2010-03-04 第174回国会 参議院 予算委員会 第5号
今の公益法人の数、天下りの人数、あるいは補助金につきましては、今問題になって、話題、話題というか、今の議題になっております農村振興局が所管をいたします特例民法法人、いわゆる公益法人は十七法人、この中で常勤役員として十六名のうち十三名がいわゆる委員御指摘の天下りの数ということになると思います。国からの補助金等の交付金については、平成二十年度実績ベースで二十九億五千二百万円でございます。
今の公益法人の数、天下りの人数、あるいは補助金につきましては、今問題になって、話題、話題というか、今の議題になっております農村振興局が所管をいたします特例民法法人、いわゆる公益法人は十七法人、この中で常勤役員として十六名のうち十三名がいわゆる委員御指摘の天下りの数ということになると思います。国からの補助金等の交付金については、平成二十年度実績ベースで二十九億五千二百万円でございます。
○川端国務大臣 御指摘のとおり、平成二十五年度までの時限措置として、こういう登録博物館を設置する特例民法法人に関しては、当該博物館にかかる固定資産税、都市計画税等の非課税措置が認められております。
現時点でどういう形でこれから指定をしていくかということでございますけれども、利用者確認の体制の整備状況ということなどもこれからその指定の際には勘案することになりますけれども、今先生からお話ございましたように、広く公共図書館や関係の事業を行っております民法法人などが新たな対象になり得るということを考えておりまして、今後、関係者の意見も聴きつつ、検討を行ってまいりたいというふうに考えております。
○政府参考人(高塩至君) 今先生おっしゃいましたように、これまでは聴覚障害者のための映像の貸出しというのは認められてなかったわけでございまして、新たな事業展開ということになりまして、それにつきましては、これまで指定されておる聴覚障害者の情報提供施設に加えまして、公共の図書館やそういった事業を行っております民法法人というものが対象になっていくものだというふうに考えております。
民間団体には、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、特例民法法人、認可法人、社会福祉法人、学校法人、特殊法人、一般企業、協同組合、特定非営利活動法人等が含まれ、民間団体等には、上記の団体のほかに独立行政法人が含まれる。朗読いたしました。
五年間の移行期間がございますから、仮に五年ぎりぎりに出てきた場合であっても、私どもはそれはもちろん受け付けまして、申請を受けて、その審査をしている間、結論を出すまでの間は、引き続き特例民法法人としての存在が認められるということになります。
○原(正)政府参考人 特例民法法人が解散する場合におきまして、法令上、一般法人への残余財産の贈与を禁止する明文の規定はございません。
特例民法法人が解散をする場合には、その法人自体存在しなくなるということがございますから、公益目的支出計画を作成する必要はないということでありますが、旧民法の規定に基づきまして、当該特例民法法人は、残余財産を自分たちの目的であるものと類似する目的のために処分をする、あるいは国庫に帰属するということになっております。
実際には、東京銀行協会、これは特例民法法人ですけれども、当該免許を取得して金融庁の監督を受けることを予定されております。いわば公共的なインフラであることを認知したというようなことになるのではないかと私は思っております。
(寺田(学)委員「はい」と呼ぶ) 総務省所管の特例民法法人から、解散に際し残余財産を先ほどから出ている一般社団、一般財団に寄附したい旨の許可申請があった場合には、この民法七十二条の規定に基づいて、その法人の目的に類似する目的のために処分することとなるものであるか、具体的な申請内容を踏まえて適切に判断してまいります。
○原政府参考人 特例民法法人につきましては、従前の例によるということになっております。つまり、旧民法によると。民法典におきましては、それは可能になるということになります。
○原政府参考人 現在、民法法人は特例民法法人に変わっておりますが、従来の民法法人、現在の特例民法法人が解散した場合の残余財産については従前の例によるという形になっておりまして、旧民法七十二条の規定によりまして、まず、定款等で指定した者に帰属をする。
だから、先ほどから申し上げているように、やはり、旧公益法人、今の特例民法法人がとるべき道は、新公益法人になるか、それか解散して残余財産をシプレー原則に基づいて国庫に出すか同種の団体に出すかして、もし、それでなおかつこの目的を、今の法人目的を達したい、そのためには一般法人がやりやすいというのであれば、その段階で新たに一般社団法人を立ち上げる、一からスタートするというのがあるべき道であるということを申し
ですから、先ほどから申し上げているように、今の公益法人、今、特例民法法人になっていますが、特例民法法人が選択できる道は二つしかないんです。新公益法人制度に移行するか、それか、解散して残余財産をシプレー原則に基づいて国庫に返すか、同種の団体に寄附するか、もうこれしかないはずなんですね。 そのときに、この間もここで議論しています。
特例民法法人という形で旧来の民法上の公益法人がこのような普通法人に移行する場合には、御承知のように、民法法人の間は収益事業課税という考え方でございますので、収益事業課税の対象になっていない非収益事業から生じた所得が累積をしておる場合がございまして、その累積額を益金の額に算入することによりまして、これまで課税を受けていなかった部分の所得について清算をする形で課税をして移行していただくという仕組みになってございます
この財団は、昨年十二月二十六日に、国と特に密接な関係がある特例民法法人への該当性について、該当しないとの公表を行っています。
特例民法法人につきましては、対価を伴う公益事業については、法人の健全な運営に必要な額以上の利益を生じないようにすることとされておるところでありますが、過去五年間をさかのぼってみましても、四十四億四千万の公益事業における多額の利益が生じております。
