1954-04-20 第19回国会 参議院 内閣委員会 第24号
役員 一、国又は公共企業体と請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である会社その他の法人の役員 なお国会議員の兼職禁止の問題と関連して考えられますことは、立候補資格制限の問題でございまして、明治四十「年四月法律第五十八号によつて改正いたされました衆議院議員選挙法第十三条第二項には「政府の請負を為す者又は主として政府の請負をなす法人の役員は被選挙権を有せず」という規定がありまして、大正十五年六月三十民法律第八十二号
役員 一、国又は公共企業体と請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である会社その他の法人の役員 なお国会議員の兼職禁止の問題と関連して考えられますことは、立候補資格制限の問題でございまして、明治四十「年四月法律第五十八号によつて改正いたされました衆議院議員選挙法第十三条第二項には「政府の請負を為す者又は主として政府の請負をなす法人の役員は被選挙権を有せず」という規定がありまして、大正十五年六月三十民法律第八十二号
その三は、昭和二十五年七月三十一民法律二百二十八号土地家屋調査士法の施行に伴い、調査士の試験、選考及び登録を行うために要する経費百四十九万八千円をあらたに計上いたしました。 その四は、法務局等において、法令に基く登記、供託、戸籍の事務を処理するために要する経費といたしまして、一億九十三万五千円を前年度に引続き計上いたしました。