1952-06-11 第13回国会 参議院 本会議 第50号 然るに同條は標準放送即ち中波放送についてのみ規定して、テレビジヨン放送即ち超短波放送については規定しておらないので、これを改正して、協会のテレビジヨン放送実施に必要な財源確保の法的根拠を與え、無線局開設の免許申請の審査のための法定條件の一つである「当該事務を維持するに足りる財政的基礎」を裏付け、協会のテレビジヨン放送開始の申請を民間出願者のそれと同等の立場に置くようにしようとするものであります。 鈴木恭一