ということは、実態上、民法法人、すなわち民間の組織であったものが行政の組織になっていた。すなわち官製土壌ですから。 民法三十四条は何を書いてあったかというと、主務官庁がいいと言ったらいいというんですよ。この国では、公益活動は、法人格をとってやりたいなら主務官庁の許可を得なさいと書いてあったんです。許可というのは、原則禁止なんです。
ちなみに、介護事業をやっている現在の民法法人でございますけれども、それで調べてみますと、財団形態と社団形態、どうも両方あるようでございます。
今の、既存の公益法人ですら、また新しく特例民法法人を変えていくだけでも、五年間で、一週間に二十ずつやっていかなくちゃいけないけれども、いまだに、三カ月たってもゼロでしょう。
○原政府参考人 漢字検定協会の関係でございますが、現在のところ、旧の民法法人、ですから今の段階では特例民法法人という形になっておりまして、仮に、その団体がどういう形でこれから申請を出してくるか、出してこないか。
この法律ができました当時は民法法人ということで公益法人制度が別途あったわけですが、そちらの役所の裁量によってその設立が認められるかどうかということがかなり左右されていたということで、それに対して、こういった法人は、そういうことではなくて、もっとかなり自主的な活動を促進するということで、役所に余りかかわらない、裁量が入らないような形でこういった事務処理規定も設けているというようなことでございます。
今まで民法法人であったところで、経済協力や国際交流のために主たる活動をやっておられるということでこの特定公益増進法人になっておられるところがございます。 それぞれにつきまして、所得税の場合には、寄附をした人に寄附金額から五千円を控除したところを寄附金控除の対象にするという仕組みがございます。この寄附金につきまして、総所得の四〇%相当額を上限とするということにしてございます。
○政府参考人(岡田太造君) 今御指摘いただきました一般社団・財団法人、それから公益社団・財団法人との関係でございますが、この特定非営利活動法人の法律が最初にでき上がったときには、先ほど中村先生から御指摘がありましたように、当時は民法法人という形であったわけですが、その後、その民法法人そのものが見直しが行われまして、現在では、一般社団法人、一般財団法人という制度と、それから、その中から特に公益性が認められる
しかしながら一方で、今岸田大臣もおっしゃるように、公益法人制度については、確かに、公益法人制度の流れでやってきているから、特活法人と絡ませるのはなかなか難しいという御議論はあって、私もそれは難しいかなと思っていましたから、特例民法法人と同じようにやってはどうかという提案をしていましたが、それよりももっと、考えてみれば、今回は法人格と税を切り離したわけですから。
すなわち、今の財団、社団と言われる、いわゆる民法法人でありますけれども、これは民法三十四条が廃止されて、しかし、特例民法法人として五年間残った上でいろいろ考えていくわけです。
○二之湯大臣政務官 いわゆる第三セクターの定義というのは必ずしも特定ができておらないわけでございますけれども、総務省における第三セクターの指針によりますと、第三セクターとは、地方公共団体が出資、出捐している民法法人あるいは商法法人、こういうことでございますけれども、地方公共団体の出資割合が二五%以上のそういう法人を一応第三セクターと。
この支援法の関係で最後の質問にいたしますけれども、国の補助割合、現在は、都道府県がつくっている民法法人がつくった基金に相当する額といいますか、それを国が補助するということになっておりますけれども、私たち民主党の提案では、三分の二まで国の補助割合を引き上げてはどうかということを考えております。これについて、大臣の御意見はいかがでしょうか。
○市村分科員 今岸田大臣がおっしゃっていただいたのは、公益法人制度改革に基づいて、いわゆる公益法人、民法法人と言われるものが新しい制度になる、五年間特例公益法人として残りながら、新しい公益法人を選択するのか、一般社団、一般財団と今言われているものを選択するのかという準備を進めていらっしゃるということだと思います。
今回の公益法人改革におきましては、今までの民法法人によるいわゆる主務官庁制、許可制というのが各主務官庁の裁量によって行われてきたというような弊害がございまして、これを今回改めまして、国の所管の法人でございますと、内閣府に公益認定等委員会という委員会、これは民間有識者による委員会でございますが、こういう委員会を設けまして、ここで一元的に明確な法律等の基準に基づきまして審査を行っていく。
まず一つは、一般社団法人又は一般財団法人に移行するまでの間、経過的に特例民法法人という形を取るわけでございますけれども、この特例民法法人につきましては現在の民法第三十四条法人に対する非課税措置をそのまま継続するということにいたしております。
数が大きかろうが、とにかく今の制度に問題があるからしっかり改めていこうということで、公益法人、民法法人の改革もしているわけですね。だから、数が多いから変えられないんだという話ではないと私は思うんです。
だから、皆さんに、そんな十二月一日を待たないでどんどん議論を集約していただいて、例えば公益法人も、民法三十四条法人も、特例民法法人として五年間存置されるわけですね。それで五年の間にどうするかという選択肢を、それこそ選択すればいいわけです。 であれば、特定非営利活動法人も、五年間存置して、そこに一緒に入れる、取り込む、そして五年の間にどうしますかという議論をしていけばいいと私は思うんですね。
でも、そもそも何で民法法人の改革が行政改革なのかということは、前もずっと御指摘申し上げていることなんですね。しかし、そのように、本来民法の、つまり民の組織であったものが官の組織になってしまったという反省から、民法三十四条も削除し、この公益法人改革があるわけです。やはりもともと民の組織であったものを民に戻しましょうという話で来ているわけですね。 それで、何とあの公益法人が変わるわけです。