1947-09-16 第1回国会 衆議院 司法委員会 第31号
しかしこれはお互いに協力扶助いたしますれば、夫婦生活は圓滿に維持されていくのではないかという意味でーー憲法の要請に基きまして、夫婦はまつたく平等な、對等な權利をもつているという意味で、從來の民法の規定はやはり憲法からみて、憲法の趣旨に反するのではないかという考えのもとに、こういうふうに改めたのであります。
しかしこれはお互いに協力扶助いたしますれば、夫婦生活は圓滿に維持されていくのではないかという意味でーー憲法の要請に基きまして、夫婦はまつたく平等な、對等な權利をもつているという意味で、從來の民法の規定はやはり憲法からみて、憲法の趣旨に反するのではないかという考えのもとに、こういうふうに改めたのであります。
八月三十日 同居借家人の權利保護に關する陳情(第一五二 號) 簡易裁判所設置に關する陳情(第一七八號) 民法の一部を改正する法律案修正に關する陳情 (第二〇三號) 九月十三日 法曹一元制度實現に關する陳情(第二八二號) 犯罪の捜査取調等に關する陳情(第二九六號) 松江地方裁判所に廣島高等裁判所支部設置に關 する陳情(第二九九號) を本委員會に送付された。
付託事件 ○國家賠償法案(内閣提出、衆議院送 付) ○刑法の一部を改正する法律案(内閣 送付) ○岐阜地方裁判所多治見支部を設置す ることに関する請願(第十一号) ○帶廣地方裁判所設置に関する陳情 (第四十九号) ○刑事訴訟法を改正する等に関する陳 情(第六十号) ○民法の一部を改正する法律案(内閣 送付) ○皇族の身分を離れた者及び皇族とな つた者の戸籍に関する法律案(内閣 提出、
議員派遣要求書 一、派遣の目的 民法の一部を改正する法律案及び刑法の一部を改正する法律案の審査に關し、日本國憲法の施行に伴う民法、民事訴訟法、刑事訴訟法の應急的措置に關する法律及び刑法の運用状況、司法警察官の職務執行状況、行刑事務の運用状況及び司法保護事業の状況を調査する。
○議長(松平恒雄君) 司法委員長から民法の一部を改正する法律案及び刑法の一部を改正する法律案の審査に関し、日本國憲法の施行に伴う民法、民事訴訟法、刑事訴訟法の應急的措置に関する法律及び刑法の運用状況、司法警察官の職務執行状況及び司法保護事業の状況を調査するため、伊藤修君、鈴木安孝君、松井道夫君、大野幸一君、齋武雄君、奥主一部君、鬼丸義齊君、岡部常君、小川友三君、來馬琢道君を、九月八日から九月十四日まで
まず第一の疑点として算えられることは、司法委員会の刑法あるいは民法の改正が審議未了になるおそれがあるために会期を延長するならば、何を苦しんで五十日延長する必要があるか。三十日できまるというのではないか。(拍手) それからもう一つの事実があるのであります。
(拍手)司法委員会にかかつておりまする民法改正の法律案、刑法改正の法律案はもとより、農林委員会で審議されておりまする協同組合法案を初めとしまして各種の法案は、私どもが今審議をなし、またこの終結をなすべき義務を負つておるものであります。
付託事件 ○國家賠償法案(内閣提出、衆議院送 付) ○刑法の一部を改正する法律案(内閣 送付) ○岐阜地方裁判所多治見支部を設置す ることに関する請願(第十一号) ○帶廣地方裁判所設置に関する陳情 (第四十九号) ○刑事訴訟法を改正する等に関する陳 情(第六十号) ○民法の一部を改正する法律案(内閣 送付) ○罹災都市借地借家臨時処理法の一部 を改正する法律案(衆議院送付) ○皇族の身分
○委員長(伊藤修君) 政府委員の民法に対する説明はこの程度で打切りまして、その他は後日にお願いいたしたいと存じます。 この際ちよつとお諮りして置きますが、民法及び刑法並びに民事訴訟法、刑事訴訟法、こういう法案に対するところの審議の上における資料その他の研究事項もあると存じますから、高等裁判所の所在地へ議員を数名派遣いたしまして、現在におけるところの実際の運用状況その他を調査いたしたいと存じます。
○政府委員(奧野健一君) それでは民法第四編親族の中の第一章総則から申上げます、実は最初親族及び相続編につきましても大体一部改正でありますが故に、現行法と変つておる点だけを改正するというつもりで進んで参つたのでありますが、いろいろ政府部内の要求もありまして、むしろ一般國民によく分らすために、全文を書き直して、而も口語体で書き直した方がよくはないかということになりまして、趣旨において全然変らない部分もやはり
