1981-03-20 第94回国会 衆議院 商工委員会 第6号
通産省としては、大臣、民移管をどのようにお考えになっているのか。あと一年しかないんでございますけれども、県民はいま大変な不安に駆られております。的確な御答弁をいただきたいと思います。
通産省としては、大臣、民移管をどのようにお考えになっているのか。あと一年しかないんでございますけれども、県民はいま大変な不安に駆られております。的確な御答弁をいただきたいと思います。
最後に、特殊法人を民移管する方針の中に沖繩電力も民移管するということが昭和五十四年十二月二十八日に閣議決定されたとの報道がなされておりますが、これまで申し述べた理由によりまして、政府の沖繩振興開発計画が達成されるまでは民移管がなされないよう現体制で安定した電力供給体制をつくり上げていただくようお願いを申し上げまして私の意見を終わります。 どうもありがとうございました。
こういうことを前提にしまして、私はまず第一に水の問題、水の問題は御承知のように、復帰の時点で民移管になりました。そして、いま市町村が管理者となって基地関係は契約をし、民もそうであります。ところが、いま最後まで残っておる沖繩市、北谷村、嘉手納村、読谷村、この四つが軍の基地の底辺にあるものだから、なかなかけじめがつけないで今日まで及んでいる。
○喜屋武眞榮君 そうすると遅くとも六月以降は完全民移管可能であるということですね。そこで気になりますのは、この撤去というもののとらえ方ですが、県民の立場からすると、撤去というのは沖繩県から外に持っていくことを撤去というのであって、那覇から北谷村に、嘉手納に移すこと、これは移動であって撤去とは考えたくない。
○喜屋武眞榮君 時間もないようでありますので最後にお尋ねしたいのですが、次にこの那覇飛行場の民移管について、これは復帰の際の目玉商品であったことはもういまさら論ずるまでもない。それが今日まで尾を引いて、いまだに完全移管されておらない。
少なくとも、今後の沖繩の経済開発なりいろいろな面から考えて、那覇軍港の民移管というのは、もう単に革新とか保守とかいうようなことではなしに、県民の偽らざる強い要求なんです。しかしこのことについては、新聞紙上なりこれまでの政府御答弁の中からはほとんど出てこない。二、三の重要な問題についてまだ合意に達していないという中に入っているのかどうか、その点を明らかにしておいていただきたいと思うのです。
――――――――――――― 三月三十一日 沖繩の毒ガス兵器即時撤去等に関する陳情書 (第一四二号) 沖繩の右側通行区分現状維持に関する陳情書 (第一四三号) 沖繩における米軍人、軍属の犯罪に対する捜査 権及び裁判権の民移管に関する陳情書 (第二一五号) 沖繩の毒ガス兵器即時撤去に関する陳情書外一件 (第 二一六号) 沖繩国頭村に実弾射撃演習場設置反対に関する 陳情書 (第二一七号
――――――――――――― 二月二十日 北方領土の返還促進に関する陳情書 (第一一六号) 沖繩における米軍人、軍属の犯罪に対する捜査 権及び裁判権の民移管に関する陳情書外六件 (第一一七号) 沖繩の毒ガス兵器即時撤去に関する陳情書外三 件(第一 一八号) 沖繩国頭村に実弾射撃演習場設置反対に関する 陳情書外二件 (第一一九号) 沖繩金武湾港における米ガルフ社の管理運営権 撤回
○中谷委員 民移管の問題については、アメリカ憲法とのかかわりあいが出てくるということは、だれだってその点については予想ができる問題であります。それでは、民移管の問題について、施政権下において、施政権の一部返還でなしに成り立つかどうかということについて政府は検討されてなかったということに相なるのじゃありませんか。私はそういうことを指摘をいたしたい。
民移管、この場合の民移管は、あくまで私は県民の手に裁判権を取り戻すという意味の民移管でございますけれども、その場合については米国議会の承認を必要とするという説がありますが、これは文字どおり施政権のうちの主要な部分である裁判権について地位協定のようなものを結ぶ場合を想定しているのであって、日弁連見解と、それについて日弁連見解を補充した私の見解の場合なら米議会の承認という問題は生じない、このように私は思
だとするならば、施政権下において民移管は可能である、私はこのように考える。日弁連見解とは違いますが、私はそういうふうに考えます。だからもう少し民移管という問題を掘り下げて分析する必要があるのではないか。民移管が県民の要求だ、われわれはこの委員会においてはそれを分析する必要がある、その点についてはいかがでしょう。
そして民移管ということに一そう努力をせよという御趣旨でございますから、その線に沿いまして努力をいたしますと申し上げてあるのであって、あとは、るる先ほどから申し上げたとおりでございますから、どうか御理解をしていただきたいと思います。
