2020-04-10 第201回国会 衆議院 法務委員会 第8号
かつて法制審、民行審が答申をしたときに、自民党はそれを実現できなかった。じゃ、もう一回、ここの、私が点線で囲っているところの議論を本当にやるんですか。やるんなら、いつまでにやれるか。僕は、今の自民党のぐだぐだだと、これはまとまらないと思いますよ。だって、ずっとまとまってきていないんだから。 だから、私は、その本質的な議論はちょっとやっていただいて、それはやっていただいたらいいですよ。
かつて法制審、民行審が答申をしたときに、自民党はそれを実現できなかった。じゃ、もう一回、ここの、私が点線で囲っているところの議論を本当にやるんですか。やるんなら、いつまでにやれるか。僕は、今の自民党のぐだぐだだと、これはまとまらないと思いますよ。だって、ずっとまとまってきていないんだから。 だから、私は、その本質的な議論はちょっとやっていただいて、それはやっていただいたらいいですよ。
それに対して、かつて民行審、今の法務省の法制審が答申をした内容は、この二つの氏と書いてあるところで、要すれば、別氏を認めるというところまでは答申しました。でも、そのときに、どういう戸籍法、どういう民法にするかというのは、特に戸籍のあり方についてはこれからまたみんなで議論しましょうというたしか内容だったと承知をしています。 これは、二つの氏が並び立つと書いている。
是非、法務省で、かつて民行審で議論があったような議論で是非検討していただきたいと要請をいたします。 では、司法制度改革のことなんですが、今日、五年以上国会議員の職にあった者はなぜ司法修習が不要なのかという点について質問が相次いでおります。私も、これはそのとおりだと思います。実務修習でやったことと国会でやっていることは全く違います。
というのは、民行審が一九九六年、民行審、審議会でこの点について検討をし、一時は撤廃する方針を固めたというふうにも報道されておりますけれども、いかがでしょうか。
また、民行審の考え方でございますが、これは、コンピューター化された暁に費用等が民間の一般の方が請求する場合と同じかかり方をするのであるから有料化を考えるべきである、こういう意見であったということでございます。 それから、特殊法人の場合と地方公共団体の場合でございますが、実態を申し上げますと、無料で利用している部分というのは、地方公共団体の数が圧倒的でございます。
何か民行審の中でその適正配置について基準をつくっておられるようであります。その一つの基準が、事件数一万五千件未満あるいは所要時間おおむね三十分程度、これを一つのサービス圏、サービスゾーンとしてまとめていこうというような基準をつくっておられるようでございますが、実はそうじゃないというか、この基準にも合わないところが出てきているようであります。
ただ、相当の経費がかかるものでございますのでその点についても御理解を賜りたいと思いますけれども、少なくとも今回の民行審の答申による新しい基準に基づいて実施していくというような場合については、地元の希望がある限りそういうものを設置するという方向で対処していきたいというふうに考えているところです。
○政府委員(藤井正雄君) この民行審に対する諮問は、電算化に当たりまして留意すべき事項についての諮問でございますので、その限度で答申がなされておる関係上、こういう答申結果になっているわけでございます。
○政府委員(藤井正雄君) 民行審におきましてはこの点について検討がなされておりまして、お手元にございます合本の資料中の民行審の答申の部 分の三十一ページに、これは電算化後における登記事項要約書の交付についての有料制の提言でございますけれども、その限度で検討がなされているわけでございます。
この民行審の答申にも幾つか出ておりまして、資金計画を登記手数料だけで賄うというようなことには立ち至らないという、そういうことではもう処理し切れないということが起こり得るという可能性は民行審の答申も認めておりまして、そのためには、国や地方公共団体の手数料の有料化というものも検討すべきだし、あるいは先ほども話に出ました甲号の手数料、甲号利用者の負担、これは大臣が申し上げましたように、一般会計からの繰り入
○稲葉政府委員 これはお手元の民行審の答申の十二ページに載っておりますように、一般的なデータ保護対策として、通産省が設定しております電子計算機システム安全対策基準というものがございまして、これに基づく適切な対策を講ずべきことは当然であるということになっておりまして、一応その通産省の基準は十分に尊重して、それに準拠してまいりたいというふうには考えております。
民行審の答申によりますと、「乙号利用者に更に重い負担を求めなければならない事態も予想される。」このような記述があるのですが、乙号利用者の登記手数料の値上げを考えていられる趣旨なのか、その点について御答弁をいただきたいと思います。
○冬柴委員 そこで、国や地方公共団体の乙号利用についても民行審では積極的に意見を出していられると思うのですけれども、そうすると、その利用件数とかそれを有料化した場合に予想される収入、別に増額する前のあれでいいのですよ、現行のものでいいのですけれども、そういうものは明らかにできない、こういうことになるわけですか。
○牧野参考人 連合会からは民行審の委員に出まして、いろいろコンピューター導入に関連した諸問題について意見を申し述べました。その中の一つで、例えば要約書につきましては従来の閲覧にかわるものであるのでなるべく詳しい情報が出せるように配慮してもらいたい、詳しい情報を出すためにはそれらの入力をしなければいけないわけですね。
この民行審の答申は、去る六十年九月二十七日に法務大臣の諮問、すなわち「電子情報処理組織を用いて登記を行う制度の導入に当たり特に留意すべき事項について意見を承りたい」、こういう諮問に対し、民行審において二年余の審議を経た後いただいた答申でございまして、これは大きく分けますと七項目になっております。
○千種政府委員 この民行審の答申に恐らく盛り込まれると思われます構想は、現在の役所の三段階といいますか、本省を中心にして八ブロック、下に五十局、そういう仕組みになっておりましてその三階層をネットワークと称しておりますが、コンピューター自身もそのように三階層にして、いわゆる障害が起こった場合の安全策というものも含めましてそういう機構にしたいということでございます。
これは、法務大臣の諮問機関であります民事行政審議会、いわゆる民行審といっておりますが、民行審の諮問に基づいてそうなってきたわけでございます。 第一に、これは審判によって成立するものでございますから、審判が確定いたしますと、実親の戸籍からその特別養子の戸籍を新しく分離して、新しい子供だけの戸籍を編製いたしまして、その親の戸籍には、審判の確定によって除籍する、そういう記載をするわけでございます。
「法改正に向けての作業」として、作業開始が六十年の二月、内閣法制局との打ち合わせ作成作業、民行審に諮問、法案確定、法案確定というのは六十一年の十月、第何回国会、これは十二月、六十二年の五月が法改正一省・政令改正一成立、こういうふうに書いてあるのです。