付託事件 ○國家賠償法案(内閣提出、衆議院送 付) ○刑法の一部を改正する法律案(内閣 送付) ○岐阜地方裁判所多治見支部を設置す ることに関する請願(第十一号) ○帶廣地方裁判所設置に関する陳情 (第四十九号) ○刑法訴訟法を改正する等に関する陳 情(第六十号) ○民法の一部を改正する法律案(内閣 送付) ○罹災都市借地借家臨時処理法の一部 を改正する法律案(衆議院送付) ○皇族の身分
これは民法の規定を準用しておるわけであります。 第三番目の御質疑でございますが、總組合員の意思がありましても、總會という形式的の形を取らなければ、この法律でいう組合の總會の意思決定にはならないということになります。
第一に、この法律案と近く実現を予定されている改正戸籍法との関係いかんとの質疑に対しまして、政府当局より、漏れ承るように、皇族の臣籍降下が大体今年中に行われるとすれば、從來の戸籍法の適用の範囲内だから、來年一月一日から民法の施行と同時に施行される新戸籍法の適用を受ける、その間この法律によつて降下される方の戸籍をつくることとなる旨の答弁がありました。
從つて民法に書いておりまする公共の福祉は、いうまでもなく日本に行使される民法でありまするから、日本における公共の福祉であることはいうまでもないと思います。
ただ民法という點になりますと、私人関係、私法関係となりますので、その点を明らかにした方がよいのじやないかと思いまして、いたしたわけであります。私権についてそういうふうに決めて置きますならば、その私権の行使、民事訴訟等につきましても、これはやはりそういつたような精神が自ら現われて來るのではないか。
民法と憲法と別々に書く必要はないのであつて、民法を読むときは必ず憲法に顧みるという國民習慣をつけることの方が大切であると私は思います。民法だけ読めば用を弁ずるということは憲法を普及する上にいかがかと思う。これは民法に書かざる方が私は深切であると思います。殊に文字を変えて置いて、それが立法の趣旨をはつきりしておるのだということはできないと思う。文字が変れば解釈が変るのは当然であります。
○天田勝正君 とにかく幾日延ばすかは、先程委員長が言われたように各常任委員長に意見を聽かなければならないのでありますが、とにかく先程私が申しましたように、すでに出ておる法案である民法、刑法等についても、八月一ぱいでは審議ができないということはこれはもう明かなのでありますし、これが審議ができないままで議院の議に付すことができなければ、國會法第六十八條の規定によりまして、後會に繼續することができないわけなんで
○天田勝正君 もう一つ長官に聽いて置きたいのですが、先つきから言つておるように、今出ておる民法、刑法でもこれは九月一ぱい審議しなければ終らないということが、司法委員會で言われておるわけなんです。これはもう特別法のようなものでなく、基本法だから、どうしても一字一句審議するから、そういうことになる。
○天田勝正君 今お話がありましたが、やはりこちらはこちらとして、一應會期問題は現在出ておる法案等を中心として考えてみる必要があるので、私實はこの間から司法委員會の動きを見ておつたのですが、司法委員會の關係はすでに民法にしても刑法にしても出ておるのみでありまして、法案が出ないから審議できないのだという理窟は一應成り立たないことになつておるのです。
しかしまだまだそこまでいつていないものもあり、殊に民法と刑法、それから議員から提案せられ、委員會から提案になつた裁判官の國民審判法のごときは、政府提案でありませんだけに、未だに關係方面と何ら事前の打合せ等も行われていないようなわけでありまして、早急にそういうこともできるかどうか、甚だ怪しい。
むしろ涙を振つて馬謖を切るというような意味において、一應ここで本議會を閉じて、さらに政府の準備萬端整つた適當のときに第二囘臨時國会を開いてもらつてもいいのじやないか、ただいま議長から民法の方で本年いつぱいにきめねばならぬものがあるという話がありましたが、たとえば十日間休むのであれば、今まで審議されてある議案をさらにいの一からやり直すということも、議會のゆき方としては實につらいことではありますが、かりに
