2021-04-20 第204回国会 参議院 総務委員会 第11号
ツイッター社やグーグルなど海外事業者を相手方とした事件は、現在、民事訴訟法第四条四項、民訴規則六条の二で東京地裁の管轄になっています。本改正案では、今まで条文に明記されていなかったこの管轄が民訴法に則して第十条に記載をされました。先ほどもお話がありました。 一般的に、誹謗中傷を受けた被害者が仮処分を申し立てると、印紙代、弁護士費用も掛かるし、金銭的負担は大きいものがあります。
ツイッター社やグーグルなど海外事業者を相手方とした事件は、現在、民事訴訟法第四条四項、民訴規則六条の二で東京地裁の管轄になっています。本改正案では、今まで条文に明記されていなかったこの管轄が民訴法に則して第十条に記載をされました。先ほどもお話がありました。 一般的に、誹謗中傷を受けた被害者が仮処分を申し立てると、印紙代、弁護士費用も掛かるし、金銭的負担は大きいものがあります。
これは中村参考人にお伺いしたいんですが、民訴規則によると、上訴状に理由も書けと、しかし認定司法書士さんについては上訴の提起の代理権しか認めていないということなんで、この点は何か、今後、認定司法書士さんに対する指示なり御指導なりというようなことは考えておられますか。
さらに、昨年十月二十九日に、第一審の民事訴訟手続における申し立て等のうち、民訴規則三条一項の規定によりファクシミリを送信して裁判所に提出することができるものについて、オンラインの方法でこれを提出することが可能とするために、電子情報処理組織を用いて取り扱う民事訴訟手続における申立て等の方式等に関する規則を制定したところであります。
そこでお聞きをいたしますが、行政事件訴訟とか労働訴訟とか税務訴訟、医療過誤訴訟は恐らくそういう事件にはなるであろうという答弁はありましたが、この法律が成立したと仮定して、その後、民訴規則とかその他によって、計画審理すべき訴訟の類型化など、指針はつくるんでしょうか。 〔園田委員長代理退席、委員長着席〕
これは民訴規則百三十八条にも訳文添付の規定がございますけれども、これを準用するということで規則を今考えておるところでございます。 それから、それ以外の外国法制に関する資料、これにつきましても、いろんな形で日本語の文献などが手に入るような形の対応を考えていきたいと考えております。
その中には、非常に詳しく出ておりますが、例えば保存や、聴取を場合によったらしなくちゃならない等々の点については、民訴規則とか刑訴規則でこれを定めるとかあるいは書記官にも一定の基準を設けるとか、また書記官を大幅に増員するとか、また速記官の心情も考えて、速記官の今後の処遇について、例えば九級をこしらえるとか、あるいは書記官への試験のときにCEの条件を有利にするとか、CEというのは、書記官に採用試験のための
要するに、先ほどから問題になっております民訴規則の十一条なり、刑訴規則の二百十五条あるいは四十条というふうな条文というのは、要するに法廷における裁判官の訴訟指揮権あるいは法廷警察権というふうなものを全からしめるという趣旨のもとにつくられた規則であろうというふうに考えられるわけでございますので、そういうもののあらわれとして先ほど来の条文を理解しますと、私どもとしてはそういうメモもやはり裁判長の許可の対象
○最高裁判所長官代理者(西山俊彦君) 法廷秩序の維持の問題としては、私どもとしてはいま申し上げたように考えておるわけでございますが、なお、本件は民事事件でございますが、民事事件につきましては民訴規則の十一条におきまして、「法廷における写真の撮影、速記、録音又は放送は、裁判長の許可を得なければすることができない。」、こういう規定がございます。
先生御指摘のように、アメリカではいわゆるクラスアクション制度が導入をされまして、ことに最近連邦民訴規則が改正されまして、非常に充実したものになっているわけでございますけれども、これにつきましては、アメリカの制度とわが国の制度が全く異なっておりまして、ことに、私どもの申します既判力の問題と申しますか、裁判の結果の客観的な範囲というものにつきまして非常に違う問題があるわけでございます。
ニューヨークの民訴規則では非常にそういう幅を持たすような改正が行なわれた。民訴と別の非訟の面ではなくて、民訴の中でそういう改正の動きがアメリカではある。ですから民訴じゃ、非訟じゃといっておりますけれども、民訴の中でそういう特別、たとえば手形訴訟が先生たちのお力によってあれは別個の法律になりました。
従つて民訴規則というようなものの今回の改正というものが一つの出発点になるというのであれば、一体どこまで我々はそれを考えるか、規則の含む内等はどこまでなのか、こういう点を一つなお更この際明らかにして欲しい。これは次回に御答弁願うことですから、結構なんですが、一つ重ねてこれを要望いたしておきます。
○亀田得治君 そういうふうに眠つていて非常に遺憾だということであれば、上訴権なんかの問題とこれは違いますから、こういう問題に手をつけられた際にもう少し広汎なですね、法律から省くべきものを再検討されて、そうして民訴規則を作るなら作る、そういうふうにやるべきじやないかと思うのですが、どうなんですか。