1985-03-28 第102回国会 参議院 地方行政委員会 第8号
附則第三十四条の二の改正は、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る個人の道府県民税及び市町村民税の課税の特例措置について、昭和六十一年度から、特定民間住宅地造成事業に係る千五百万円特別控除の適用を受ける土地等の譲渡に対しては適用しないこととした上、昭和六十三年度まで存続しようとするものであります。
附則第三十四条の二の改正は、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る個人の道府県民税及び市町村民税の課税の特例措置について、昭和六十一年度から、特定民間住宅地造成事業に係る千五百万円特別控除の適用を受ける土地等の譲渡に対しては適用しないこととした上、昭和六十三年度まで存続しようとするものであります。
さらに昭和三十九年度に至りまして民間住宅地造成事業の助成に関する制度上の措置に関する答申というのが行なわれました。これまた国会の御議論を経まして住宅地造成事業法という法律になって現在施行されておる。
それは、民間住宅地造成事業の規制及び造成に関する制度上の措置に関する答申、それから住宅地開発事業に必要な用地の確保をはかるための制度上の措置に関する答申、第三は、新産都市の区域及び建設基本方針——これは企画庁、工業用地確保対策に関する答申——これは通産省、前二者は建設省、これを要求したいと思います。