1974-12-24 第74回国会 衆議院 法務委員会 第3号
国政調査権のあり方というものは、直に法律効果を伴う犯罪捜査でもありませんし、ごく普通の、ただの勉強をするというやわらかい意味の、そういうときにも調査ということばが使われるし、というふうなことで、ここらの検討がそれほど深くはなされないまま、ただ感じとして、刑訴を準用するのはやはりきびし過ぎるだろう、やはり民訴方式によろうというふうな方針がまず立てられた、これが第一点でございます。
国政調査権のあり方というものは、直に法律効果を伴う犯罪捜査でもありませんし、ごく普通の、ただの勉強をするというやわらかい意味の、そういうときにも調査ということばが使われるし、というふうなことで、ここらの検討がそれほど深くはなされないまま、ただ感じとして、刑訴を準用するのはやはりきびし過ぎるだろう、やはり民訴方式によろうというふうな方針がまず立てられた、これが第一点でございます。
ですから、今度の何は法制審議会の答申と変わりまして、非常に民訴方式をおとりになって、審問に立ち会わすとか、いま私が申し上げたように、当事者の申し出による証拠調べもできる、そういう道を開いておられますから、なお民訴方式を十分とったというところまではいっておりません。しかしながらやや満足すべき状況じゃないかと私は思います。 それから、いま先生と私と全く同感な点は一つございます。