2012-08-24 第180回国会 衆議院 議院運営委員会 第36号
まず、尖閣に関する決議案については、今回の事態は、民間人が上陸したというものであり、そもそも、民間事案に対して国会が大上段に決議をすることが適切であるのか、疑問があります。国会があえてこのような対応をすることで、かえって事態を悪化させてしまうことを大いに懸念します。
まず、尖閣に関する決議案については、今回の事態は、民間人が上陸したというものであり、そもそも、民間事案に対して国会が大上段に決議をすることが適切であるのか、疑問があります。国会があえてこのような対応をすることで、かえって事態を悪化させてしまうことを大いに懸念します。
現在、中労委におきましては、九人の公益委員の方がそれぞれ分担をして不当労働行為事案の処理に当たっておるわけでございますが、先ほど御説明申し上げましたように、今度は十三人、国営企業担当の公益委員の方にも民間事案の不当労働行為の審査をお願いするということになりますので、全体といたしまして十三人の公益委員によって民間事業の不当労働行為の審査にも当たっていただく、こういうことになります。
しかし、民間事案につきまして現在の地方労働委員会、中央労働委員会という二審制につきましては、大方の御意見としましては現在の二審制というのは維持すべきであるという御意見であろうというふうに私ども承知しておるわけでございます。
さらに、国営企業担当の公益委員の方でありましても民間事案の不当労働行為事件について関与するということは許されるわけでございますので、そういう意味で民間事案の不当労働行為事案については十三人全員が当たるという形になると思います。
それから、民間事案の件でございますが、不当労働行為等の審査事務及び紛争調整の事務のいずれも地労委の権限と截然と区別された中労委の事務の一部を地方調整委員が扱うものということで考えているわけでございます。すなわち不当労働行為等の審査事案については、地方調整委員は、従来中労委のみに審査権限のあった民間の再審査事案について、その一部を扱うものでございます。
そこで統合後は、民間事案についての審査をしておりました従来の九人の公益委員に、さらに四人の公益委員をふやしまして、この十三人で審査に当たれるということにしておりますので、私どもとしてはむしろ審査は促進されるのではないかというふうに期待しておるところであります。
この点については、私といたしましては、冒頭包括的に確認しましたように、この改正案の目的、そして基本的な内容は、中央労働委員会と国営企業労働委員会、国労委ですね、これの組織統合そのものであって、従来両委員会がそれぞれ果たしてきました機能につきましては、基本的には変更を加えない、民間事案に係る中労委と地労委の権限関係には全く変化がない、冒頭の質問で答弁を聞いておりまして、私はこのように理解をしておるわけであります