2015-03-20 第189回国会 衆議院 法務委員会 第2号
○重徳委員 もう今はDNA鑑定でも何でも後で幾らでも確認をし得るわけですから、もう少し法務行政というか民法ルールをいじらなければ解決しないと思うんですけれども、大臣、結局、何をされようと、今回の問題についてどう対応されようとしているんですか。あくまで、今の民法のルールのまま全く何も変えずに、運用だけで何とか解決に当たろうというお考えなんでしょうか。
○重徳委員 もう今はDNA鑑定でも何でも後で幾らでも確認をし得るわけですから、もう少し法務行政というか民法ルールをいじらなければ解決しないと思うんですけれども、大臣、結局、何をされようと、今回の問題についてどう対応されようとしているんですか。あくまで、今の民法のルールのまま全く何も変えずに、運用だけで何とか解決に当たろうというお考えなんでしょうか。
事業者の側からも消費者の側からも、何で取り消せるかということが不明確でございますと、非常に取引の安定性を損ないますし、そもそも所有権が確定しないようなままで置いておく形になりますから、これはやはり、取り消しという民法ルールとしては最も厳しいものを適用する限りは、内容は明確に限定しておくという方が正しいのではないか、いいのではないかと思います。
○堺屋国務大臣 御指摘のように、消費者契約法は民法ルールでございまして、消費者と事業者との関係を全体として漏れなくカバーしております。労働関係、労働契約を除きまして漏れなくカバーしておりますので、福祉の契約も、契約という概念の範疇ではこの法律の対象となっております。
そうなりますと、やはりここは一歩前進の民法ルールをつくりまして、そして、特定のうそ、虚偽を言っちゃいけないとか、あるいはいいことだけ言って悪いことをあえて言わないとか、あるいは不退去、監禁というようなことで困惑させちゃいけないとか、そういうことをきちんと定めて限界を明らかにする。そういたしますと、あらゆる人々が、一応、これが法で認められたところ、そういう合理的判断ができてまいります。
さらに、民法等の他の民事関係法令は契約の成立は原則として諾成契約となっておりまして、訪問販売法において諾成契約の例外を設けることとした場合、これらの関係法令等の調整等検討すべき課題が非常に多うございまして、むしろ民法ルール全体における諾成契約のあり方そのものの問題として検討するのが適当ではないか、こういうことでございます。