1977-10-26 第82回国会 衆議院 法務委員会 第2号
○香川政府委員 民法の養子制度のあり方、いろいろ問題があろうかと思うのでありますが、沿革的には、旧民法時代は家の制度を中心にしてそちらに力点を置いた養子制度、その次が親の方に力点を置いた養子制度ということになってきておるわけでありますが、今日的には、むしろ力点を少し子供の福祉と申しますか、さようなところに置いて養子制度を考えるべきではなかろうかというふうなことで、現行民法の親族法の見直しをお願いしております
○香川政府委員 民法の養子制度のあり方、いろいろ問題があろうかと思うのでありますが、沿革的には、旧民法時代は家の制度を中心にしてそちらに力点を置いた養子制度、その次が親の方に力点を置いた養子制度ということになってきておるわけでありますが、今日的には、むしろ力点を少し子供の福祉と申しますか、さようなところに置いて養子制度を考えるべきではなかろうかというふうなことで、現行民法の親族法の見直しをお願いしております
あれによって所有権万能的な昔の憲法、昔の民法時代の思想が一そう強化されたということが言えると思います。 それからもう一つは、固定資産の評価がえの問題。
北鮮の相続法規を私は実は存じませんのでどういうふうになっておるかは存じませんけれども、韓国について申し上げれば、これはかつての日本の旧民法時代と大体近い戸主相続というのと財産相続と二つございます。これはいずれも国籍の変動にかかわりなく妻が相続権を持っておりますので、夫の死亡後その財産を相続することができるわけでございます。
○鈴村政府委員 私どもが、個々のケースにつきましていろいろ申請がある中で、現在将来の問題として考えておりますことは、旧民法時代にありましたいわゆるまま親子の関係であります。継親子関係であります。
○山本(淺)政府委員 旧民法時代には、今お尋ねのような点が、支給するかしないかという境になっておったことは当然でございますが、現在におきましては、新民法のもとにおきましてはそういうことはございませんし、援護法は、そういうことで支給しないというような制限は設けておらないことは、先生御承知の通りでございます。
○井川伊平君 この次の改正のときに御研究があるというならば、私、これ以上申しませんけれども、旧民法時代、戸主が家族の住居の場所まで指定するといったような戸主権などがあるときにおきましては、これは、戸主にあらざりし養親の亡くなった場合等において、その家から去る必要があるから、そういう場合におきましては、養親がなくなりましても離縁の制度を設ける必要は、当時はあったろうと思うのでありますが、今日は、そういうような
○吉國説明員 ただいまの仰せまことにごもっともなところがあると思うのでありますが、御承知のように、今度の国税徴収法の改正におきまして最も問題の点は、国税徴収法が制定施行されましたときには、現在の民法が、すでにできてはおりましたけれども、まだ施行になっていないという関係で、当時の立法におきましては、抵当権、質権につきましては旧民法時代の形が残っておりまして、それに乗っかって抵当権、質権についての手当はしたわけでございますが
具体的に申しますと、旧民法時代に、死亡した方につきましては、同一戸籍内でなければならないというふうな要件がございますが、年令制限等につきましては別段の規定はございません。 それから、遺族援護法の軍属に対します父母の要件といたしましては、六十才以上の者につきましては、扶養することができる直系血族があるというふうな要件はつけてございません。
女なるゆえに、妻なるがゆえに彼女らに課せられた失格規定は、旧民法時代の家の制度と、夫を国家に捧げた場合は国家が十分なる補償を行うという前提に立っていたものと考えられます。敗戦はこの制度を崩壊せしめ、この補償を中断いたしました。その聞こうむった損失と打撃については、国として何らの責任もとらず、ひとりか弱い戦争未亡人にのみその責任を追及するのは道義の名においても許せない措置だと申さなければなりません。
女なるゆえに、妻なるゆえに彼女らに課せられた失格規定は、旧民法時代の家の制度と、夫を国家にささげた場合は国家が十分なる補償を行うという前提に立っていたものと考えられます。敗戦はこの制度を崩壊せしめ、この補償を中断いたしました。
新民法ができましたときも、その附則の第四項におきまして、やはり旧民法時代の現象は原則として旧民法時代に律せられたままにしておくということが建前になっております。やはり継続して身分関係を問題にいたします場合には、そういった措置をとるのが妥当であろうと考えまして、現在のところ恩給法では改正措置を講じておりません。
恩給法におきまして、お話のように、旧民法時代に起った事象につきまして、旧民法を尊重と申しますか旧民法に従って身分関係、親族関係、遺族関係をきめている、それがなぜ直せないかという御質問に帰するのじゃないかと思いますが、その点につきましては、恩給法はずっと昔から続いておりまして、沿革的にいろいろあるものでございますので、軍人のみならず――軍人のみならずと申しますのは、これは文官をも含めまして、すべての恩給法上
従いまして例えて申上げますと、旧民法時代に分家をいたしておる人が、子供が死亡をするというようなことが起りました場合には、その親は恩給を受ける資格はないのであります。
恩給法の場合はどうかと申しますると、死亡した時期が旧民法時代でございますれば、戸籍が同一ということを要件とされまするので、その要件からはずれてしまう、こういうことになるわけでございます。
御承知のように現在の恩給制度は旧民法時代に生まれておりまするので、家を本体とした建前になつております。即ち戸主があるという前提に立つております。従いまして常に遺族のうち特定の一人にのみ遺族年金を与える。即ち昔の言葉にありましたように、長は幼に先立つというような前提で立法されておるのが現在の制度でございます。
貸付先の帳簿その他の関係につきましても検査の権限を持つべきであると思いますが、ただこれは会計検査の権能を持つべきであると思いますが、ただこれは会計検査院の検査の権限全体のことにまあ関連しますのでありますが、今検査院が直接業者に、或いは民間のその他の関係につきまして、帳簿その他のことを検査できる関係のものは、民法の二十二條、二十三條その他ほかの法律に規定してあるのがありますわけでありますが、前の旧民法時代