ところが現在は憲法附屬の民法、刑法等の改正があり、これには相當の時間がかかります。それを最初から一、二箇月と會期をきめたのがそもそも短か過ぎた。今度民法、刑法等の大法典が改正されたならば、今後はそうあまり會期延長の問題はしばしば起るものではないと思います。去年、今年はほんとうに根本的な大改革のときでありましたから、相當時間のかかるのは當然である。
さらにまた民法が改正されますそれに應じて改正する必要の箇所が多々あります。それらにつきましても私の方にまいりましたら至急立案いたしまして國會に出したいと思つております。あるいはその前に改姓の事業がやり得るように進捗いたしますれば、あるいは内務省の方にお頼みしてやつていただきたいと思います。まだその改正案については最終的に決定いたしておりません。
實は本日の議院運営委員會において、松岡議長が、本國會の會期の延長をいたしまする説明のうちで、その理由の一つとして、司法委員會におきまする刑法竝びに民法の審議が遲々として進まないがために、これを終了するにはどうしても一箇月あまりの日子を要する、從つて現在議會に提案されておる民法竝びに刑法の重大法案の審議ができないので、やむを得ず議會を一箇月延長せざるを得ないのであるーー一箇月ではない、九月の末日まで延期
第二條に、生命保險中央会及び損害保險中央会が解散する日において、生命保險中央会法及び損害保險中央会法が廃止されると、生命保險中央会及び損害保險中央会の存立の基礎法が廃止されることになつて、法人格のない中央会が清算をしなければならないことになる、よつて法律上不能に陷るので、第九條第二項に民法第七十三條に準じた規定を置いたほか、生命保險中央会法及び損壊保險中央会法の廃止後もなおその効力を有すると規定したこと
新憲法による民法改正に伴つて、家事審判法が提案されるに至つたことは當然であり、われわれもその内容を檢討した上、適切であるというふうに認めたのであります。しかしその中心である参與員と調停委員とを参畫せしめて、身分法上のまた相讀法上の問題を適切に裁判調停するという制度をして全からしめんがためには、裁判官及び参與員、調停委員にその人を得なければならぬのは當然であります。
○石川委員 民法が改正せられますことは當然であり、必然になつておりますので、家事審判法は原案が妥當適切だと存じますから、原案に對して社會黨は贊成いたします。
○八並委員 新憲法の施行に伴いまして、民法の改正案が現在當委員會において審議せられておるところであります。新民法の施行されるに伴いまして、この家事裁判所の制度の當然必要であることは申すまでもないことでありまして、この法案を審議いたしましたところ、きわめて剴切適當でございまして、別段修正の必要もないと認めたのであります。この法案に贊成の意を表するのであります。
實はこの案は、私は昨日申上げたように、いわゆる民法干渉で、本當は廢案にしたいのです。ただ官吏が自分の手を殖やすだけで、まじめな種苗業者の發達を阻害するだろうと思うのです。そうして價格はこれに向つて決定しておるわけですし、どちらかと言えば廢案にした方がよかろうと思つております。それで今日私共仲間でも相談をいたしました。
本法第九條第一項の規定により、主務大臣の指定する日、すなわち生命保險中央會及び損害保險中央會が解散する日に廢止すると規定してありましたが、生命保險中央會及び損害保險中央會を解散する日において生命保險中央會法及び損害保險中央會法が廢止されると、生命保險中央會及び損害保險中央會の存立の基礎法が廢止されることとなりまして、法人格のなき中央會が清算をしなければならないなど、法律上の不能に陷るので、第九條第二項に民法第七十三條
○奧野政府委員 家事審判所制度に適合する民法以外の家庭事件も、やはり家事審判所で取扱わせることが適當である場合には、家事審判所に取扱わせるというのでありますが、たとえば農業資産につきまして、特別の相續法が制定されることになるだろうと思うのでありますが、その相續に關する事件でありますとか、また改正戸籍法によりまして、氏名の變更の許可というようなことを、やはり家事審判所にやらせるのが相當ではないか。
不法行爲ということは御承知の通り民法の七百九條の規定でありまして、故意又は過失によつて人に損害を與えたという場合が不法行爲、その不法行爲に対する損害は國家が当然責を負わなければならん。それは憲法十七條と、國家賠償法の規定から出る精神であります。然らばそのときの予算はどうするかという予算の問題につきましては、これは政府委員の方からお答えさせて頂きます。当然責任を負いまして賠償しなければならん。