○森元治郎君 日本が裁判権の民移管について、移管せよということについて、それは施政権があるからとてもアメリカのほうではできぬのだというふうな解釈もありますが、心を平らに感情を出さないで考えても、軍事裁判所といい、あるいは民政府の裁判所、沖繩琉球裁判所といったって、これは大統領の行政命令から発している三つの系統であって、一つの施政権のワク内でありますから、そのワク内の一つの軍事法廷で扱う管轄のものを他
そこでマイヤー大使も、この裁判権の民移管についても研究してみようという約束をしたんだというふうに新聞で伝えられておりまするが、いかがですか。
しかし、昨日の参議院の沖繩対策特別委員会の決議も、民移管ということを主張して、必ずしも先ほどの御主張をそのまま取り入れた決議ではなしに、民間の裁判所に移管すべきである、こういう内容を持っているのが参議院の決議だ、こういうふうに私確かめてきたわけであります。相手があることだから、これは外務大臣そう言われるだろうと思いますけれども、私は日本政府の姿勢だと思います。
よつて政府は、米国政府に対し、裁判権の民 移管のすみやかな実現をはかるよう申し入れる べきである。 右決議する。 本決議案を本委員会の決議とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○稲嶺一郎君 ただいま総務長官は、裁判権の民移管というものはなかなか壁が厚い、しかし、民政府の裁判には可能性があるのじゃないかということも言われておりますが、私どもとして大事なことは、裁判というものがわれわれの納得のいくように、また疑惑のないようにしてもらう。
○稲嶺一郎君 私どもは今日まで何カ年間にわたりまして、われわれがアメリカの裁判に対する疑惑を解くために、私どもは裁判権の民移管の問題、これを今日まで唱えてまいりました。それから捜査権の問題も唱えてまいりましたが、これは、先ほど総務長官が言われたように、完全ではないのですが、まあある程度、これならという点までは来ておりますので、この点には触れませんが、民移管の問題についていかがお感じですか。
陳情書外二 十二件 (第二六六号) 北方領土の返還促進等に関する陳情書外五件 (第二六七 号) 沖繩の教育制度改革反対等に関する陳情書 (第二六八号) 沖繩の糖業及びパイン産業安定に関する陳情書 (第二六九号) 沖繩の長期経済開発計画策定に関する陳情書外 一件 (第二七〇号) 沖繩の総合振興対策確立に関する陳情書外一件 (第二七一号) 沖繩における軍用地先の干潟管理権の民移管
それから、琉球銀行や幾つかの公社がアメリカの支配下にあるからこれを民移管にしなければならぬという要求が強いことも御存じのとおりでございます。こういうアメリカの植民地政策のために沖繩県民が非常に多くの搾取を受けておるという現状を改めていかなければならぬと思うのであります。銀行にいたしましてもアメックスだとか、BOAでありますとか、沖繩の金融、経済支配をしているのがアメリカである。
○床次国務大臣 先ほども申し上げましたように、いわゆる民移管ということ、これは先ほど例として安保の問題をことさら申し上げたのでありますが、そういう基本的な問題にからんでおる。
○中谷委員 それで基本的な問題としては、屋良主席などがほんとうに切実な叫びとしてあげておる米兵犯罪の刑事裁判権の民移管をすべきだ。ことに少なくとも、いわゆる公務外における犯罪についての民移管をすべきだ。このことがやはり基本問題だと思うのです。現行犯逮捕権があり、捜査権があり、そうして裁判権というものがあるわけです。
この中に、知事公選、小選挙区制の撤廃、布告、布令の撤廃、米軍人軍属に対する裁判権及び捜査権の民移管、立法権の制約撤廃と権限拡大、大統領行政命令の改廃。 二番目に、基本的人権の保障と諸権利の要求であります。その中に、国政参加の実現、渡航制限の撤廃、船舶に対する国旗の掲揚、言論の自由を規制する布令の撤廃、思想、信条の自由確保、民主的国内法規の適用、憲法改悪の反対。
——政府は、いまや沖繩住民が抱く矛盾感が不安、不満から危機感にまで高まっている事態の動きの中に、現地住民のきびしい意識を深く理解し、米国の沖繩統治の従来の態度に大きな転回を迫り、特に自治権拡大、渡航制限、裁判権の民移管、基地公害、人権尊重、本土との一体化策等に関し、「一日も早く祖国復帰を」と熱望する住民感情の帰趨を「本土並み」又は「沖繩の長所を生かした開発」を助長する方向へと一層の努力を致す必要があり
復帰以前においても、主席の公選、住民の国政参加、本土の公選法の適用、渡航の制限撤廃、裁判権の全面民移管、円貨の流通、人権尊重等の要望となってあらわれ、その他、電力、水道、開発、金融各公社に対する米民政府の権限縮小または移譲を求める声となって表明されております。
復帰協といたしましては、即時祖国復期を旗じるしに掲げながらも、復帰路線といたしまして、たとえば渡航の自由とか、国政参加とか、主席公選だとか、あるいは日本国憲法を適用してもらいたいとか、布告、布令を撤廃するとか、あるいは公社を民移管するとか、裁判権の民移管とか、こういったことを復帰路線と称しておるのでありますが、この路線を設定いたしまして、その実現に努力いたしておるわけであります。