2021-05-26 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第11号
今回の契約書等の電子化については、消費者一般についての不利益のほか、例えばデジタル機器に不慣れな高齢者、あるいは民法成年年齢も相まった若年層などの世代特有のリスクも指摘をされているところでございます。
今回の契約書等の電子化については、消費者一般についての不利益のほか、例えばデジタル機器に不慣れな高齢者、あるいは民法成年年齢も相まった若年層などの世代特有のリスクも指摘をされているところでございます。
結局これは、来年四月に迫った民法成年年齢の引下げを見据えて、期限ありき、結論ありきで進められたものだと指摘されてもやむを得ないと思うんですね。そのことが、十八歳、十九歳を形式上は少年法上の適用対象としながら実質的には刑罰化をする、その矛盾した事態をもたらしたと思うんです。 橋爪参考人は、今回の法改正は少年犯罪に対する厳罰化とは考えていないと述べていました。
私は、民法成年年齢も本来は引き下げるべきではなかったという考えを持っておりますが、現状、引き下げられたという中において、法律の目的が違うので、それぞれの法律によって年齢はそれぞれ定めることが合理的であるというふうに考えているわけです。
そして、民法の成年年齢引下げのときに、私は人権に関する立法というものは必ずしも国民の多数がいいとか悪いとかじゃなくて、決めるべきとき決めるということはもちろんあるとは思いますけれども、少なくとも民法成年年齢に関して言うと、日本の国民は、世論調査では、民法成年年齢の引下げはしない方がいいという意見が圧倒的だったはずです。
この成年年齢引下げの中で法務省が受け持たれている取組で、午前にもお話ありましたけれども、この改正民法、成年年齢が十八歳に引き下がりますよということの周知徹底をしていくというのが法務省が担っている役割の一つということでも理解をしております。 法務省が取り組まれている具体的な周知活動について御説明いただけますでしょうか。
それから、法制審議会の方の御指摘でございますけれども、民法成年年齢部会におきまして、審議の過程で、事業者の禁止行為として、特定商取引法の施行規則の第七条第二号に、老人その他の者の判断力の不足に乗じて一定の取引をした場合という条文がございますけれども、これに若年者を付け加えるというような御意見があったというふうに承知をしております。
法制審議会民法成年年齢部会の最終報告書、成年年齢の引下げの法整備を行うには、成年年齢引下げに伴う問題点の解決に資する施策が実現されていること、その効果が十分に発揮されること、それが国民の意識として現れることが必要であるというふうに、御指摘のとおり指摘されているところでございます。
その過程で民法成年年齢の機が熟してきたといいますか、見据えた議論が深まってまいりましたので、それにも対応できるものということは当然考えておりましたが、それだけを目的にしたものではございません。
しかしながら、やはりこの民法成年年齢についての議論が始まったことを契機として、様々な立法、法令上の措置が講じられ、またいろいろなプログラムが展開され、そして消費者教育も徐々にではありますけれども実施されてきたということで、それなりに提案した内容についての全体としての施策は前向きに進んでいるというふうに考えております。
○参考人(鎌田薫君) 民法成年年齢と比較的近いところにある課題だというふうに思っております。喫煙とか飲酒については、これは全く健康の観点からという別の視点があるので、それに対して、普通の経済活動ではないかというふうにおっしゃると、そういう考え方もあり得るかなというふうには思いますけれども。
○参考人(鎌田薫君) 民法成年年齢や婚姻適齢に係る民法の一部を改正する法律案に賛成する立場から意見を述べさせていただきます。
○糸数慶子君 法制審議会民法成年年齢部会が必要と指摘したワンストップサービスセンターの取組について伺います。 民法成年年齢部会最終報告書が必要と指摘している若年者の自立支援施策としては、ほかにも、欧米諸国のように、若年者が必要な各種情報提供や困ったときに各種相談を受けられるようなワンストップサービス、ワンストップサービスセンターの設置などが挙げられています。
○糸数慶子君 次に、法制審議会民法成年年齢部会が必要と指摘したシチズンシップ教育の取組について伺います。 法制審議会民法成年年齢部会の最終報告書では、成年年齢引下げに伴い、若年者の自立を援助する施策が必要として、具体的内容の一つとして、いわゆるシチズンシップ教育の導入、そして充実を挙げています。
○山口和之君 いろいろとお話を伺っていると、法制審議会民法成年年齢部会で検討された施策が既に全てが行われており万全の状況になっているとは言い難いと思います。 本日は、最後に、刑の一部執行猶予制度についてお尋ねいたします。 刑の一部の執行猶予制度の運用が始まってからちょうど二年となりますが、この制度の現状はどのようになっていますでしょうか、御説明願います。
法制審議会民法成年年齢部会の最終報告書には、国民投票法が成立して十八歳となったという政治的な契機との意見があった一方で、法制審議会最終報告書では、成年年齢の引下げにより、十八歳、十九歳の若年者が将来の国づくりの中心であるという国としての強い決意を示すことにつながるとの記述もありました。
