2018-11-29 第197回国会 参議院 文教科学委員会 第4号
○参考人(鎌田薫君) これは馬奈木参考人から御意見のあったところで、この原賠法の中に国の賠償責任が書いていないということですけれども、若干細かい法制的な話になって恐縮なんですけど、原子力損害賠償法は民法不法行為法の特則としてできております。
○参考人(鎌田薫君) これは馬奈木参考人から御意見のあったところで、この原賠法の中に国の賠償責任が書いていないということですけれども、若干細かい法制的な話になって恐縮なんですけど、原子力損害賠償法は民法不法行為法の特則としてできております。
データの提供者は、訴訟において、損害賠償とともに、複製、販売の差止めを求めましたものの、判決では、民法不法行為に基づく損害賠償しか認められなかったという事実がございます。
義務違反あるいはまた品位を辱める行為、こういうことが書いてあるわけですけれども、これは分限法にもそのような規定があるわけですが、ここで言う職務上の義務違反というのには、教科書などによりますと、「裁判事務について法令の適用遵守の上で明白重大な過誤があった場合」というようなことが記載されておりますが、裁判の過程で実体法規違反、例えば訴訟関係者に対して刑法に触れるような行為を裁判官がしたとか、あるいは民法不法行為
という規定は、通常民法不法行為における故意、過失の立証を要することなく事業主の不法行為上の責任を負わせておる、かようにわれわれは了解をいたしております。
従つて日本の法律が日本の民法、不法行為に関する民法というものが最も有力にこの問題を解決する場合の規準になり得るものである。
それから立證責任の問題でありますが、御説のように、被害者の方から加害者に故意過失があつたということを立證することは、必ずしも容易ではないかと思いますが、これは大體現在の民法不法行為の場合において、實際の訴訟等におきまして、すでに相當そういう過失の立證についてはいろいろ判例等があり、場合によつては裁判所が事情によつて適當に立證責任の轉換を行うようなやり方によりまして、おのずから過失の證明を認めている事例