2021-04-20 第204回国会 参議院 総務委員会 第11号
ツイッター社やグーグルなど海外事業者を相手方とした事件は、現在、民事訴訟法第四条四項、民訴規則六条の二で東京地裁の管轄になっています。本改正案では、今まで条文に明記されていなかったこの管轄が民訴法に則して第十条に記載をされました。先ほどもお話がありました。 一般的に、誹謗中傷を受けた被害者が仮処分を申し立てると、印紙代、弁護士費用も掛かるし、金銭的負担は大きいものがあります。
ツイッター社やグーグルなど海外事業者を相手方とした事件は、現在、民事訴訟法第四条四項、民訴規則六条の二で東京地裁の管轄になっています。本改正案では、今まで条文に明記されていなかったこの管轄が民訴法に則して第十条に記載をされました。先ほどもお話がありました。 一般的に、誹謗中傷を受けた被害者が仮処分を申し立てると、印紙代、弁護士費用も掛かるし、金銭的負担は大きいものがあります。
私は、二〇〇三年に民訴法改正によって専門委員制度というのが裁判にも導入されましたので、是非、この原子力裁判についてもそういった制度を活用していただきたいというふうに考えております。これについてはお答えは結構でございます。 最後に、福島原発事故由来のALPS処理水の処分についてお伺いします。 昨日、全漁連の岸会長が菅総理と面会をしました。
この民訴法の規定というのは、実際に行って見ることしかできなかった時代の規定なんですよ。この規定、昭和二十四年の改正のときに作られて、今もほぼそのままです。もちろん、その規定ぶり、口語化されたり、ビデオテープを除くとか、そういったところはありますけれども、ほぼそのまま今も残っている、そういう形になっています。昭和二十四年なので、もう七十年以上たっているんですね。
次、先ほど、今の民訴法九十一条の訴訟記録の開示の規定、これが時代遅れだという話をしましたが、ネット社会に対応した改正をしなきゃいけないということで、本当に時間がなくなってきたのでまた詳しく紹介できないんですが、アメリカでもドイツでも中国でもお隣韓国でも、訴訟記録の閲覧について、きちんとデジタル化に対応した規定があります。
民訴法の規定にそのような規定があります。 これを踏まえて、決裁文書の改ざんの経緯や内容等については、既に財務省として調査結果をまとめて公表したとおりでありますことから、そのような回答を行ったものでありまして、裁判に影響がないとかといったところまで主張したものではございませんし、裁判への影響を念頭に置いているものでもございません。
また、これ前回、四月二日の法務委員会におきまして元榮委員が御指摘いただいた点でございますが、例えば、上訴などの期間制限がある手続についてどのように今般の新型コロナの影響を受けて対応されるのかということの御答弁で、例えば、民訴法九十六条や九十七条に基づく適切な判断をということで答弁いただきました。
このため、二月の報告書におきましては、これについて、日本の民訴法の体系に合った制度のあり方について、引き続き議論を深めていくべきこととされました。 これ以外の論点もあわせまして、今般の法律をお認めいただいた後で、速やかに議論の進め方について検討を進めてまいりたいと思います。
二十三年の民訴法改正の議論、こうした状況等もしっかりと踏まえた上で、慎重に検討する必要があるものと考えております。 そして、先ほど答弁のところでちょっと一字だけ訂正させていただきますが、本来ならば民事局長と答弁すべきところを刑事局長と申し上げたところを訂正させていただきます。
さて、今までのお話というのは、外国判決が出たときに、民訴法百十八条を準用して、それが承認されたら日本に効力が及ぶという話だったんですけれども、では、取引に関する紛争で、一般的に、外国判決が出たときに既に別の判決が日本で出ている場合、こういった場合というのはどうなるのでしょうか。
民訴の場合は、民訴自体をくくっているわけじゃなくて、不法行為や知的財産権などといった具体的な類型で管轄原因を定めている。一方、人訴では、そのものをくくりにして、ある意味、遊びの部分としてこの特別な事情というものを設けて、その後、それについては個々の裁判所で判断していく。判例については、人訴については判例があったので明文化する。民訴については、そんな判例がない、ゆえに明文化の必要性が低い。
まさに、大臣というのはゼネラリストで、民訴からこうした制度から全てを包括的に統べるものでありまして、そうでなければ、細かい話をここでやっていただくのであれば、法務大臣は全部司法試験の資格を持つ人にやってもらえばいいわけでありまして、だからこそ、私は、ゼネラリストとして、ほかの、スペシャリストではない視点を持っている大臣の視点というのが必要だというふうに思うわけであります。
