2021-03-19 第204回国会 衆議院 法務委員会 第5号
民法学者であられる先生に、このことについてお伺いしたいと思います。
民法学者であられる先生に、このことについてお伺いしたいと思います。
法務省においては、我が国における父母の離婚後の子供の養育に関しまして、親子の面会交流の現状、問題の所在等について、民法学者等に調査研究を委託したことございまして、その研究報告書は、平成二十三年の二月に取りまとめられております。
問題の性質からこれは適さないのではないか、不法行為という枠組みはふさわしくないのではないかということを民法学者からも言われております。 例えば、立命館大学の木村和成さんです。不法行為法は、財産権の侵害に対する損害の填補を目的とするものとして形成、構成されてきた。
近年、家族の在り方が多様化していく中で、婚姻の届出をしていないいわゆる事実婚の方の中にも不妊に悩む方も少なくないのではないかという観点から、昨年七月に不妊治療助成事業に関する意見を聴く会を開催いたしまして、日本医師会、自治体、当事者団体、産婦人科医師、民法学者から意見を聴取したところでございます。
法整備に向けた専門部会座長を務めたのが著名な民法学者の我妻栄先生で、多分、鎌田先生の大先輩であるというふうに思いますが、この我妻さんは、国策で進めている原発事業なんだから最終的な賠償責任は国が持つべきだというふうに主張をしているんですね、民法学の権威が。これに対して旧大蔵省側が、財政負担が膨らむ可能性を懸念して猛烈に反対したという経緯があるそうです。
我々民法学者が対応するのは、今申し上げたように、家族と契約というのが非常に大きな領域でございますので、両方の領域で少しずつ包摂というのを図っていくということが望ましいのではないかというふうに考えております。 一応、以上でございます。
裁判規範でございますので、具体の適用の場合については幅広く適用されるもの、類推解釈、拡大解釈も可能であるということは民法学者の通説でございますけれども、立法の場合においてどこまでそれを想定してお話をしていくか、どういう説明をしていくべきかということにつきまして、衆議院の消費者問題特別委員会における参考人質疑における参考人の御意見というのは大変参考になるものがあったということでございます。
○参考人(辰巳裕規君) 帰責事由が過失責任主義を取って、維持しているのか放棄したのかなどというところは、これはもう民法学者の先生方、山野目先生もいらっしゃいますが、の中での学理的な問題ですので、ちょっと私はコメントはできないんですが、実務家という立場から考えますと、ふだん契約があり、契約違反あって、お金貸したのに返してくれないといったら、返してくださいというところに余り過失責任主義というのは意識しない
世界的にちょっと考えられないので、さっき先生がおっしゃった河上正二さんというのは約款の専門家なんですけれども、この河上正二さんも含めて、この約款の規定は何だろうと言っている民法学者が極めて多い。
本当に、民法学者のこれはという方全員に意見を求めて、つまり、原賠法の読み方として、そもそも天変地異に当たるじゃないか、そもそも、天変地異じゃないとは言えないだろう、しかし、天変地異としたときに、国が廃炉までの費用をどうも出せなさそうだという、法の欠缺とまでは言いませんけれども、そういうことを前提に、現実的にこういう仕組みを、預金保険機構のスキームをかりたわけですけれども。
私自身も、渉外弁護士として国際ビジネスの実務に携わっていた者でございますけれども、必ずしも全ての民法学者やそれから法律実務家がこういったことを申し上げているわけではないかもしれませんけれども、やはり、国際ビジネスや国際取引において、取引の基本法である契約のルール、こういったものを、世界的それから地域的に統一化していくという傾向がこれから進んでいくのではなかろうかというふうに考えているわけでございます
○谷岡郁子君 一流の民法学者が判断なさったと思います。でも、その民法学者の皆様も、これほど状況が長引いて、そしてむしろ苦悩が深まっていくのだということについては多分そのときには予測し得なかったのかもしれないと思います。また、前例があることでもございません。しかし、そうであるならば、私たちは勇気を持って、この審査委員会の審査をもう一度求めるということをやってもいいのではないかと。
