1947-08-15 第1回国会 参議院 司法委員会 第14号
日本國憲法の施行に伴いまして、個人の尊嚴と両性の本質的平等の大原則に則りまして、民法中身分法の分野において一大改正を加えることとなり、既にこれが改正法律案を提案いたしたのでありますが、由來身分関係に基く家庭内や親族間の紛爭につきましても訴訟制度の下におきましては、夫婦、親子、兄弟、親族が互いに原告、被告として法廷に対立し、黒白を爭わねばならず、家庭の平和と健全な親族共同生活の維持を図るという見地からは
日本國憲法の施行に伴いまして、個人の尊嚴と両性の本質的平等の大原則に則りまして、民法中身分法の分野において一大改正を加えることとなり、既にこれが改正法律案を提案いたしたのでありますが、由來身分関係に基く家庭内や親族間の紛爭につきましても訴訟制度の下におきましては、夫婦、親子、兄弟、親族が互いに原告、被告として法廷に対立し、黒白を爭わねばならず、家庭の平和と健全な親族共同生活の維持を図るという見地からは
日本國憲法の施行に伴いまして、個人の尊厳と両性の本質的平等の大原則に則り、民法中身分法の分野において一大改正を加えることとなり、すでにこれが改正法律案を提案を致したのでありますが、由來身分關係に基く家庭内や親族間の紛争につきましても、訴訟制度のもとにおきましては、夫婦、親子、兄弟、親族がお互いに原告、被告として法定に對立し、黒白を争はねばならず、家庭の平和と健全な親族共同生活の維持をはかるという見地