2019-05-09 第198回国会 参議院 法務委員会 第11号
なお、成年年齢を二十歳から十八歳に引き下げること等を内容とする民法改正法が成立したことを受けまして、平成三十一年二月にパンフレットの内容を一部改訂しまして、養育費の支払期間の終期として具体的な日付を定めることが相当である旨の記載も加えております。
なお、成年年齢を二十歳から十八歳に引き下げること等を内容とする民法改正法が成立したことを受けまして、平成三十一年二月にパンフレットの内容を一部改訂しまして、養育費の支払期間の終期として具体的な日付を定めることが相当である旨の記載も加えております。
ただ、民法改正法の成立前におきますれば、その当時は成年年齢は二十歳でございますので、例えばその成年年齢に関する法改正があり得るということを想定して、それに連動させる意思を有していたと、こういったような例外的な場合を除きますと、成年に達する日という文言は二十歳に達する日という意味で用いられたものと考えられます。
現時点で成年年齢の引下げを内容とする民法改正法が成立しているわけでございますが、この成立後ということになりますと、その改正内容の周知が進んでいるということもありまして、可能性としましては、当事者が成年という文言を十八歳という意味で用いて合意するケースもあるものと思われます。
本標準契約書につきましては、主に、昨年民法改正法が成立して、連帯保証人につきまして、保証する極度額の設定が要件化されましたこと等を踏まえまして変更したところでございますが、あわせまして、ただいま御指摘をいただきました、法律、不動産、あるいは消費者関係の有識者等の御意見も踏まえまして、標準契約書の別表四に掲げております、契約期間中に借り主がみずからの負担で行うことができる修繕につきまして、畳表の取りかえ
そこで、法務省といたしましては、今後、債権関係を中心とします民法改正法など、関係法律の運用状況等も踏まえながら、運送・海商関係以外の商法の見直しについても検討してまいりたいと、このように考えております。
今後、債権関係を中心とする民法改正法など、関係法律の運用状況等もしっかりと踏まえながら、運送・海商関係以外の商法の見直しについても検討してまいりたいというふうに考えます。
その上で、さらに、消費者契約法などの消費者保護に関する法改正など、別途手当てを講ずる必要があるかという点につきましては、民法改正法施行後の状況も踏まえまして検討してまいりたいというふうに考えておるところでございます。
○國重委員 この場合、七百八条によって返還する必要がないということですけれども、なかなか、やはり民法改正法の質疑というのは、いきなり不法原因給付と言っても、わからない方もたくさんいらっしゃるというふうに思います。 民法七百八条では、「不法な原因のために給付をした者は、その給付をしたものの返還を請求することができない。」
どうか、扉をあけていただく、民法改正、法改正が実現するよう尽力をいただきたいと思いますけれども、御決意をお聞かせください。
これは、民法改正法八百二十二条に、「親権を行う者は、第八百二十条の規定による監護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができる。」こととすると、懲戒場に関する部分は削除するとされておりますから、懲戒の範囲について文言上明確な制限を加えたということが政府の説明でもあったというふうに思います。
○政府参考人(鈴木勝康君) ただいま御指摘ございましたように、その担保や保証に過度に依存しないと、こういった融資に対する金融機関の取組は今までもやってきたわけでございますけれども、さらに、今御指摘いただきましたように、包括根保証契約の禁止等を定めたこの民法改正法ですが、去年の暮れの、年末に成立いたしましたが、その趣旨を踏まえた適切な対応を促してまいりたい。
民法改正法の成立の後、私どもといたしましては、金融機関に対して、同法の内容の周知徹底及び早期の包括根保証契約の見直し等、同法の趣旨を踏まえた適切な対応に努めるよう、繰り返し要請を行ってきているところでございます。
○説明員(細川清君) 御指摘の成年後見に関する民法改正法等の四法案は、さきの通常国会に提出されました。衆議院法務委員会におきまして三日間にわたり慎重に御審議がなされた結果、全会一致で可決されまして参議院に送付されましたが、参議院では他に重要法案があった関係上、私どもにとっては残念ながら継続審議になっているという状況でございます。
今後の予定でございますが、法制審議会の民法部会では、この成年後見制度の国民生活との密接なかかわりを重視いたしまして、平成十年春ごろを目途として要綱試案を公表して、関係各界に意見照会を行いまして、国民各層の御意見を幅広くお聞きした上で、平成十一年の通常国会に民法改正法等の提出をできるようにということで鋭意調査、審議を進めているところでございます。
施行期日につきましては、交付の日から施行するとあるが、民法改正法は近く昭和二十三年一月一日から施行されることになつておるのでありますから、本法案中の引用條文であります民法應急措置に関する法律の規定は同時に廃止せられることになります。