岡田参考人は法制審議会の民法成年年齢部会にも参加されておりまして、そこの議事録も読ませていただきました。その中に、平成二十一年二月二十六日の会議におきまして、このようなことを言われております。 十八歳で未成年者取消権を使うケースがあるかというと、それほどないのです。
民法成年年齢の引き下げに関して、法務省が制定法の立法者意思を別誘導し、あたかも選挙権年齢とは方向性の異なった議論が可能であるかのような論理を後づけに挟み込むなど、政権の枠組みにかかわらず、直接、間接の遅延行為が続けられております。 思えば、七年前のきょう、与党併合修正案の対案として、参議院民主党案が提出されました。
○南部参考人 四年たって一番私が恐れるのは、国民投票権年齢だけは十八歳、選挙年齢、民法成年年齢、少年法が二十歳のままという、私は冒頭で車のタイヤのサイズに例えて申し上げましたけれども、タイヤのサイズが一つだけ違ったら真っすぐ走れないんですね。そういうおかしな状況にならないようにということを、まず、一つ強く念じております。
○南部参考人 本来であれば、国民投票権年齢、選挙年齢、民法成年年齢、少年法の適用対象年齢は、改正法が四つ一遍に同時に公布され、施行されるという関係が一番理想的なのかもしれませんけれども、やはり元来議論があるように、それぞれの立法趣旨やその周知期間の長短が明らかに異なるということを考えますと、まずは選挙年齢、その次に、できれば民法成年年齢、できれば少年法も。
ただ、ここにおきましては、当面、いわゆる公民権のグループといいましょうか、参政権のグループ、そういうものはできるだけ一致をするのが望ましい、こういうことでこのような措置をとりましたけれども、いわゆる民法成年年齢あるいは少年法における刑事年齢、そういったものと関連をいたしますので、これはやはりできるだけそろえることが望ましいという前提に立ちます。
ただ、やはり前提は政府の取り組みであり、また、提出者の再三の国会における答弁からも、十八歳投票年齢並びに民法成年年齢十八歳への引き下げ、先ほど橘さんからも御説明があったようにこれが前提ということでの法律でありますので、例えば、切り分けたとしても、他の年齢の引き下げにかかわる部分については、選挙権年齢などの引き下げについては、改正法施行後何年を目途として必要な法制上の措置を講ずるというような形で取り組
この総務省の御説明を見ると、結局、言っていることは、法律体系全体の整合性を図りながら進めていく必要があるんだ、だから、民法成年年齢や少年法の適用対象年齢が変わらない限りは、我々は変える必要がないんだという理由しか実は書いていないわけであります。
この諮問を受け、法制審議会に専門の部会である民法成年年齢部会が設置され、民法の成年年齢の引き下げの当否等について調査審議が開始されました。 民法成年年齢部会においては、教育問題や消費者問題の専門家、若年者の研究をしている社会学者や発達心理学者などからの意見聴取が行われたほか、部会のメンバーが高校や大学に赴いて、高校生、大学生との意見交換が行われました。
もう一つは、一つの考え方といたしまして、法制審議会の民法成年年齢部会の報告書では、これを一致させる理由といたしまして、より責任を伴った選挙権の行使を期待できるということ、そして法制度としてシンプルであり、また若年者に社会的、経済的に大人となることの意味を理解してもらいやすいことといったようなことが挙げられておりまして、こういうような理解は私どもも共有をしているというところでございます。
日本国憲法の改正手続に関する法律の附則第三条の規定及び平成十九年十一月に開催されました政府の年齢条項の見直しに関する検討委員会における検討を踏まえまして、平成二十年二月に法務大臣から法制審議会に対し民法の成年年齢の引下げの当否等について諮問がされ、その諮問について検討するために設置された専門の部会である民法成年年齢部会において調査審議が行われました。
その諮問について検討するために、専門の部会として民法成年年齢部会が設置され、調査審議が行われたところでございます。 民法成年年齢部会においては、各種専門家、有識者からの意見聴取や、高校生、大学生等との意見交換を実施したほか、平成二十年十二月に取りまとめました、成年年齢の引下げについての中間報告書をパブリックコメントの手続に付すなどして、国民の幅広い意見を聴取しながら検討が行われました。
○政府参考人(倉吉敬君) 御指摘の成年年齢の引下げにつきまして、現在、法制審議会の民法成年年齢部会において審議が行われておりまして、今ありました中間報告書というのはその成年年齢部会が出したものでございます。 まず、その概要を申し上げます。成年年齢の引下げの当否については、実は賛否両論で意見が分かれました。ただ、以下の点では一致をいたしました。
法制審は、現在は民法成年年齢部会というものをつくって検討していただいているわけですが、まだ今、この三月から一カ月に一回のペースで、いわゆる調査審議で、主に教育とか消費者問題等について、研究者、実務家の方々のヒアリング段階なんですね。勉強段階、資料集め段階という感じでしょうか。
まず、民法でございますけれども、民法、成年年齢は二十歳というふうに民法、現在四条ですか、定められておりますが、どういう考え方でこの年齢を決めたのかという背景、長い間全然変わっておりませんけれども、それも含めてちょっとお聞きしたいと思います。