2011-04-19 第177回国会 参議院 法務委員会 第7号
○桜内文城君 私は、みんなの党を代表して、民訴法改正案に対する反対討論を行います。 みんなの党は、衆議院では本法案の委員会質疑に参加できず、昨年の衆議院本会議の採決で賛成いたしました。
○桜内文城君 私は、みんなの党を代表して、民訴法改正案に対する反対討論を行います。 みんなの党は、衆議院では本法案の委員会質疑に参加できず、昨年の衆議院本会議の採決で賛成いたしました。
○桜内文城君 この国際裁判管轄に関する民訴法改正案につきまして、今日はややテクニカルな部分が多いものですから、原民事局長に主としてお尋ね申し上げます。
民訴法改正案は、平成二年七月、法制審議会民事訴訟法部会が改正要綱試案を発表をし、各界の意見聴取をもとに約五年の歳月を経て改正作業が進められたものであります。その改正の目的は、国民に利用しやすく、わかりやすいものにするとされております。 しかし、上告制限の規定を設けたり、弁論準備手続における公開制限の規定などで、果たして国民に利用しやすくなったか否かは疑問であります。
○今井参考人 先ほども申し上げたかと存じますが、法治主義の原則を貫くとすれば、この民訴法改正案の中の、特に公務秘密文書についても法治主義、つまり、裁判所の判断権が及ぶ範囲を貫かなければならないと思いますし、それから情報公開法案、これはいろいろ紆余曲折があろうかと存じますけれども、仮に情報公開法案ができるといたしましても、そこにもやはり法治主義の原則が貫かれる、それによって整合性を保っていかなければいけない
民訴法改正案は、文書提出義務に除外規定を設け、「公務員の職務上の秘密に関する文書でその提出について当該監督官庁が承認をしないもの」についで提出を拒めるようになって、これによって、裁判所が行政文書の提出命令を出した場合でも、監督官庁が公務員の職務上の秘密に当たると判断すれば提出しないで済むというものであります。
これは、民訴法改正案について「情報公開狭める恐れ」という見出しで載っている記事であります。その中でこう言っているのですね。「与党法務委員の一人は、法務省から先月末、正式説明を受けた際、「原案を認めてもらえないと、閣議決定前に開く各省庁事務次官会議の承認を得られなくなり、改正案全体が成立不可能になる」と迫られたという。」こう載っております。
○山本(拓)委員 それでは最後に、大臣のコメントをいただく前に、三弁護士の皆さん、今ほど秋田弁護士には今回の民訴法改正についてのコメントも含まれておりましたけれども、樋渡弁護士、清水弁護士それぞれに一言ずつ、今回の民訴法改正案についてのそれぞれの立場からの御意見を簡単に承りたいと思いますし、また秋田弁護士につきましては、何か言い忘れたことがありましたら、引き続き一言お願いを申し上げます。