予算委員会などでも聞かれましたけれども、まず、なぜ行ったのかという点については、その場でもお答えいたしましたけれども、私の高校の大先輩である民法学者の末川博先生がこの朝鮮大学校に対していろいろな支援をされ、協力もされてこられたという御縁を私も知っておりましたので、案内があったときに参加をさせていただいたということでございます。
○国務大臣(平岡秀夫君) 朝鮮大学校の五十周年の式典に参加した理由は、先ほど桜内議員の方にも御答弁申し上げましたけれども、私の高校の大先輩である民法学者の末川博先生がこれまでも支援されてきたというような関係がありましたので、私も末川先生のことを敬愛している立場でそのお祝いの場所に行ったということでございます。
○平岡国務大臣 予算委員会でもお答え申し上げましたけれども、朝鮮大学校について言えば、私の母校である岩国高校の大先輩である民法学者の末川博先生が朝鮮大学校に対していろいろな御支援、協力もされてきたというような経緯もありましたので、私も出席をさせていただいたということでございます。
○衆議院議員(佐藤茂樹君) 今、長沢委員の方から原賠法の成立時の、特に民法学者の我妻先生の答申内容を踏まえたお話がございました。その中でポイントは、被害者保護に対して国がしっかりと責任を持つということがやっぱり一番の考え方の思想の一つとして大事なことであるということを言われていたことだと思いますけれども。
これは実際、今に始まった問題ではなくて、昭和三十六年にこの法律が制定されたときに、当時の補償専門部会長、我妻栄さん、岸信介さんと同級生だった方で、退陣勧告か何かを朝日新聞に寄せられた方だったと思いますが、この民法学者が、実際自分の思ったのとは違う子供ができたというような趣旨の発言をされているわけです。
元来、この信託法は、先ほど来大臣から御説明申し上げておりますとおり、全く見直しが行われないまま今日まで来ておりますし、この間、民法学者あるいは商法学者からさまざまな改革の見直しの提案がございます。特に平成十二年には、商法の関係の学者が中心になって、信託法の学者とともに、商事の信託について今後どうあるべきかということについての改正試案のようなものを提言されておられたわけであります。
そこで、民法学者の間では、この後継ぎ遺贈そのものは基本的には民法上認められないものだということがほぼ通説になっているわけでございます。 これに対しまして、後継ぎ遺贈という名前をかりてはおりますが、後継ぎ遺贈型の受益者連続の信託は、連続いたしますのはあくまで受益権でありまして、受託者が形式的に所有権を有しているということには変わりないわけであります。
で、今回の法案で更に問題点はという御質問でございますが、これ民法学者の立場から申しますと、確かに清水参考人の御指摘のようなことはいろいろございますけれども、消費者問題として、純然たる消費者問題としてとらえれば確かに不徹底な部分があるかと思いますが、しかし民法というものは民事一般法、民事の基本法でございまして、純粋消費者的な個人から企業経営等に通じている個人までいろいろその対象になるわけでございます。
そこで法務省では、平成三年から民法学者を中心とする民法典現代語化研究会を設けまして検討を進めてまいりました。その成果を踏まえ、本年八月には民法現代語化案を公表し、パブリックコメント手続に付して広く国民一般からの意見を求めました。そこで寄せられた意見を参考にしつつ、民法現代語化案に必要な修正を施した上、本法律案の提出に至ったものであります。
法務省といたしましては、民法をできるだけ国民に分かりやすく現代化する必要があるというのはかねてから感じていたところでございまして、平成三年から民法学者を中心とする研究会を設けましてその具体的な検討を行ったわけでございます。 一応その成果は平成八年にまとまったわけでございますが、その後、御承知のように、非常に民事基本法に関する立法が相次ぎました。