○小川(秀)政府参考人 財産権上の訴えに係る国際裁判管轄に関する合意の効力について定めます民訴法三条の七というのは、今御指摘ございましたように、平成二十三年の改正により新設された規定でございます。この改正法の附則第二条第二項によれば、改正法の施行前にした合意については、民事訴訟法三条の七の規定は適用されないものとされております。
その方はどういう方かということを聞きますと、民訴法の学者さんなんだそうです。その前の方は刑訴法の著名な学者さんでありまして、こういう方であれば会長としていいのかなと思ってはいたんですが、今度は民訴法ということで、果たして検察官の適格審査にふさわしいのかどうかというふうに私は思います。
憲、民、刑、民訴、刑訴、会社法、それから行政法、この基本をしっかりと学んでいれば、ある意味、ほかの分野についても応用がきく。そういう意味では、文科省さんには、ぜひとも基本をしっかり重視してやっていくという姿勢を今後も強調していただきたいと思っております。
そういう中で、昨年取り組まれた改革、何点かありますが、まずは、司法試験の択一科目、これから民訴等が除外された形でことしから施行されます。それから、受験回数もことしから五回制ということになりますが、これらの改革、まだ今回が初めてですが、どのような影響があると予想しているか、その点についてお聞かせいただければと思います。
今説明をさせていただいております事例に沿って考えますれば、韓国で例えば原子力事故が起きて日本で越境被害が生じた、そういう場合には、日本の裁判所に訴えを提起する、これは、日本の民訴法上の規定によりまして訴えを提起することができるということは、まず一つ申し上げられます。
これまで法曹養成に関わる前提条件について議論をさせていただきましたけれども、法案の具体的な中身についてこれからちょっと入っていきたいと思うんですけれども、旧司法試験から新司法試験に移行するときに、短答式の科目を憲法、民法、刑法、いわゆる憲民刑に加えて、行政法、商法、民訴、刑訴を加えた七科目に過去しております。
とすると、法科大学院の教授たちは、別に、ここに行政法や商法や民訴、刑訴というものの短答式試験があっても、それは適切な内容である、これを課すことが、受験生のロースクールにおける勉強において不必要であるというか、その勉強を阻害しているということにはどう考えてもならないような気が私はします。
私、これを聞いたときに、私が大学生か大学を出たころなんですけれども、旧司法試験から新司法試験に変わるときに、大学で勉強をしたのに、民訴や刑訴など、本当に実際現場に出たときに知らなければいけないような教科を短答式で試験しないということはいかがなものかというようなお話がありまして、昔は憲法、民法、刑法だったのが、それに行政法、商法、あと民訴、刑訴が加わったというように認知しております。
○森国務大臣 本委員会において何度か答弁をさせていただいておる国会の秘密会との関係でございますけれども、この十条一項一号というのは、国会以外も、刑訴法、民訴法、情報公開法とありますが、特にイの国会との関係においては、これまでも答弁させていただいているとおり、国会が保護措置を講じた場合には、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがなくなったというふうに解釈をいたしまして、提出させていただくというふうに
○阿部参考人 法案の第三条の第一項、第二項にそれぞれ規定されているわけでありますが、今回の訴訟制度はあくまでも民訴手続の特例でございまして、そういう意味では、まず第一段階の訴訟で事業者の有責性を確認した上で第二段階に進む。
ただ、私も前川先生と議論をしまして、それほど網羅的に調べたわけではございませんが、若干頭を整理いたしますと、民訴の最初に、訴状を出すときに当事者を書かなければいけない、これはもちろんでございますが、その当事者を特定する必要があるというときに、大概、説明で住所で特定するというような説明が出ていたのではないかと思います。
あと、簡裁の民訴事件、訴訟事件は四七%の減少、簡裁の民事調停の事件でございますが、これは約五〇%の減少ということで、主要な事件につきましては大きく減少しておるのが実情でございます。 ただ、この中で家事審判事件につきましては全般的にやや増えておりまして、その中では、特に相続放棄の審判が二、三割程度増加、さらに相続放棄等の期間伸長の審判事件は、これは三、四倍に増加したところでございます。
また、簡裁民訴事件あるいは民事調停事件では、いずれも平成二十二年度の半分程度という事件の増嵩でございます。 ただ、家事審判事件につきましては、家事審判事件は全般的には微増というところでございますが、その中で見ますと、相続放棄の審判事件が、これは前年比でいきますと二、三割程度増加しております。また、相続放棄等の期間伸長の審判事件につきましては、三、四倍に増加したところでございます。