2004-11-18 第161回国会 参議院 内閣委員会 第6号
一、主務省令等の制定に当たり、民間保存文書等について、原則としてすべて電子保存を可能にするという法の趣旨に適うように可能な限り対象範囲を拡大するとともに、それらの整合性等を図るために、IT戦略本部及び省庁間において十分な調整を行うこと。また、主務省令等は、両法律の施行の前に公布するよう努めること。
一、主務省令等の制定に当たり、民間保存文書等について、原則としてすべて電子保存を可能にするという法の趣旨に適うように可能な限り対象範囲を拡大するとともに、それらの整合性等を図るために、IT戦略本部及び省庁間において十分な調整を行うこと。また、主務省令等は、両法律の施行の前に公布するよう努めること。
e―文書法案、民間保存の文書等につきまして、原則としてすべての電子保存を可能にすると、こういうこの法の趣旨、賛成でありまして、十分という限られた時間の中で、そういう前提に立って二、三質問をさせていただきたいというふうに思っています。