2013-04-15 第183回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第2号
「職や住まいを失った方々への支援の徹底について」と題されておりまして、厚生労働省社会・援護局保護課長から各都道府県、指定都市、中核市の民生主管部(局)長宛てに出されたものであります。
「職や住まいを失った方々への支援の徹底について」と題されておりまして、厚生労働省社会・援護局保護課長から各都道府県、指定都市、中核市の民生主管部(局)長宛てに出されたものであります。
○政府参考人(清水美智夫君) 御指摘のとおりでございまして、二月十二日に私ども、都道府県の民生主管部局長あてに通知を発出するとともにプレス発表いたしました。埼玉県について言えば、今御指摘のとおり二月十八日には学校現場に連絡が行ったようでございますけれども、しかしながら市立高校には行っていなかったようでございまして、二月十九日、島田先生の事務所から私どもにその旨の御連絡がございました。
「昭和六十年九月三日庁業発第三十一号 都道府県民生主管部(局)国民年金主管課(部)長あて社会保険庁年金保険部業務第一課長・業務第二課長通知」となっていますけれども、社会保険事務所のみに行われた通知ですか。
○柳澤国務大臣 これは、昭和六十年九月三日、庁業発第三十一号ということで、都道府県民生主管部国民年金主管課長あての通知と言っていいかと思うんですが、「新しい事務処理方式(後期計画)の実施に伴う国民年金被保険者台帳の取扱いについて」ということで、そういう通知を……(発言する者あり)これは、社会保険庁年金保険部業務第一課長、業務第二課長連名の通知ですね。
さて、児童家庭局長はいろんな場所でいろんなことを発言されておりますが、例えば昨年十二月十五日の保育団体との交渉で、私も同席しておりましたが、措置費制度は国際的に通用しないとか、また、本年一月二十六日の全国民生主管部局長会議や三月四日に開かれました全国児童福祉主管課長会議では、必要であれば児童福祉法の改正もしたいと考えておりますとか、制度疲労を起こしていると言ってもいいのではないかと、こういうふうに発言
実は、去る一月にも全国民生主管部局長会議というものを開催いたしまして、この席で私から直接都道府県に対しましてその取り組みを指示したところでございます。したがいまして、今先生から御指摘がございましたように、いよいよ本年から全面的な施行に当たるわけでございます。
例えばあなたたちが、これは課長さんのことし一月二十二日に各都道府県の民生主管部に出した通達です。例えば「保険給付費等」というところがありますが、「療養の給付費、療養費、高額療養費及び老人保健拠出金等の積算に当たっては、これらの過去の実績を踏まえて、更に最近における医療費の動向や特殊事情の有無等も分析検討したうえで、適正な額を計上すること。」というのでしょう。
現に、二月三日にあなた方は全国民生主管部局長会議を開いて、今非常に、かなり深刻な問題が全国に起きているということを厚生省自身が認めておるじゃありませんか。熱資格者が当たっていて、窓口で乱暴なことがやられておる、それに対して自治体当局はしっかりしろ。いわば手直しじみたことをあなた方は実際にやっているけれども、東京のおひざ元でも、そういう乱暴な、極めて冷酷な政治が高齢者の弱者に対してやられている。
「各都道府県民生主管部(局)長殿 厚生省児童家庭局企画課長」と、これで通達を出していますね。この通達の中にはこういうことをちゃんと書いてあるんですよ。
この通知が各都道府県民生主管部(局)長あてに通知されておりますが、これがあることによりまして、全国の地方公務員あるいは民間企業で働く婦人にさまざまな差別が行われておりまして、今日もなおこれによって婦人が苦しんでいるという実情がございます。
これは昭和四十三年三月、各都道府県民生主管部(局)長あてに通知をされているわけです。 ここで、その取り扱いについて別紙というのがございまして、「夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について」「1 夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定にあたっては、家計の実態、社会通念等を総合的に勘案して定めることが必要であるが、具体的には次により処理するものとする。
○前島英三郎君 そこで、生活保護の在宅患者加算の認定でちょっと問題があるんですが、本年四月一日付で判断指針を厚生省で出しましたですな、これは厚生省社会局保護課長さんが各都道府県指定都市民生主管部へ出された「在宅患者加算の認定にあたっての参考とされたい。」ということで。
それから、全国民生主管部局長会議の資料の中に、収入と認定しないもののbに「地方公共団体又はその長、社会事業団体その他から恵与された慈善的性質を有する金銭」とありますが、具体的にはこれは何をいっているのか、ちょっとそういうものを簡潔にひとつ説明をいただきたいと思います。
○小平芳平君 厚生省は都道府県知事に対して厚生省保険局長、あるいは都道府県民生主管部(局)保険課(部)長、あるいは国民健康保険課(部)長に対して厚生省保険局歯科医療管理官、こういうような通知を出しておりますね。ですから、これをごく簡単に局長から何 言わんとしているか。要するに、問題があるということはわかってこういう通知を出しているわけでしょう、何回かにわたって。
こういうことを先般局長が、全国民生主管部局長会議と同衛生主管部局長会議で述べたということを業界新聞記事で見ましたので、はたしてこれはどういうことなのかと考えています。もっと申しますと、「減税は約四十二億円で、減税額はそれぞれの実態によってことなるが、単に税法上、名目上のものでなく、今までに払っていた保険税の半額におよぶ減税をする。これにより国保の地ならしは一応完了する。」