨規定されているわけでありますけれども、この社会一般の情勢とは何を意味するのかという解釈について、平成二十八年十二月五日の東京高裁判決では、民間労働法制や実際の民間の労働状況が重要な要素ではあるけれども、それに限定されるわけではなく、広く社会情勢や経済情勢を含み得ると判示されまして、その判決は最高裁でも維持されました。
それが元々処遇の良くない民間労働者の賃金に影響を与えてしまうんだと、私たちそのこともしっかり見ていかなければならないというふうに思います。 この新型コロナとの関係の公務でもう一点お聞きしたいのが、雇用調整助成金、休業支援金、あるいは持続化給付金や家賃支援給付金などの事業は大量の臨時的雇用によって成り立っています。厚生労働省は直接に非常勤職員を、これ万単位で雇って事業を進めています。
本案は、新型コロナウイルス感染症拡大による経済状況が悪化するもと、政府が行った自粛要請と不十分な補償によって引き下げられた民間労働者の賃金に合わせて、国家公務員の期末手当を引き下げるものです。 この引下げは、厳しい人員体制のもとで、新型コロナウイルスや頻発する自然災害への対応など、市民の生命、暮らしを守るために奮闘する職員に冷や水を浴びせるものです。
また、先ほど委員から御指摘もございましたように、民間労働法制におきましても、平成三十一年の三月にパワーハラスメントの防止に関する措置を含みました法律案が国会に提出され、成立している、このように、対策の法制化に向けての作業が進められたという状況がございました。
ところが、民間労働法制では、厚労大臣、御存じですよね、既に七十歳までの就業機会の確保に向けて動き出しておりますので、この法律による定年引上げの完成までの期間中に民間との格差が広がっているという可能性が実はあるわけなんです。ですから、私は、この国家公務員法の一部を改正する法律案から検察庁法案を引き離して、削除して、そして改めて議論すべきだというふうに思います。
このことは、公務員のみならず、民間労働者も含めた国民的な要請であると考えますが、先般可決、成立した高年齢者雇用安定法における民間企業に対する七十歳までの就業確保措置と国、地方の公務員の定年延長との関係について、武田大臣の見解を伺います。 また、六十歳における給与水準をそれまでの七割としている根拠は何でしょうか。高過ぎるのではないかとの一部批判もあるようですが、民間準拠となっているのでしょうか。
全ての民間労働者が加入する失業保険制度の枠内で、技術者は過去十カ月、芸術家は十・五カ月の間に五百七時間の労働をしたことを証明すれば、みなし給与所得者として失業手当を受け取ることができる制度なんです。
割増し賃金の件と公務災害の件で事案は違うとも承知はしておりますが、時代が変化するにつれ、民間労働法制も大きく転換をしております。私は、学校における労働法制も転換の必要性が迫られていると感じております。文科大臣の見解をお伺いいたします。
こうした、民間労働者と地方公務員では給与決定の仕組みや手続が異なることから、地方公務員については、国家公務員と同様ですが、最低賃金法の適用が制度としては除外されております。したがって、これまで、地方公務員の給与と最低賃金を比較する、そのための調査は行っておりません。
民間労働法制におきましては、昨年、労働基準法が改正されまして、いわゆる三六協定による時間外労働につきまして、原則月四十五時間、年間で三百六十時間という上限の限度時間が定められ、臨時的な特別の事情がある場合であっても、月百時間未満、年七百二十時間以下等と定められたというふうに承知しております。
また、民間労働者における取組についても民間の委託調査が行われておりまして、様々な取組が始まっていると把握しておりますので、こうした情報収集も併せて進めながら、官民問わず、男性が家庭での活躍をより一層していただけるように取組を進めてまいります。
今回の事務処理マニュアルにおきまして、改正法の趣旨や民間労働法制の動きも踏まえて、給与その他の勤務条件について処遇の適正化の観点から助言をしておるところでございまして、このマニュアルの趣旨を踏まえた形で給与その他の勤務条件を決定しました場合に、結果的に勤務条件が変動することはあり得るものとしましても、単に財政上の制約のみを理由として合理的な理由なく勤務条件を定めることは適切ではないと考えているところでございまして
去年の六月に成立した働き方改革関連法による民間労働者の時間外労働の上限規制に伴い、国家公務員の働き方についてもルールの見直しが行われました。今年の二月一日に、人事院規則一五—一四、職員の勤務時間、休日及び休暇のことですけれども、の一部改正が公布され、改正労働基準法と同様に、二〇一九年四月一日から施行されることになりました。
○牧山ひろえ君 昨年の六月の民間労働法制の改正では、時間外労働の上限規制を超えた場合に罰則規定が設けられています。それに対して、公務員の場合には罰則規定がございません。 特例による上限時間超えの勤務の場合には、各省各庁の長が事後的にその妥当性を検証することともされています。
また、平成三十二年の四月の施行に向けまして、平成二十九年八月に発出をした我々のマニュアルにおきましても、民間労働法制の動きも踏まえながら、給与その他の勤務条件について、処遇の適正化の観点から助言しておりまして、このことは、職務に応じた処遇の改善にも資するというふうに考えております。
また、昨年八月に発出をいたしました事務処理マニュアルにおきましては、民間労働法制の動きなども踏まえながら、給与その他の勤務条件について、処遇の適正化の観点から助言をいたしておりまして、結果的に、職務に応じた処遇の改善に資するものと考えております。